2017-05-10 第193回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第9号
ただ、指定基準は、区域内における経済的、社会的効果、国家戦略特区を超えた波及効果、プロジェクトの先進性、革新性等、次に、地方公共団体のたしか意欲、実行力とありますよ。あと、プロジェクトの実現可能性、インフラや社会の整備の状況と、六つ挙げているんですよ。 この基準があるんだったら、この基準に照らしていいのか悪いのかと議論すべきですよ。
ただ、指定基準は、区域内における経済的、社会的効果、国家戦略特区を超えた波及効果、プロジェクトの先進性、革新性等、次に、地方公共団体のたしか意欲、実行力とありますよ。あと、プロジェクトの実現可能性、インフラや社会の整備の状況と、六つ挙げているんですよ。 この基準があるんだったら、この基準に照らしていいのか悪いのかと議論すべきですよ。
次に、産業革新機構との役割分担についてでありますが、議員御指摘の産業革新機構については、オープンイノベーションを通じた生産性向上等を目指す事業活動の支援を目的としており、成長性、革新性等の支援基準を満たす事業の支援を行うこととしております。
また、類似薬がない新薬の算定に用いられる原価計算方式におきまして、その革新性等の程度に応じまして積算に用いる営業利益率に差を設けること、それから後発品が初めて薬価収載された先発品の薬価の追加引下げ率を緩和すること、こういったことを行ったところでございます。
これは、都道府県等が計画の認定を行う際には、事業の革新性等に着目をして審査を行っておりまして、中小企業の具体的な返済能力等の審査は行わない。