2016-04-21 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
先ほど申し上げたように、一年間に約二十万人以上の子供たちが親の離婚を経験していると、そういう中で、面接交流をしている割合も決して多くないという中ですので、その支援のニーズというのはやはりもう少しあるのではないかなというふうに思います。 この厚労省の面会交流支援事業、私、是非頑張っていただきたいと思うんです。
先ほど申し上げたように、一年間に約二十万人以上の子供たちが親の離婚を経験していると、そういう中で、面接交流をしている割合も決して多くないという中ですので、その支援のニーズというのはやはりもう少しあるのではないかなというふうに思います。 この厚労省の面会交流支援事業、私、是非頑張っていただきたいと思うんです。
第二は、ハーグ条約では子供と接触する権利、すなわち面接交流権が権利として保障されていることです。 ハーグ条約第二十一条を資料として入れています。資料の三ページを御覧ください。同条第二項では、「中央当局は、接触の権利の行使に対するあらゆる障害を可能な限り除去するための措置をとる。」と書かれています。国内実施法では子供と接触する権利の保障に関する規定が完全に欠落していると考えます。
それから、例えば、親権とか監護権とか面接交流の話なんですが、これも、母親が子供を連れ去って、それが既成事実になっているから、既成事実、子の保護のためにそれを守ってお母さんの勝ちというのがよくある話なんですが、逆もあり得るんですよね。
○参考人(中田裕康君) 今後、家族法の中で、親権法で申しますと、先ほど申しました懲戒権ですとか子供の奪い合いとの関係での居所指定権ですとか、あるいは今御指摘になりました共同親権、これも離婚後の場合と婚姻関係にないカップルと両方あると思うんですけれども、あるいは面接交流の一層の拡大等々の問題があると思います。
○馳委員 今回の民法改正でも、七百六十六条だったと思いますが、面接交流についての規定は盛られたんですね。その必要性というのが法学界で認められてきているということの理解の上でですね。 本来の問題に戻りますけれども、一番大きな問題は、これからは、では、ハーグ条約に加盟をするとして、中央当局をどこにするかという問題があります。私は選択肢を言いますよ。
○馳委員 そうすると、離婚をした後の子の最善の利益を考えた場合に、一緒に生活をしていない一方の親との面接交流、面会交流という言い方をしますけれども、その必要性についてはお感じになりませんか。
私も、共同親権の問題や、親権の問題について取り組んでおります、この面会、面接交流権ね。 この運動について、手当という、児童扶養手当のこの問題ばかりではなく、私は、厚生労働省として、こういう運動についての認識を深めてもらい、賛成をして、法務省あるいは外務省とも、これはハーグ条約に絡む問題でもありますよね、ぜひ取り組んでいただきたいと思っているんですよ。
それと、さらに共同親権という形まで進めていくか、ここはもうちょっと議論をしていかなければいけない、いろいろな影響もどうなっていくのかということも含めて議論をしていく必要があるかなというふうに思っておりますけれども、いずれにしても、やはり、コーディネートをする、そういう環境があり、そして親子がいろいろな形で面接交流を続けることができる、こういうことは、私は方向としては大賛成でございます。
それから、面接交渉についても、これは法律の問題ではないというふうに、別な形で運用していくということも必要でありましょうし、あるいは、今明文はございませんけれども、離婚の際の、例えば財産を分与するとか、そういうものと同じように、面接交流についてきちっと離婚の際には取り決めなさいよ、こういうような条文を盛り込むということもあり得るのだろうというふうに思います。
下村委員とは、国会の中では、親子の面接交流あるいは親権の問題等一緒に活動させていただいてまいりまして、御指導いただいてきたこと、心から感謝を申し上げたいと思っております。 そして、今お尋ねの件でございますけれども、法務省といたしましては、そして、私のもとで、平成八年に諮問に対する法制審議会の答申が出されております。
そして、当初のときに、これはすぐに答えが出なくても結構だけれども、やっぱりせっかく南野大臣であるから、例えば民法の問題であるとか、あるいは親子の面接交流の問題であるとか、そういうところに是非温かいまなざしを向けていただいて、大臣としての是非リーダーシップを発揮をいただきたい、でき得ればじっくり勉強もしておいていただきたいと、こういうこともたしかお願いをした記憶もございます。
○政府委員(濱崎恭生君) いわゆる面接交流に関する規定を入れた趣旨につきましては、現在の解釈におきましても、これは当事者で協議が定まらないときは家庭裁判所が定めるべき対象になっているという解釈でございますけれども、しかしながら、この規定を明文化することによって、こういったことを当事者間の自主的な協議において定めるということも促進されるのではないかという効果をも考えているものでございます。