2007-04-06 第166回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
これらの文化財につきましては、日本に所有する韓国領域に由来するもの、また、当時は国立博物館は国立でございますので国でございます、現在は独立行政法人ということで国から離れておりますけれども、当時、我が国の国立博物館に所有する、また韓国に同種のものが多くないもの等を、韓国側等の希望を勘案して、協議の上、その文化財を贈与したという経緯がございます。
これらの文化財につきましては、日本に所有する韓国領域に由来するもの、また、当時は国立博物館は国立でございますので国でございます、現在は独立行政法人ということで国から離れておりますけれども、当時、我が国の国立博物館に所有する、また韓国に同種のものが多くないもの等を、韓国側等の希望を勘案して、協議の上、その文化財を贈与したという経緯がございます。
この海洋法を締結することによって我が国が取り締まり権を強化することになると思うんですが、じゃ今度は、昔日本が韓国領域に行ったのと同じ、立場が逆になった状況の中で、韓国がどういうふうに対応してくることが予測されるのか。これは推測の話ですからあれですけれども、先生のお考えがあれば教えていただければありがたいんですが。
こういう場合は極東有事の後方支援として扱うかどうかという一つの例として、例えば韓国、朝鮮半島で有事があった場合に、韓国領域内で、米軍の依頼があって、浮遊している機雷を除去するとか、あるいはまた、米海軍が攻撃されているときに、米軍と共同行動をしていた自衛艦は、集団自衛権がないのではないか、相手国をただ見ているだけなのか、この辺を具体的な例としてひとつ御検討していただきたいのですが、そういった具体的な例
それから、韓国につきましては、「韓国領域における作戦については、わが国が集団的自衛権の発動を可能とする体制になっても、また米韓軍が多少不利な形勢になっても、韓国の国民感情からすれば、自衛隊の戦闘部隊が韓国領域に派遣されることに、韓国が賛成するとは考えにくい。もちろん韓国が要請するならば、その派遣を躊躇すべきではあるまい。」というのがございます。
すなわち、この演習はチームスピリット演習と呼ばれ、先生がいまおっしゃいましたように二月初旬から四月初旬までの間、韓国領域を中心として行われる米韓の合同演習であり、その目的は、朝鮮半島における不測事態に対する米韓の合同の防衛作戦を通じ、指揮官、幕僚及び部隊を演練することにある、特に先生の御質問になっておられます横田基地の使用の問題については、今回の演習で横田基地の第三四五戦術空輸飛行隊の一部がこのチームスピリット
なお、本期演習は、韓国領域における不測の事態に対処するため、米韓両国軍の展開、受け入れ及び運用について各級司令部及び部隊を演練することを目的とし、一九七六年から例年実施しているものであります。ことしのチームスピリット81演習は、韓国軍約十万人、米軍約六万二千人が参加し、二月一日から約二カ月間、韓国領域で実施されるものと承知しております。 以上をもってお答えといたします。
概要を申しますと、この演習はチームスピリット79と呼ばれ、本日から十七日までの間、韓国領域を中心として行われます米韓合同演習であり、その演習の目的は、朝鮮半島における不測事態に対する米韓の合同の防衛作戦を通じ、指揮官、幕僚及び部隊を演練することでございます。
領域ではございませんが、天然資源の探査、採掘に関する部分については韓国の国内法令が適用されるわけですから、その部分については韓国領域内で日本の労働者が働いている場合と同じようになる部分がある。それはしかし、何度も申し上げておりますように、天然資源の探査、採掘に関する部分だけである、こういうことを申し上げたわけでございます。
そこで、現在供託書に出ております書類をまず調べまして、韓国領域内に居住しておるだろうというふうに思われるものがおそらくつかめると思います。これらのものにつきましては所管省を通じまして、あるいは私どものほうから韓国政府あるいはその代表部に照会いたしまして、韓国国籍を持っているかいないかということを確認しなければなりません。
それから第三点は、第一議定書の第六条の4、ここには、日本から供与された生産物を韓国領域から再輸出してはならない、こういうことを明記しております。これは、今度の経済協力というものが韓国経済の発展に役立つものを供与すると、こういう立場に立って行なわれている以上、当然の結論だと思うのであります。ところが、合意議事録の7によりますと、加工輸出については例外であると、こういう規定を設けております。
もう一点は一方、米韓条約に関して米韓間に竹島を韓国領域としないという了解が、同様にアメリカの方との間にその了解が成り立っておるかどうか、この点はどうでありますか。
終つて午後四時ごろ検事の求刑があり、求刑要旨は、被告らは拿捕当時悪天候のため視界悪く、知らず知らずの間に韓国領海内に入つていたと供述しているが、これは共謀の上韓国領域内に侵入し、すでに午後三時より魚探を使用して、漁勞作業に従事しつつあつたものと考えられ、かかる行為は許すべからざるものであり、峻厳なる法律をもつて処罰さるべきで、各被告に対して、次の通り求刑する。