2018-03-20 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
先生御指摘のように、革製の履物製造業は、ピーク時の一九九一年から二〇一五年までの間に、国内出荷額は四分の一以下になっております。事業所の数が二千五十八事業所から七百三十一事業所と約三分の一にそれぞれ減少しておりまして、大変厳しい状況であると認識をしております。 経済産業省としましては、革製履物を含む皮革関連産業の競争力の強化を図るために、平成三十年度の予算案に三・九億円の予算を計上しております。
先生御指摘のように、革製の履物製造業は、ピーク時の一九九一年から二〇一五年までの間に、国内出荷額は四分の一以下になっております。事業所の数が二千五十八事業所から七百三十一事業所と約三分の一にそれぞれ減少しておりまして、大変厳しい状況であると認識をしております。 経済産業省としましては、革製履物を含む皮革関連産業の競争力の強化を図るために、平成三十年度の予算案に三・九億円の予算を計上しております。
麻生大臣宛ての要望書中でも、スポーツ靴や革靴、毛皮製の甲及び部品、パーツの輸入については厳正な税番適用と有効な規制措置をとること、さらに、国内産業の一層の空洞化を招くこととなる加工再輸入減税制度の対象品目から革製履物の甲を除外すること。かなり詳細な要望が大臣宛てに出されております。
委員御指摘の革製履物製造業につきましては、中小零細企業が大半でございまして、ピーク時の一九九一年から二〇一四年までの間に、国内出荷額は四分の一以下に、事業所数は二分の一以下にそれぞれ減少するなど、大変厳しい状況であるというふうに認識しております。
今ちょっとここにサンプルを持ってきたんですが、これに関して一つ言うと、これはニット製の手袋、これは革製の手袋なんですが、このニットの手袋を製造しているところに外国人研修生を受け入れると、最大三年まで受け入れが可能です。でも、同じ手袋なんですけれども、素材がかわって革手袋になると、外国人研修生は一年しか受け入れられないんです。同じ手袋で、皆さん、不思議だと思いませんか。
手錠は、一般に警察官が用いている金属製の手錠と、もうちょっと幅の広い革製のものとがございます。それから、二種類目としては、捕縄と言っておりますが、いわゆる縄、ロープでございます。ロープで縛る必要があるときは縛るということでございます。
関税法案に反対する理由の第一は、加工再輸入減税制度の対象品目への革製履物の甲の追加が、一層輸入を促進し、我が国の革靴製造産業の空洞化と衰退を招き、特に圧倒的多くを占める中小零細の製造業者、職人に倒産、廃業など深刻な打撃を及ぼすからです。 第二に、石油関係の関税の還付制度は、石油精製業者などへの還元がそれぞれ二十億円弱に達しています。
その結果から申し上げますと、革手錠というものは、腰部でございますけれども、そこに革製のベルトを装着いたしまして、そのベルトに取りつけられた腕輪に両手首を固定して使用するというやり方になっております。
同時に、革製ハンドバッグなどの、そういう場面でお客様が比較的手を出してくださるような商品というものが対象から外れていた、その結果として品ぞろえの不足というものがあった。こうしたことがありましたために魅力のある商品構成をとれなかった、こうしたところに大きな原因があったのではないか、そのように考えております。
ただ、やはり今回の改正というもので、一つは保税制度のままでいけるというメリット、同時に、これまで対象としておりませんでしたウイスキーとか革製のハンドバッグでありますとか戻し税対象の八品目を取り扱うことができるようになった。同時に、ブランドメーカーから直に輸入することで品ぞろえがさらに豊富になる。
お話ございましたように、現在の沖縄型の特定免税店制度は、沖縄振興策の一環として平成十年六月に導入したものでありますが、その後に開業した特定免税店業者など沖縄関係者からは、旅客に需要のある物品の品ぞろえを可能とするために、現在対象から除外されている革製のハンドバッグ等を対象に加えてもらいたいということ、また、ブランド品等について、輸入代理店を通じて購入せずに済むように、デューティーフリーショップ並みに
一つは、旅客に需要のある物品の品ぞろえを可能とするために、現在対象から除外されている革製ハンドバッグ等を対象に加えてほしい。もう一つは、ブランド品等につきまして、輸入代理店を通じて購入せずに済むように、いわゆるデューティーフリーショップ並みに輸入の許可を受けない状態で物品の販売を認めてもらいたいということでございます。
観光戻税制度は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律によりまして認められておりまして、この中に先ほど副大臣から答弁をいたしました革製ハンドバッグというようなものについての消費税の戻税、戻し税の制度がございます。
先ほど教えていただきました観光戻税制度の品目が八品目ありまして、沖縄型特定免税店における取り扱いの免税品目はそれを除くものである、このように聞いているわけでございますけれども、調べましたら、どうも観光戻税制度における八品目につきましては、いわゆる関税の戻しと消費税とを比較しまして低い方の戻しを行う、こういうことでございまして、消費税が実行されて以降、例えば革製のハンドバッグを初めとしてライターとか万年筆
今般の改正では、加工再輸入減税制度の対象製品といたしまして、皮革製品のうち革靴、野球用のグローブ、ミットを除きました残りの革製のかばん、ハンドバッグ、財布、衣類、手袋等の皮革製品を本制度に追加することといたしております。
それを革製ハンドバッグにした製品は一六・六%。選択課税ができるということであるならば、肉などの場合には二三・八%の加工したもの、そして、革などで言えばハンドバッグの一六・六%、そうなるのが当然でありますが、そうならない。
それから革製のスポーツ靴、これも千九百万足も入っている。そうすると、関税割り当てと合わせますと、五千三百万足、膨大な数になるのです。国内生産はどうかといいますと、これは九三年の工業統計ですけれども、七千二百四十万足です。そうしますと、国内生産に対する輸入靴の割合は七四%ですよ。
これらの、例えば革製履物の部分品につきましては、ウルグアイ・ラウンド交渉の中でも、これら高関税品目については一律全部二分の一にカットすべしという大変強い厳しい要求があって、大変厳しい交渉が行われたわけでございますけれども、困難な国内事情も考慮いたしまして、比較的高い現在の二五%という関税率を維持したところでございますし、スポーツ靴につきましても、現行の二七%というのを厳しい交渉の中で維持してきたということでございます
そして学用品のサンプルとして、筆箱はプラスチックではなく革製、布製。ノートは一〇〇%再生紙のもの。消しゴムはプラスチックではなく天然素材。ただ、消すと破けますので、間違えたときには二本の棒線で消すように指導をしているということ。鉛筆には塗料がない。削り器には替え刃がついて木製であるということ。万年筆はカートリッジではなくスポイトで、インク瓶は非常に大き目のものである。
これは監獄法第十九条及び監獄法施行規則第四十八条に定める戒具の中の手錠の一種でございまして、革製のベルトがありまして、そのベルトに両手首を固定する革製の円筒形のバンドがついている構造になっております。その二つの円筒形のバンドは、いろいろ前にも後ろにも動く、移動させてその場所で固定できる、そういうような状況になっております。
その当時からいわゆる革製のスポーツシューズというのは対象になっておりませんで、その基準については、底の厚さとか先端のかたさ等によって判断することが内規で定められております。ただ、非常に脱法的なおそれのあるものが多いということもございまして、我々としては大蔵省関税局と御相談いたしまして、総合的な見地から内容を判断しているというところでございます。
スポーツシューズにつきましては、先ほどお見せいただきました靴、あれは登山靴タイプと呼ばれているものですが、そのほかにいわゆるテニスシューズ、革製の白いテニスシューズ等ございまして、これがここ四年ほど一千四百万足台の水準で推移しております。
これは東京靴工組合の方からも出ている問題でありますが、「革製履物の関税割当について、TQ除外品目として、現在、スポーツ靴・(軽)登山靴と称して一般革靴となんら変わらない靴の輸入が急増してきている。これらの靴についてTQ除外品目の内容を適切に改正し、規制すること。」もう一項目は、「ここ数年関税割当とは別に、革履物の製甲・本底・ヒールなどの部分品輸入が増大している。
例えばなめし革製造業あるいは革製履物製造業、こういった分野では従業者数は減っているということは事実でございます。かばん製造業につきましては、やはり減少傾向は否めないのかなと思います。袋物製造業につきましては、微増ではございますが、若干従業者がふえているというような例もあることはあるわけでございますけれども、確かに従業者数から見ましても非常に苦しい状況でございます。
また、なめし革製造業あるいはいろいろな革製の履物の製造業、カバンの製造業、その他のいろいろな工程において、もっともっと技術において学ぶことはないか、そういうことも考えながら、国内的には業界の方々と対応をし、そして国際約にはガット上の交渉、対米交渉を真剣に続けておるところでございます。
○井上説明員 労働省といたしましては、なめし革製造業、革製履物製造業につきましては雇用保険法の雇用調整助成金の指定業種に、一般製材業、合板製造業につきましては不況業種特別対策措置法の対象といたしまして、事業主が行います休業とか教育訓練、出向といった雇用調整や、事業主が雇い入れる場合の雇用奨励金などに対する補助等を行いまして雇用の安定を図っているところでございます。
○小林(政)委員 私は、革製履物産業の自由化問題について政府の見解を伺いたいと思います。 皮革履物産業は、東京の台東区、足立区、葛飾区、荒川区を初め埼玉、千葉など広範に広がっておりますし、歴史の古い伝統的な産業でございます。
この間、高田警部というものは、報道もされましたけれども、時価九万円相当の革製のロングコートを受け取ったとかあるいは酒食の提供を受けたとか、タクシー代の支払いなどを受けた事実はある程度わかったわけでございますが、顧問料名下の現金の授受につきましては、その裏づけ資料が現在の段階では得られておりませんので、現在調査中でございます。