1961-11-10 第39回国会 衆議院 外務委員会 第12号 それと関連して出て参りますのは、日本の在韓財産権放棄の法的根拠、これも従来は日本政府は一貫してこの十年の交渉の間、これを主張して相殺論をやっておられた、これが突如としてこのごろは影をひそめてしまっておる。そうして一方的に向こうの請求権を認めておる。一体この請求権の根拠は何ですか、それが一点。 時間がないから一括してお尋ねしますが、一体これはどういう性質のものなのか。 穗積七郎