1974-04-04 第72回国会 衆議院 逓信委員会 第14号
○野田政府委員 もし私が御質問の趣旨を取り違えておると恐縮でございますが、五百万円に上げました場合に、やはり先ほど申し上げましたように、非常に安易に募集をいたしまして、無診査保険の盲点である契約者の選択を非常に乱雑にすると申しますか、そういう事態を招くのではないかという御質問かと思うのでございますが、当然に、今回五百万円に引き上げをいただきました際には、十分に取り扱い者に対しましては、面接監査の励行
○野田政府委員 もし私が御質問の趣旨を取り違えておると恐縮でございますが、五百万円に上げました場合に、やはり先ほど申し上げましたように、非常に安易に募集をいたしまして、無診査保険の盲点である契約者の選択を非常に乱雑にすると申しますか、そういう事態を招くのではないかという御質問かと思うのでございますが、当然に、今回五百万円に引き上げをいただきました際には、十分に取り扱い者に対しましては、面接監査の励行
○野田政府委員 無審査保険としての最高限度額の程度の御質問でございますが、無審査保険として引き受けられる限度額につきましては、これは当然逆選択の排除といいますか、危険防止ということが非常に主眼でありますが、一応保有契約件数、平均保険金額、さらには面接監査等の励行によりまして良質契約をいかに確保するかというようなことによってきまろうかと思います。
そのほか面接監査をやっておるかやってないかという点もございます。大体三点ばかり違則の取り扱いがございます。それに基づいて、ことしに入りまして注意処分を行なった、こういうのがいままでわかっておる事実関係でございます。
したがって簡易保険におきましても、新規契約の募集に関しましては面接監査を厳重に行なうということで、不良契約の混入といいますか、これを極力防止をいたしておるわけでありまして、したがいまして今回引き上げることにいたしましても、事業経営上の危険はまずないもの、かように考えておるのでございますが、この限度額が理論的にあるいは保険経営の基礎になります数理の上からどのぐらいかということでございますが、簡易保険の
○廣瀬国務大臣 御指摘のように、金額がふえますと、逆選択の心配が一そう大きくなってくるわけでございまして、これにつきましては面接監査というものをよほど厳重にやらなければならぬ。
○稻増政府委員 三十四年二月の貯金の犯罪は、積立貯金の犯罪でございまして、預入金を受け入れ報告せず横領したという件でございまして、四百四十二件、三十九万五千八百円、同年十二月の保険の犯罪は、局員と部外者の方が共謀いたしまして、面接監査などせずに保険に入れまして、募集手当等を取ったという事件です。
弱体者が加入するおそれがあるということは、これは事実でありまして、これが対策といたしましては、保険金の削減期間というものが設けられておるのでございまして、現在これは無審査保険として当然に設けられておる制度でございますが、そういう削減期間による事業の防衛、それから契約申し込み当時保険者に対する面接監査の励行、それから加入者側の誠実な告知を得るように今後大いに指導してまいりたいと存じております。
○説明員(泉秀則君) 簡易保険は無診査保険でございますので、そういう弱体者と申しますか、不良契約の入ってきますことを十分日ごろから警戒しながら運営しているのでございますが、今度百万円になりますと、その危険もさらに強くなると思いますので、私たちのほうとしましては、何といいますか、この新種保険の募集にあたりまして、従来よりも一そう面接監査の励行を徹底させ、そうしまして、告知義務の確実なる履行を求めまして
○政府委員(板野学君) そういうような不正契約を防止するということは、事業を安泰ならしめる最も重要なことでございまして、特に、簡易保険におきましては、御承知のように、無審査の保険でございますので、たとえば郵便局におきまする外務員につきましては、被保険者の面接監査を行なうように、また必要な事項につきましては告知を求める、いわゆる告知義務というものが被保険者に課せられている次第でございまして、こういう面
○政府委員(板野學君) 先ほど申し上げましたように、医事研究所におきましては、死亡率の研究とか、あるいは面接監査あるいは告知義務のいろいろな方法あるいは保険金の支払いに際しましての審査というようなものもやっておりますが、今後、これは官で直接に行なうということになりまして、この加入者の診療施設は残すということになるわけでございます。
○政府委員(大塚茂君) 面接監査は法律にはっきり規定してあることでございますし、また保険事業の計算の基礎といいますか、経営を守るためにも、あまり弱体者が入るということは防がなければならないことでありますので、これは厳重に励行するようにというふうに指導いたしております。
ただそのもとを、運用を少しよく回しているとか、あるいは死亡率の引き下げをやっておるという点におきましても、もちろん従業員の方々が面接監査その他をやりまして、逆選択その他を防止しておるというような努力の結果も当然それに関与いたしております。
それと面接監査の関係ということになりますと、面接監査は非常に手数と時間というものがかかるということになると、まあ人員不足との関係ということも出てくるのでございますが、人員はわれわれ決して十分とは考えておりません。
それから面接及び告知義務につきましては、保険契約者及びその配偶者だけについて面接及び告知義務を課しまして、子供については面接監査も告知義務も要らないということにいたしております。ただいろいろ道徳的危険とか、あるいは逆選択というようなことも考えられますので、保険金の削減という点につきましては、従来の簡易保険より多少厳重にいたしております。
それからもう一つは、面接監査の省略あるいは超過契約というような種類のものが非常にたくさん出てきているようなんですが、そういうものが出た場合には、一体保険局としてはどういうふうな取扱い方をしているのか。それからもう一つは、この場合は一体当事者が責任を持つのか、それとも監督者が責任を持つのか。おそらく私は、責任はそれぞれ有形的には当事者である。