2021-05-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
○小此木国務大臣 面積基準は、相対的に取引頻度が高いと考えられる小規模物件の取引を除外して、住民の方々への負担を抑制することを目的としたものであります。そうした趣旨に照らして、いわゆる市街地においてどのような水準とすることが適切か、引き続き検討してまいります。
○小此木国務大臣 面積基準は、相対的に取引頻度が高いと考えられる小規模物件の取引を除外して、住民の方々への負担を抑制することを目的としたものであります。そうした趣旨に照らして、いわゆる市街地においてどのような水準とすることが適切か、引き続き検討してまいります。
○小此木国務大臣 この面積基準は、住民の手続負担を抑制する観点から、相対的に取引頻度が高いと考えられる小規模物件の取引を除外するために設けたものでありまして、そうした趣旨に照らし、いわゆる市街地においてどのような水準とすることが適切か、引き続き検討してまいりたいと存じます。
○政府参考人(和田信貴君) 長期優良住宅の面積基準を満たさない住戸が混在する共同住宅につきましては、認定の対象からその面積基準を満たさない住戸、これを除外した上で認定するという方向で検討を進めてございます。また、共同住宅の面積基準につきましては、現在、原則五十五平米以上としておりますが、地域の実情を勘案して所管行政庁が四十平米を下回らない範囲内で別に定めることができるとしております。
感染症対策を考慮した最低基準の見直し、とりわけ面積基準の改善は早急に行うべきではありませんか。厚労大臣、お答えください。 また、待機児童対策は、保育の量とともに保育の質の向上を目指すことを政府としても明らかにすべきと考えますが、厚労大臣の認識をお聞きします。 菅政権の下で作成された新子育て安心プランでは、保育士の確保策として短時間保育士の活用が打ち出されました。 まず、確認します。
感染症対策を考慮した面積基準の見直しについてお尋ねがありました。 感染症対策は施設の面積のみによるものではなく、今般の新型コロナウイルスの感染が拡大する中においても、各保育所では、消毒や換気など、必要な対策を行っていただいております。 面積基準を単に引き上げることについては、これまで保育所を利用していた方が利用できなくなるおそれもあり、現時点ではその予定はございません。
○舟山康江君 要は特例ですよね、建築基準法の特例として別枠で利用基準等も組み合わせながら新たな法律を作ったということですので、先ほど指摘をさせていただきましたように、要は人がどう利用するのかということに加えて、動物の利用形態というんですかね、やはりその面積基準とかそういった観点もせっかくだからここに入れていけばいいのかなと思っています。
アニマルウエルフェアの観点からの面積基準等でございますけれども、ちなみに、我が国のアニマルウエルフェアを推進する上で畜産振興課長通知がございます。これにつきまして、詳細な飼養管理方法につきましては、公益社団法人の畜産技術協会が公表している指針、これを参考にするよう指導しているところでございます。
この合理的な理由があるかどうかにつきましては、条例改正を行う市町村議会において地域の実情に応じた説明や議論がなされるものと承知しておりますが、一般論といたしましては、事業所が少ない過疎地や利用者が多い大都市などにおいて、小規模多機能型居宅介護の制度趣旨を踏まえつつ、その利用ニーズの増加を背景とした利用定員の見直しを行うが、サービス水準については、引き続き、従うべき基準とされている人員配置基準や面積基準等
先ほど来申し上げていますが、一つは長期優良住宅に対する面積基準というものがあって、もう一つはその容積の特例というものがあって、そうしたものが様々関わり合いながら、この長期優良住宅というのは設定をされるわけでありますけれども、一つ、問題提起をしておきたいと思うんです。 この長期優良住宅の優良という概念なんですけれども、何をもって優良なのかということだと思います。
○高木(啓)委員 当然、面積基準というのはあってしかるべきなんですが、必ずしも、四十平米とかあるいは五十五平米とか、こういうものだけで優良という概念が決められていいのかなというのが私の疑問の一つであります。 続きまして、認定促進のインセンティブとして、共同住宅等に容積率の特例が認められることになるわけでありますが、これがどの程度活用されるのかということについて伺いたいわけであります。
都市部においては面積要件に課題があるのではないかと私は思っておるんですが、都市部における賃貸共同住宅、その面積基準については、全国一律基準ではなくて、税制を含めた更なる面積基準の弾力化というものが私は必要なのではないかと思うんですが、その点についてお伺いをさせていただきます。
例えば、園舎等を持たないようなところも対象になり得るように、保育室の面積基準などにつきましては、適正な活動の実施、安全性が確保できれば、自治体の裁量で基準の内容等を変更できるというふうな仕組みにしているところでございます。
そのアニマルウエルフェアですけれども、これ確かに、飼養管理の基本的な考え方、課長通知があったりとか、あと各畜種ごとの家畜の飼養管理指針はありますけれども、具体的に、何というんですか、面積基準とかそういったものがあるのかどうなのか。
○政府参考人(水田正和君) 現在のところ、そういった面積基準という形ではなくて、例えば家畜が自由に動けるというような、そういった目安を定めているところでございまして、そういった取組で今のところは進めているところでございますので、今後ともしっかりとこのアニマルウエルフェアは進めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(水田正和君) アニマルウエルフェアにつきましては、畜産課長通知とか、それから団体の方で作成しております基準がございますけれども、面積基準といったようなものについては設定しているわけではございません。
一例としまして、例えば特別特定建築物における面積基準、これは二千平米という基準があって、そこは義務基準の適合義務がかかる、あるいは、例えば駅の整備の面で、一日平均利用者三千人以上のところを優先的にバリアフリー化してきているというような現状があると認識しております。
具体的には、一般の大学と比べて校地面積基準の柔軟な適用を認めていること、あるいは校舎面積基準の柔軟な適用も認めていること、あるいは生きた知識、技能等を教授する役割というのを期待いたしまして、現に企業等に勤務している方を一定の要件の下に専任教員としてカウントできるという一部基準の弾力化を図っているところでございます。
第二種福祉事業ということで、児童福祉法では位置付けされた学童ですけれども、今、面積基準、参酌すべき基準ということでお示しあった一・六五平米というのはこれ畳一畳、半坪ですよ。これ、保育所、これも第二種福祉事業ですけれども、乳児一人当たりで三・三平米。倍ですわ。
あえて今申し上げていませんが、実は、施設の面積基準を始め、それから戸外の例えば園庭なし保育所がいいのかとか、もう言い始めればいろいろなことがあります。でも、まず一番は、安全が守られて子供が安定できる、そういう環境のために、やはり保育者、保育士の手厚い基準ということが重要だというふうに思います。
左側が、大阪府と大阪市が待機児童を理由に認可保育所の面積基準、人員配置基準など国の最低基準を緩和する特例をしてほしいという提案を行ったことが示されています。右側がその対応方針なんですね。特区のワーキンググループでの議論を経てまとめられたものです。地方裁量型認可化移行施設というのを新たにつくるんだとあるんですね。 その内容は、私が先ほど述べた、あるいは大臣が言われた認可化移行事業と同じなんですよ。
実際にこの法案が通って、人手不足だということで一人指導員が常態化するような場合、今も、例えば面積基準を緩和して、すし詰めの状態が多く報告されています。ぎゅうぎゅう詰めですね。またこれで指導員を緩和して、一人でたくさんの人を見ている。さっきちょっと私が言いました十人どころじゃない、数十人見ている。
例えば、その健康診断を受けさせてあげようとかということは予算の補助であるとかいろんな形でできると思うんですけれども、都心においてどう頑張っても庭園が確保できないけど、庭園がないとか、あとはその面積基準、さっき賃貸の話も出ましたけど、そういったところは指導して何とかなるものなのかなというところが非常に、あと人が足りないから配置しろといっても、今、人が不足で足りないとかとなったときにどういうふうに指導をしてそれを
その点では、人員配置や面積基準について独自の上乗せ基準を実施する自治体に見直しを求めるような通知を出してきたということも、それを受けてやっているかどうかというのはまた別ですけれども、国としてそういう姿勢で臨んでいるということが問われることだと思いますし、企業主導型保育事業も、いわばそういった一形態ではあるだろうと思っています。
あるいは、朝夕の保育士の二名配置の弾力運用の話ですとか、先ほど阿部委員も指摘をされましたような、人員配置基準や面積基準について独自の上乗せ基準を実施する自治体に見直しを求める、そういう通知も出したり、政府の会議でもそういう議論を出してきている。 こんなことが進めば、長時間過密労働を深刻にして、かえって保育士確保を困難にするんじゃありませんか。
例えば、定員超過との関係でございますけれども、定員超過をして子供を受け入れる場合というのもございますが、その際にも、国が定める保育所の人員配置や面積基準などの最低限遵守しなければいけない基準を満たした上で保育を実施することが前提ということでございます。 いずれにしましても、保育士の人材確保のために、業務負担の軽減など、処遇改善など、総合的な支援に力を尽くしてまいりたいと考えております。
○政府参考人(石田優君) 改正住宅セーフティーネット法の施行から一年が経過いたしまして、各地方公共団体においては、セーフティーネットの住宅の登録の促進に係る取組のほか、手数料の見直し、補助事業の実施、また、登録に当たりまして面積基準の緩和、居住支援活動の推進などの取組が進んでおりますけれども、その取組につきましては地域差が生じているのは事実でございます。
また、厚生労働省は、この面積基準を決めるに当たって神奈川県の条例も参考にしたとしています。しかし、厚生労働委員会で、維新・希望案の発議者であり、前の神奈川県知事である松沢議員から、神奈川県は百平米以下の飲食店を対象から外して努力義務にしたのが大失敗だったと、百平米というのは余りにも広過ぎるという答弁もありました。
今回、私たちも三十平米以下という面積基準にした。厚労省の基本的考え方もそうでした。東京都が考えた案も、最初は三十平米以下だろうと。