2015-04-01 第189回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○深山政府参考人 先ほど御説明がありましたとおり、この船舶衝突事故は、七千四百六トンの韓国籍船と一万二千六百三十トンのパナマ籍船との衝突事故でございます。 このうち、まず、韓国籍船については、既に我が国の裁判所に責任制限の申し立てがされておりまして、申し立て時の為替レートで責任限度額は五億円強と承知しております。
○深山政府参考人 先ほど御説明がありましたとおり、この船舶衝突事故は、七千四百六トンの韓国籍船と一万二千六百三十トンのパナマ籍船との衝突事故でございます。 このうち、まず、韓国籍船については、既に我が国の裁判所に責任制限の申し立てがされておりまして、申し立て時の為替レートで責任限度額は五億円強と承知しております。
その場合には、先生御設例のような韓国籍船及び韓国人を使って、資本と技術は日本という形があり得るかもしれない。ただ日本人が、日本の会社が、日本の漁業者が、韓国の船を使って韓国の労務者を雇ってやろうと思っても、韓国の法制では、それは日本の漁業とみなされる。