2011-12-15 第179回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
中国の漁船による韓国領海内における不法操業の事件がありました。一人の方が亡くなりまして、哀悼の意を表したいと思います。 こういったことが、我が国周辺、我が国の領海、あるいはその周辺でも起こり得るということを改めて感じた人は多いと思います。 そこで、大臣、尖閣諸島周辺、我が国の周辺でもこういうことが起こり得るんじゃないかという認識を持ちますか、持ちませんか。
中国の漁船による韓国領海内における不法操業の事件がありました。一人の方が亡くなりまして、哀悼の意を表したいと思います。 こういったことが、我が国周辺、我が国の領海、あるいはその周辺でも起こり得るということを改めて感じた人は多いと思います。 そこで、大臣、尖閣諸島周辺、我が国の周辺でもこういうことが起こり得るんじゃないかという認識を持ちますか、持ちませんか。
○副大臣(浅野勝人君) 北朝鮮籍と思われる船舶が三隻、対馬海峡へ向かったとの報道は、これは承知していませんが、別に、北朝鮮の核実験実施発表以降、四隻の北朝鮮船籍船が韓国領海の済州海峡を、チェジュですね、海峡を通過したという報道があることは承知しています。 ただ、この報道も韓国領海内を通過した船舶に関する報道でございまして、事実関係をしたがって日本政府は確認をしてはおりません。
しかし、海上保安官を乗せたまま再び韓国領海へ向け逃走を続けましたので、六月一日未明、韓国海洋警察庁の警備艦の協力によりまして、公海上でシンプン号を捕捉いたしました。その後、シンプン号の取り扱いをめぐりまして、海上保安庁と韓国海洋警察庁との間で協議が行われてまいりました。
具体的にどういうケースがあるのかということをここで言うのはちょっと差し控えさせていただきますが、我が国周辺等をまず見た場合に、例えば北朝鮮潜水艦による韓国領海侵入、また武装工作員の韓国領土侵入事案というのが数年前に起こっておりますし、また韓国海軍による北朝鮮半潜水艇の撃沈、また我が国に関連するものとしては能登半島沖不審船事案、こういうものが現実に起こっておるという状況。
○冨沢委員 何年前か北朝鮮の潜水艦が韓国領海に入って座礁して、乗組員が韓国の中に入り込んだけれども、韓国の精鋭部隊がちっとも捕まえることができなかった、こういう報道を僕は大変ショックを受けて読んだところなんですが、話では、韓国の陸軍にしろ海軍にしろ、日本の自衛隊よりもうんと訓練の度合いが、レベルが上だというふうに聞いておったんですが、例えば日本の自衛隊は、新潟県にあんなケースで、どこの国かわからぬけれども
最近では、昨年四月に、武装した北朝鮮兵士が板門店共同警備区域内に侵入いたしましたり、九月には、御案内のとおり、北朝鮮潜水艦が韓国領海内で座礁する、そして乗員が韓国領土内に侵入するといったような、非武装地帯等をめぐるさまざまな動きが見られるところでございます。
それから、先生もごく最近訪韓されたというお話でございますが、幾つか最近の事例を申し上げれば、ことしの四月初めには三日連続で迫撃砲等で武装した北朝鮮の兵士が板門店の共同警備区域内に侵入しましたし、またことしの九月には、これは日本の新聞にも大きく報道されましたように、北朝鮮潜水艦が韓国領海内で座礁しまして乗員が韓国領土内に侵入するというように、最近は非武装地帯等をめぐりましてさまざまな動きが見られます。
日韓の排他的経済水域の境界画定のため、外務省と韓国当局で第一回の交渉があったそうでありますが、日本側は竹島水域は共同管理にするという方針、韓国側は当然のことながら韓国領海内であるというような主張があり、当然のことながら歩み寄らないまま終わったという九六年八月十三日の会談でありますが、これについて経緯をお伺いいたしたいと存じます。
今年四月には三日連続で迫撃砲でいわゆる板門店の方に侵入したり、あるいはまた、国連軍が公海に設定しているいわゆる北方限界線、これの越境を北朝鮮の警備艇がしたりしておりますし、本年九月には、御指摘のように、潜水艦が韓国領海内で座礁して乗組員が韓国領土内に侵入するなど、最近、非武装地帯をめぐりさまざまな動きが見られるわけでございます。
韓国政府の了解のもとで韓国領海内の機雷を除去及び処理することはできるのか、いかがですか。
二百海里の線引きをして、今まで中国や韓国領海内で操業ができておった底びき、まき網、この人たちが今後の操業で、その設定いかんによっては減船をせざるを得ない状況に陥ってくるのではないか。そうした場合に今のような国の制度で果たして対応できるのかどうなのかが一点。
それから、中国の魚雷艇が韓国領海に入っていろいろとそこで問題が起こったわけでございますが、この事件につきましても、日本は中国と韓国との間のいわば意思の伝達等につきましてもいろいろと協力をしてまいりました。
その翌日に外務省の中江アジア局長が、韓国領海内に自衛隊が入って難民救済をするということもあり得る、そういう事態でどう動くかは自衛隊の判断する問題だという趣旨の答弁をしています。
今回のこの問題は、韓国政府が竹島付近における日本漁船を韓国領海の侵犯として抗議をしてきた、こういう報道でありますが、政府はこの不法な要求に対してどのように対応するのか。さしあたりこの成り行きを静観するのだというようなことではならないんではないか。
同省は二度にわたって代表部に抗議をしたわけでありますが、その後午後十時三十分警備課長と鎮里警察署長が巡視船の船長のところにやってまいりまして、本件については地元警察にまかせられ、現地で解決せよとのことです、平和ラインは韓国領海であります、日韓会談で問題になっているところで、一日も早く解決されるよう希望します、今後はこのように近寄らないようにしてもらいたい、こういうことでありました。
それから今申しましたようにソ連関係もございますが、抜かしまして、韓国関係は、韓国方面の公海に出漁する日本漁船が韓国領海に入漁しないよう監視し、指導し、あわせてこれら漁船を保護するため、さしあたり左記により巡視警戒を行う。左記と申しまするのは、範囲と船の大体の数、船型、こういったものを指定しておるのでございます。
○松浦清一君 これは新聞の報道ですから、間違つているならば、間違つているとおつしやつて頂いて結構ですが、釜山の十日発AP電によると、「韓国海軍は十日、同夜二十四時以降韓国”領海”を侵犯する日本漁船はすべて捕獲するとのさきの警告を撤回したと発表した。」と、こうある。
たとえば韓国領海の侵犯によるものが何隻、防衛水域侵犯によるものが何隻というように、類別してお答えを願うとともに、また政府はこの拿捕抑留の事実及び理由について、その都度連絡を受けておつたかどうかということであります。さらに政府は、韓国に対していかなる交渉をいたされたか、またいかなる措置をとられたか、これらの点についてお伺いいたしたいのであります。
確認書の内容は「日本国大洋漁業長崎支社所属第二十八海鳳丸九九・九八は檀紀四二八五年九月十二日午後九時三十分韓国領海内北緯三十三度二十四分、東経百二十六度五十七分に侵入したることを確認す。追記貴船の積載物及び私有物に対して触手しなかつたことを証明する。」という内容でありました。
しかしながら彼らは、本船の位置を先方、の言うノース三十三度二十四分、ウエースト百二十六度五十七分だと言つて、遂には銃を突きつげて聞かず、海鳳丸のことも心配なので、仕方なしに彼らの言う確認証を書きました、確認証の内容は「日本国大洋漁業長崎支社所属第二十八海鳳丸九十九—九十八は、檀紀四二八五年九月十二日午後九時三十八分韓国領海内北緯三十三度二十四分、東経百二十六度五十七分に侵入したることを確認す」「追記