2018-02-07 第196回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第1号
韓国沿岸にも流れ着くことになろうかと思いますので、いち早く両国、日中の協力の下、撤去する必要があろうかと思います。 まず、このような事案から、国境を越えた海上警備、そして海上環境保全等、海洋管理の協力体制、進めていく必要があろうかと思います。 御清聴ありがとうございました。
韓国沿岸にも流れ着くことになろうかと思いますので、いち早く両国、日中の協力の下、撤去する必要があろうかと思います。 まず、このような事案から、国境を越えた海上警備、そして海上環境保全等、海洋管理の協力体制、進めていく必要があろうかと思います。 御清聴ありがとうございました。
その後、先生御指摘のとおり、一九五四年の六月に、韓国は、韓国沿岸警備隊を竹島に派遣したことを発表しております。そして、同年八月には、竹島周辺を航行中の海上保安庁巡視船に対し、同島から銃撃を行ったということでございます。 その後、韓国側がずっと竹島の不法占拠を続けているという状況でございます。
その後、我が国近海では大規模な油流出事故は発生していませんが、国際的には、一九九九年のフランス沖のエリカ号事故、二〇〇二年のスペイン沖のプレステージ号事故、最近では、二〇〇七年の韓国沿岸のヘベイ・スピリット号の事故など、大規模な油流出事故が発生しており、今後、我が国近海においても、さらに大きな事故がいつ何どき発生してもおかしくはない状況であると言えます。
数年前、韓国沿岸で座礁した潜水艦の腹にはテトラポッドによる傷がついておりました。テトラポッドは日本の沿岸にまかれているものでございまして、あの船は日本の沿岸に来ただろうという報道もなされておったわけです。 もし日本沿岸で座礁したならば、韓国であのとき起こったがごときの状況が起こったであろう。
ということになりますと、これから北へ魚が入っていく、西日本、先ほど申し上げました山口県あるいは九州三県の漁業者は、韓国沿岸にこれから行くわけであります。
実は韓国側にそのことを言いますと、かつて日本が韓国沿岸にも随分来たのだ、そしてとっていったのだから、なくなって今こっちへ来ているのだ、こういう話になっておるわけでありますが、お返しだからということでやっておりますと、本当にお互いの同じ資源でありまして、これはお互いの国の漁業者のために、協定を結びながら資源管理をやっていかなきゃいけない時代が来ておるわけであります。
例えば九州のマリーナなんかを調査しますと、そこから韓国沿岸に簡単に行けるわけでございまして、これが事故なりあるいはさまざまなトラブルに出会うといいますか、そういう危険性もあって、今や本当にこの問題については早急な対策が求められているのではないかというふうに痛感しております。
これに対しまして韓国側は、韓国沿岸海域でのそれぞれに見返り措置を強く要求しているのが現状でございます。それぞれの提案について、真剣な検討を通じて一部には近づいている点もございますが、両者の間にはまだ大きな開きがあるというのが現状でございます。
また、日韓漁業協定によって、韓国沿岸に底びき禁止ライン、共同規制水域を設けております。北海道周辺水域にも韓国漁船による操業水域を設けても何らこれは矛盾はないと思うんですけど、やはりここで農水大臣の勇断を求めたいと思うんです。きょうは外務大臣もいらっしゃったらばお聞きしたいと思いましたが、ちょうどいらっしゃらないので……。
これに対して、韓国が排他的経済水域を設けるといたしましても、この共同開発区域が全部それに含まれるということはなく、韓国沿岸から二百海里の線は共同開発区域とされている区域の南限よりもはるか北であり、共同開発区域の北限が日韓両国の排他的経済水域の中間線となります。 改訂非公式単一交渉草案、以下海洋法草案と申しますが、その第二部第三編が排他的経済水域の規定をなしております。
ただし、これらはいずれもこの共同開発区域外の韓国沿岸寄りの鉱区についてでございます。
○大久保(直)委員 では逆に伺いますが、「よど号」のケースをもう一回想定しまして、「よど号」が韓国沿岸を北進した場合に、この四条で韓国が締約国であった場合に干渉できるというふうに解釈されるわけですけれども、そういう解釈でよろしいわけですか。
ただし、最初にございました九月三日の公電をもとにいたしまして検疫体制を強化していたことは、新聞その他で御承知のとおりと存じますが、特に韓国沿岸地域の門司、それから北九州、こういう地域の検疫所については、重点的に電話連絡をいたしまして検疫体制を強化してまいっているわけでございます。
それは韓国沿岸の共同規制区域に出漁できる沿岸漁民ですね、これは千七百隻、こういうことに圧縮されました。農林大臣は現在、関係者府県にその千七百隻という数字を割り当てるのにたいへん苦労されているようでありますが、私は結論としてはどうも因る、私としては、共同規制区域のほうに行きたいのだ、こういう人が相当取り残されるのじゃないかと思います。
第二、韓国沿岸から四十海里以上も離れた済州島及び黒山島をなぜ独立の島として取り扱わなかったのか。妥協にも限界があるのであります。第三、済州島と本土間の広大な基線内水域は領海となるのか。合意議事録に響いてある無害通航権とは、海洋法会議において領海内と規定しておるではございませんか。
○久保委員 いまのお話だと、韓国側の言い分は、韓国沿岸近辺に日本漁船がたくさん来ているので、そういうことからやったんだろう、こういうようなきのうの言い分だそうでありますが、これは漁船じゃなくて巡視船であります。巡視船は漁船ではないのでありますから、そういう言い分は通らぬと思うんですね。
このジュネーブの第一次海洋会議の領海に関する条約の第四条の規定を、これは日韓双方とも同意している規定でございますので、これをもとにいたしまして、これをどう具体的に韓国沿岸に当てはめるかという問題が出てくるわけでございます。それは目下双方で交渉中である。さようなことでございます。
その内容というのは、韓国の漁業専管水域は韓国沿岸から四十海里とする。その外側に突堤の日韓共同規制水域を設ける。三点は、魚族資源の調査と日韓間の漁業紛争解決のため共同委員会を設ける.大体こういうように報ぜられているわけです。そのようでございますか。その三点をお伺いいたします。
そういうようなラインは認めない、そうしまして新たなる漁業交渉をやりたい、その漁業交渉に臨む態度といたしましては、先ほど申しましたとおり韓国沿岸から十二海里のところを韓国の漁業専管の水域ということにいたしまして、これを標準として交渉を進めていきたい、こう考えておる次第でございます。
すなわち、日本国政府は、国際法上の大原則たる公海自由の法則に照らし、韓国の専管に属する水域とは韓国沿岸から最大限十二海里であるとして、他の水域については公海自由の原則をもととして、両国の漁業協定によって確認してもらいたいということであります。しかるに韓国側の主張は、従来の李承晩時代の提案と本質的にあまり違いはないのであります。
というのは、韓国の漁業技術と日本の漁業技術との相違、それから李ライン設定に前後して、西日本の漁業者の韓国沿岸においてなされた漁獲の仕方、こういうことが非常に刺激を与えて、もしこの技術の発達した日本の船団に全部取られれば、韓国はサバ一匹も食えないのだ、こういう国民感情があることを皆さん御存じ願いたい。