2016-10-25 第192回国会 参議院 総務委員会 第3号
保護行政で重要な業務の一つである、生活困窮者がまず初めに相談に訪れた際の受付面接記録票でも重大な運用がありました。どういうものですか。
保護行政で重要な業務の一つである、生活困窮者がまず初めに相談に訪れた際の受付面接記録票でも重大な運用がありました。どういうものですか。
面接相談につきましては、今回の監査において、平成二十七年八月から十月までの保護申請に至らなかった受付面接記録票を検討したところ、多くの受付面接記録票において、記載内容が乏しいため、相談者の急迫状況、相談者からの相談内容やそれに対する助言内容、申請に至らなかった経緯が不明であり、適切な面接相談が行われたのか判断できないことが認められた上、親に扶養の可能性を確認した上で再度相談に来るよう指示している事例
国や都道府県が行っています監査におきまして、具体的に面接相談の手順をまずヒアリングするとともに、面接記録票などにより個別のケースの検討を行いまして、申請意思を確認しているかどうか、保護申請に当たって、事前に関係書類の提出を求めることなく保護申請書を交付しているかなどを確認させていただいているところでございます。
あらかじめその制度を知っておきたかったということで窓口に行かれたでありますとか、窓口に行って相談をする中において、収入があったりでありますとか、そのような理由においてそもそも適用の要件に当たらなかったというような方々もおられるようでありますけれども、全部というのは、全国で五十万件ぐらいありますから、これはなかなか難しいわけでありますが、これからの国等の監査のときに更にこれを徹底をいたしまして、このときの面接記録票