2021-03-31 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
業務委託サービス基本契約書第二十三条で規定する法令とは、日本法、韓国法を指しまして、同契約書二十四条で規定する法令とは、日本の個人情報保護法を指してございます。中国の国家情報法を含むものではないというLINE社からの報告を受けてございます。
業務委託サービス基本契約書第二十三条で規定する法令とは、日本法、韓国法を指しまして、同契約書二十四条で規定する法令とは、日本の個人情報保護法を指してございます。中国の国家情報法を含むものではないというLINE社からの報告を受けてございます。
法の適用に関する通則法というのがありまして、三十六条で、相続は、本国法によるとされていますから、例えば韓国人同士の御夫婦でどちらかが亡くなられた場合は韓国法に従って処理されるわけですけれども、例えば遺言なんかで、日本法でやるよねということになっていれば、これは日本の民法がそのまま適用というか、ややこしいんですよね。
韓国政府は、国益と公共の安全を脅かすとみなされる個人の入国を拒否する、これは韓国法に基づくものだというふうに言っておりますけれども、正式にどの法律に基づいてこの入国を拒否したのかという照会を外務省からしているはずなんですが、返答はありますか。
ただ、相続関係、相続絡みで韓国法が適用される場合と日本法が適用される場合と額が違ってくることがございまして、それが争いになるというケースはございまして、特に人事訴訟の関係では、これは当事者の選択ということが、準拠法の選択ということが認められておりませんので、これはきちんと法例の定めるルールに従ってどうなるかということを裁判所が決めなければいけませんので、その意味で家事審判の方は外国人が当事者である場合
○参考人(手塚裕之君) 弁護士としての実務の中で、韓国の弁護士から、韓国の裁判所で問題となっている事件について、韓国法上判例がないけれども日本ではどうなっているのかということの意見書を提出するように言われることがかなりございます。
韓国法では、派遣期間が二年を過ぎたときにはユーザー企業が派遣労働者を雇用したこととみなすと、このような規定を設けております。除外されるのは、派遣労働者が積極的に反対の意思表示をした場合です。日本の法案では、衆議院での法案一部修正によって労働大臣の指導、勧告や氏名公表が盛り込まれただけであって、民事上の責任は全く触れられておりません。
〔理事笹野貞子君退席、委員長着席〕 つまり、今まで常用直接雇用だった者が解雇されて、それが派遣という形に置きかえられていくという事例が非常に多くあるわけで、これは先ほど古川参考人から紹介された韓国法にもあったと思うわけですが、そういう形で解雇を行った企業が向こう一年間でしたか派遣をとることを抑える、こういった規定というのがリストラの手段として使われることを防ぐ上で非常に重要だというふうに考えています
したがいまして、韓国の弁護士さんが日本に来て韓国法をやりたいといってもこれはだめですよというような、こういうことになっているわけです。 やはり、余りに厳しい相互主義というのは問題があるのではないか、お互いにこれから国際的な約束をして最恵国待遇の原則を国際的に広げていこうという、そういう考え方と矛盾してくるということになるわけでございます。
例えて申し上げますと、韓国の父親と日本国籍を持っている子供との間の扶養義務関係、子供が親に対して扶養義務を請求する、日本の裁判所で問題にするという場合には、現行法で申しますと扶養義務者が韓国籍を持っておりますと韓国法ということになるわけであります。ところが今度の法律によりますと、扶養権利者が日本に住んでおれば日本の法律によって扶養義務を定めていくというふうに変わっていくわけでございます。
ところが他方、これが父が日本あるいは母が韓国というようなことになって、仮に韓国の母の本国法を準拠法にいたしますと、これは韓国法が適用されて父権的な色彩の強い法律になるということでございまして、これは、この準拠法を定めること自体が直接に男女差別につながるものではない、あくまで行き着いた先の実質法がそこを規律するのだという考え方に基づいて、直接的にはその精神に違反するものではない。
そうすると、二年数カ月たってから訴えを起こした場合に、準拠法である韓国法によればもうあなたは認知の訴えを起こせませんよと、こうなるわけですけれども、そんなことを認めるのは公序良俗に反すると、こういう形で結局認知を認めてしまうわけです。 しかし、二年か三年かぐらいのことでもって公序良俗といったような伝家の宝刀をすぐ抜くのが妥当かどうか。
○草川委員 余りこの問題について時間をとっておってもあれでございますから、もう少しこの問題について具体的に立ち至ったところで申し上げますと、実は東京地方裁判所でいろいろと韓国側と争っておった場合に、韓国の船主は日本の裁判所において、実は予備的だけれどもということで韓国法によるところの責任制限の主張をしておるわけであります。韓国の責任制限は、韓国の法律によりますと描法の中に入っておるわけであります。
しかし、韓国へ帰国する場合に、韓国内で韓国法に基づいてどのような措置がとられるかについては、やはり韓国の国内問題でありますので、これについて今私がここで論評するということは適当ではないというふうに思いますので、その点御了承願いたいと思います。
しかし、それがわかった場合にその重婚の解消という問題は、これは日本法でも、また韓国法でも同じような問題は生ずることになろうかと思いますが、要するに、日本人であるだけの場合には戸籍のところで重婚がチェックをされるというチェックがされないという意味では重婚になる、その可能性がこれは出てくることは否定できないと思います。
また、韓国側が操業管理者の場合、日本の労働者に対してまで、雇用、解雇などの労働関係法は言うに及ばず、反共法、国家保安法などの人権無視の韓国法が適用されるという恐るべき事態まで予測されるのであります。政府は、共同開発区域でのわが国の漁民や労働者をどのように守るのか。また、わが国憲法とは全く相入れない韓国の国内法がわが国の主権的権利を行使し得る区域内に適用されることを容認されるのか。
いま韓国法が適用になるリグの上においてはとおっしゃいましたけれども、先ほどの議論でお聞きになっているとおり、探査、採掘に関連しない事項については、これは何もオペレーターの帰属国によっては法令の適用は決まらぬわけですね。ですから、日本の国内で交通事故を起こしたり、あるいは借金をして全財産を現金にかえてリグに逃げ込んだ。その全財産なるものがリュックサックか何かに詰まってそのリグの上にある。
その際政府、当時通産大臣は河本さんでありますが、「韓国内の法人が武器をつくるということは、これは私は日本には関係ない」ことでありますと、日本企業が韓国に進出をした、合弁企業体は韓国法人であります、したがってこれは日本の国内法の適用を受けない、韓国法内の問題だから、そこで武器がつくられようとどうあろうと、とやかくわが方は言うべき筋合いのものではないというかのごとき答弁をされているわけでありますけれども
結局、韓国側が探査、採掘するその小区域は韓国法だけの適用でやるわけですから、しかもこの小区域でもし事故が起これば、その被害は、海の性質からいって当然ですけれども、しかも潮の流れとか、この地域が重要な漁場であるという点から考えてみても、これは日本に対して、黒潮に乗れば日本の太平洋岸が大変な事態になる、そういう性質を持っているものであります。
ただいまの先生の御質問でございますが、仮に日本側資本が韓国資本と合弁いたしまして韓国内に法人を設立する場合、これはあくまで韓国法人でございまして、韓国法の規制を受けることになるかと思います。ただ、それとの関連におきまして、そういった合弁企業も含めて、武器製造関連設備、特に専用の製造設備は輸出しないことにいたしております。
したがって、韓国籍を得た者は韓国国籍の者だ、その国籍については韓国法によって韓国の国籍を失わない限りは他の表示に直すことはできない、こういうことでいたしておるのでありまして、われわれが別に意図的に差別待遇をする、こういうことでありませんし、また「朝鮮」から「韓国」に直しなさい、こういうことを政府が特に指示したこともなく、これらはすべて御本人の自由によっている。