2011-04-26 第177回国会 衆議院 法務委員会 第9号
○江田国務大臣 最高裁の裁判例があるようでございまして、最高裁第一小法廷の決定、平成十二年五月一日というもので、この決定について、これは最高裁の調査官の解説がありまして、面接交渉の内容は監護者の監護教育内容と調和する方法と形式において決定されるべきものであり、面接交渉権と言われているものは、面接交渉を求める請求権というよりも、子の監護のために適正な措置を求める権利であるというのが相当であるというように
○江田国務大臣 最高裁の裁判例があるようでございまして、最高裁第一小法廷の決定、平成十二年五月一日というもので、この決定について、これは最高裁の調査官の解説がありまして、面接交渉の内容は監護者の監護教育内容と調和する方法と形式において決定されるべきものであり、面接交渉権と言われているものは、面接交渉を求める請求権というよりも、子の監護のために適正な措置を求める権利であるというのが相当であるというように
○江田国務大臣 面接交渉という言葉は以前から使われていまして、面接交渉権というようなことを言われていましたが、何かよくわからないんですね。面接に行くというと何か、会社の面接もあるし、弁護人の被疑者の面接もあるし、そういうものじゃなくて、もっと人間的な、血の通った関係を意味したいということで面会その他の交流という言葉を使ったので、両者の内容に違いはないと理解をしております。
したがって、ここは一応議論の場でありますので、共同親権の問題、ハーグ条約を批准すべきかどうかの問題、また、離婚をした後の面接交渉権の問題等について、やはり、青少年の問題を所管する大臣という立場からも、別に越権行為という意味じゃなくて、大臣という立場からも、どういう議論の方向性をすることが望ましいのかということについての大臣の見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(川崎二郎君) 法律で定めてありませんけれども、判例では、離婚後、親権を、若しくは監護権を有しない親は、未成熟子の福祉を害することがない限り、未成熟子との面接交渉権を有していると、こういう判例になっております。ただ、そこで無理が生じて夫婦間、夫婦間というか、元の夫婦間の亀裂がかえって子供に悪い影響を与えるとか、それは正直言ってケース・バイ・ケースは当然あるんだろうと思います。
それは、離婚後の面接交渉権と共同親権についてでございます。 近年、未成年の子供がいる場合の離婚について、家裁で親権を争ったり、またそれがエスカレートして子供を連れ去るという事件が少なからず発生しております。この背景に、我が国は子供の親権を離婚後は父母のどちらか一方に限定して、もう一方を非親権者としているというところにあるのではないかと思っております。
面接交渉権というのは、親の権利でもあり義務であると同時に、子供の権利ととらえるべきだと私は思います。親に会いたい、あるいは子供に会いたいというごく当たり前の望みを実現できるようにするべきだと。そのためには、まずは、法的に現在認められていない非親権者の面接交渉権、これは調停で合意すれば面接交渉権は実現できるんですけれども、法、法文上に明記されておりません。
○政府参考人(寺田逸郎君) 基本的にこの問題の重要性についての認識は私どもも委員と変わりないわけでございますが、ただ、この面接交渉権を法制化するかどうかということでございますけれども、現在の民法の七百六十六条の一項の子の監護についての事項に既にこの面接交渉権が含まれているというのが実務上確立した扱いでございまして、その子が面接交渉について非常に不利益を受けるあるいは不自由であるということが、この面接交渉権
この面接交渉権につきましても、離婚後の子供の養育、面接の広いいろいろな法律問題の一環として検討された経緯はございますが、必ずしも具体的な権利として書き込むのが適当かどうかといういろいろな議論がございまして、現在のところストレートにそのことが示されているわけではございませんが、しかし観念的にはこの権利というものはあるという認識で民法が解釈されている、そういう状況にございます。
こういう場合、面接交渉権というのがありまして、離婚するときにやるのか、離婚してからまた裁判所を通じてやるのか。局長おっしゃったように、先に当事者同士でできたらいいんですけれども、異常な事態での決別になっていますから、これは裁判所、人を介してみたいなことになるんですけれども、面接交渉権で、例えば月に何回とか年間何回、何時間みたいに決められます。
○大谷分科員 民法の中に面接交渉権というのをしっかりと書き込んで、そういうものがあるんだよと、裁判で争ったときに、権利ですよというだけじゃなくて、しっかりと法律となって書き込まれているみたいなことは考えられませんか。
特に、学校や保育園の現場からは、例えば、父親なのだから子供に会わせろとか、住所を教えろとか、会わせないと養育費を払う必要がないというような、面接交渉権を振りかざして妻の住所を突きとめたり子供を連れ去ったりというような事例も届けられております。最終的には、配偶者によるこのような行為が正当な理由に基づくものとして、つきまとい、徘回に該当しないこととなるのかという形で問題になるものと思われます。
まず、家事審判等によって面接交渉が認められた後に子供への接近禁止命令が認められた場合、これはその面接交渉が認められていることを前提といたしまして、その後の事情の変更等を考慮した上で子供への接近の禁止が命令されているということでございましょうから、配偶者がさきに認められました面接交渉権、面接交渉に従ってしたとしても、それは、そのことをもって直ちにその面接交渉が正当な理由に基づくものとは言えない、接近禁止命令
○会長(狩野安君) 二点目は、やはり保護命令の関係でありますが、見直しにおいて、被害者に対する保護命令の効果を減殺させないために、被害者の同居の子供への接近禁止命令を裁判所が出せるようになりますが、その際に、離婚調停等に基づく子供への面接交渉権との関係がどのようになるかを整理しておく必要があると思います。
支払われない理由として自由記述に挙がったのは、一部面接交渉権の拒否やドメスティックバイオレンスによる問題なども挙げられましたが、大多数は、親としての責任感の欠落を指摘する声が多かったです。また、近年の不況によるリストラや給料の減給、相手方の再婚による不払いという意見もありました。
海外の事例等で言うと、私はちょうどきのうアメリカのドメスティックバイオレンスの事例を見てきたんですが、やはり国が間に介入して、面接交渉権も、警察官が立ち会いをする等をしてNPOがそこに介入して行うとか、もちろんそこに養育費の問題も発生するので、そこを国としてきちんと確保してあげる。払えない人には立てかえ制度があったりとかということが進んでいます。
○山崎順子君 昨年の暮れに私は離婚した人たちにアンケートをとったんですが、それは養育費の件や面接権、離婚した後一緒に住まない親との行き来というような面接交渉権についてですけれども、離婚した後も父親または母親、養育費というのは私はどちらも払わなきゃいけない、その義務があると思っております、父親だけじゃないんですが。
この問題につきましては、子の監護権を守るということと監護者でない方の面接交渉権を保障することと、両方の面があるわけでございまして非常にむずかしい問題でございますが、実は、この問題は国内法だけの問題にとどまらず、ヘーグの国際私法会議におきましても国際的規模で検討されておりまして、子の国際的連れ去りに関する条約草案というようなもの、これも内容的にはいま申し上げた両面を持っているわけでございますが、私ども
それから次に伺いますが、これは今回の民法改正とは直接関係ないのですけれども、いま諸外国で面接交渉権というのが明文化され始めております。
面接交渉権というものはあるという立場でお考えになっていらっしゃいますか。
○小西(英)委員 先ほど言われたのですが、この理事会であとから相談するよりも、すでに日本のおかれている立場が、ソビエトに面接交渉権がないということをみな認識してもらわなければならぬ。連合國以外にはその交渉の余地がない。連合國の中にはソビエトも合まれているのだから、これ以上追究したり調べる余地はないと思います。