2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
また、従来の面積規模要件に関しましては、小規模であっても、収益性の高い作物との複合経営、また、六次産業化により所得を上げていこうという農業者もいることから、担い手であれば規模要件は課さないということにいたしました。
また、従来の面積規模要件に関しましては、小規模であっても、収益性の高い作物との複合経営、また、六次産業化により所得を上げていこうという農業者もいることから、担い手であれば規模要件は課さないということにいたしました。
なお、二十七年産からは、ナラシ対策の面積規模要件がなくなりまして、意欲と能力のある農業者であれば幅広く加入できるということでございます。この点、私ども、いろいろなルートで周知を徹底しまして、できるだけ多くの加入者にお入りいただくということで農業経営の安定を図ってまいりたいと考えております。
○奥原政府参考人 御指摘のとおり、さきの通常国会におきまして、担い手経営安定法の改正が行われまして、対象者の担い手につきまして、面積規模要件を廃止するということにしたわけでございます。
○奥原政府参考人 ナラシ対策につきましては、さきの通常国会で法改正が行われておりまして、担い手として、認定農業者、集落営農に認定新規就農者を加える、それと同時に、いずれも面積規模要件は課さないということになったわけでございます。
それから、いずれにつきましても、従来ありました面積規模要件は課さないということになっておりまして、これによりまして、担い手であれば幅広くこの対策に加入できることになっているところでございます。
これはどうしてこういうことにしたかということでございますけれども、認定農業者になっている方であれば、これは市町村から意欲と能力があるということが認定をされているわけでございますけれども、中には、従来の面積規模要件を満たさない方がいらっしゃいました。
今御紹介いただきましたけれども、面積規模要件を廃止したということ、そして認定農業者及び集落営農組織に加えて認定新規就農者を追加したと、こうすることでやる気と能力のある農家に対して大きく広く門戸を開いた、ここが本当に主眼であるというふうに思っております。
それから、面積規模要件も外すということにいたしましたので、今委員がお触れいただきましたように、計画を作って将来に向けて農業で生計を立てていく意欲と能力のある方であれば幅広く対策に加入できることにいたしました。
担い手経営安定法案については、面積規模要件を設けず、認定新規就農者という用語のようですが、そこを施策対象として追加している点、ソバ、菜種を対象作物として拡大した点が、多面的機能法案については、その拡充が図られ、また農業者のみでの活動を認めて自由度を高めた点が評価の対象でございます。
今回の担い手経営安定法の見直しでは、対象者として認定農業者、集落営農に認定新規就農者を加えたこと、また面積規模要件は課さないこととしておりますが、これによりどのような効果があると考えられるか、三人の参考人にお尋ねしたいと思います。
なお、この市町村の特認制度、先ほども御指摘ございましたけれども、これは、現在の担い手経営安定対策法に基づくゲタ、ナラシ対策の対象として、認定農業者等のうち面積規模要件を満たさない者についての特認制度でございますので、基本的にこの認定新規就農者とは関係がございません。
その時点で、この面積規模要件を満たさない認定農業者とか集落営農の方であっても市町村長が必要と認めればこの政策の対象に加入できるというものが平成二十年産から適用された市町村の特認制度でございます。このように、この特認制度はあくまで認定農業者等の中で面積の規模要件を満たさない方に対する救済措置でございます。
それから、面積規模要件を設けない、こういうふうになっておりますので、将来に向けて、今はそうでなくても、農業で生計を立てていく意欲と能力のある農業者であれば、幅広く対策に加入できると、こういうことになっておりますので、いわゆる小規模農家切捨てという表現は当たらないというふうに考えております。
今般の経営所得安定対策の見直しにおいては、対象農業者について、認定農業者、集落営農に加えて、認定新規就農者を対象とするとともに、面積規模要件は設けないこととし、将来に向けて農業で生計を立てていく意欲と能力のある農業者であれば幅広く対策に加入できることとしております。
本法は、農業の担い手の経営安定を図ることを目的としており、対象農業者として、認定農業者及び集落営農組織に加え、農業経営基盤強化促進法に規定する認定就農者を追加するとともに、面積規模要件を廃止することとしております。 第二に、生産条件不利補正交付金の交付基準の変更であります。
また、小規模経営であっても経営の複合化、六次産業化などに取り組む者も存在することから、面積規模要件は課さないこととし、これにより、将来に向けて農業で生計を立てていく意欲と能力のある農業者であれば幅広く対策に加入できることとしております。これらの認定に当たっては、各市町村においても、面積規模や年齢の要件を設けたりすることなく、意欲と能力のある者が幅広く認定されるよう徹底してまいります。
面積規模要件は外すとの提案でございまして、畑作物の所得補償交付金の手法を引き継ぐとの提案も含めて、いずれも農業者戸別所得補償制度に対して一定の理解というか評価をいただいたものと私は受けとめているわけであります。 このことについて、大臣並びに衆法提出者の見解を改めてお伺いいたしたいと思います。
一方で、今委員がおっしゃった農業者戸別所得補償の中のもので、対象者について、意欲と能力ある担い手が対象となるように、新規の認定就農者を加えるとともに、面積規模要件を課さないことにいたしました。それから、今お話しのあったゲタですが、生産拡大に向けたインセンティブが働くように、数量払いを基本とする方式にすること。
次いで、各委員から、担い手経営安定法改正案において、認定新規就農者を対象農業者に追加するとともに、面積規模要件を外したことに対する評価、麦、大豆、飼料用米に重点的に支援を行うことの重要性、農業者戸別所得補償制度に対する評価、海外への販路開拓に係る取り組み状況、自主的で実効性のある生産調整の実現方法など、多岐にわたる質疑が行われました。 以上が第一班の概要であります。
本法は、農業の担い手の経営安定を図ることを目的としており、対象農業者として、認定農業者及び集落営農組織に加え、農業経営基盤強化促進法に規定する認定就農者を追加するとともに、面積規模要件を廃止することとしております。 第二に、生産条件不利補正交付金の交付基準の変更であります。
本法は、農業の担い手の経営安定を図ることを目的としており、対象農業者として、認定農業者及び集落営農組織に加え、農業経営基盤強化促進法に規定する認定就農者を追加するとともに、面積規模要件を廃止することとしております。 第二に、生産条件不利補正交付金の交付基準の変更であります。
今回の施策で、担い手として認められた農家に施策を集中する、これが品目横断的な経営安定対策ですけれども、経営面積規模要件によって生産者を二分することになり、地域の結びつきを弱体化させるのではないか、あるいは、担い手と認められないのではという不安を抱く中小規模農家から、選別政策ではないか、こういう批判があるわけでございますけれども、戦後農政の総決算である今回の品目横断的経営安定対策、これについて総理の基本的
そのうち、親子同時加入の問題につきましては、先ほど御説明したとおり改善を図ることとしたわけでございますが、面積規模要件についてもこれは検討はいたしたのでございます。