1962-11-10 第41回国会 衆議院 法務委員会 第7号
それで監獄法のあるいは面会規則のどこをめくってみましても、マイクでとっちゃいけないなんというのはどこにもないわけですね。正直申し上げまして、私も経験があるのですが、終戦直後巣鴨の戦犯の声を聞きたい、もっとも戦犯といっても、東条や何かの声ではないのです。そうでなしに、一般兵隊で、また下士官で、これは大臣の郷里であるところの三河の人などもあれには入っておられた。
それで監獄法のあるいは面会規則のどこをめくってみましても、マイクでとっちゃいけないなんというのはどこにもないわけですね。正直申し上げまして、私も経験があるのですが、終戦直後巣鴨の戦犯の声を聞きたい、もっとも戦犯といっても、東条や何かの声ではないのです。そうでなしに、一般兵隊で、また下士官で、これは大臣の郷里であるところの三河の人などもあれには入っておられた。
○辻武寿君 衆議院の集団陳情取締要領、面会規則を見ると、非常によくできておりまして、参議院でも同じように、両方申し合わせて国会陳情取締要領とでもしてやれば、これだけでも、新しくデモ規制法を作らなくてもいいと私は思うのですけれども、そう思いませんか。
○事務総長(河野義克君) 衆議院に面会規則があり、また、集団陳情取締要領が定めてございますが、こういう事柄は、面会なり、あるいは集団陳情の扱い方の細部の具体的な問題でございますので、そういうものだけで万般の問題が解決し得るやいなやということは慎重に考察しなければならないと思います。
それは現在議員の面会規則や、あるいはまた、集団陳情の取締要領、あるいは道路上における問題としては道路交通取締法、また、その他一般の刑法というふうなものがあるから、その必要がない、こういうふうに言われておりますが、先ほども椎熊委員からお話がありましたように、立法いたしましても、いつも警察当局なりあるいはまた現在における世相というものからかんがみまして、常に裏に社会党なり、あるいはこれを支持しておる団体
○竹谷委員 この委員会で盛んに問題になっております衆議院議員面会規則、それから衆議院集団陳情取締要領、こういう二つの規定がありますが、この規定はいつ制定されたか、またこの規定はどのような方式で、また、現在の規定の前にこれに準ずるようなものが従来あったかどうか、それをお尋ねしたい。
○山野参事 それは当然、私は制服ではございません、執行官ではございません、指揮権を持っているわけでございますが、守らなければならぬと同時に、面会規則とか、集団陳情取締要領というものは、これは議員さん方もお守りにならなければならぬものであると私は解しております。
○山野参事 これは、衛視長としては、極力それに忠告といいますか、面会規則とか集団陳情取締要領にありますから、それはやれないと言ったって、これをどうしても聞かない場合に、やにわにそこでなわを出してひっくくるかどうかということは、おのずから別問題になろうと思います。
○山野参事 私はもちろん、面会規則、衆議院集団陳情取締要領等にいうところの取り締まり方針で臨み得る対象の場合と考えておりました。従いまして、平穏でない場合には、それはお通しすべきではないという事務的な見解を堅持していたわけであります。
公共の施設たる国会といえども、院の面会規則あるいは取締要領等に定められている以上、これを不法に犯す者は、当然、現行法の不法侵入の罪が構成されるものと考えるのであります。参考までに申しますと、衆議院集団陳情取締要領、二の方法の項の6、「必要により、議院構内の通行を制限する。」とありますが、(イ)の中に「前庭は記章帯用者及び許可を受けた者以外の通行を厳禁する。」とあります。
また、中村高一さんの御質問にお答えした点は省略をいたしまするが、衆議院には議員面会規則や集団陳情取締要領等があるのではないか、こういうようなお話でございました。申すまでもないことでありますが、そういう法律や規則というものは、院の内部において適用されるものでありまして、院外に適用されるものではございません。従って、先刻申し上げまするような議事堂周辺の静穏維持に適用されることはございません。
○竹谷委員 国会にはいろいろ規則がありまして、国会法に基づいて衆議院規則、参議院規則、それから傍聴人に関する規則等がありまして、その中に衆議院議員面会規則というのがある。この衆議院議員面会規則の中に、面会人が集団的に陳情する場合のことが規定されております。それから衆議院集団陳情取締要領、これは昭和二十七年の十二月に制定されたもので、今度の場合はこれに該当するのです。
ところが衆議院の面会規則によりますと、旗といったようなものを持って構内に入ってはならぬということがはっきり書いてある。議員はすべて知っておるはずだ。旗、のぼりを立てて、ちょうちんを立てて国会の構内に入ってならぬということは規則に書いてある。議員ならばすべて知っておらなければならないはずだ。
衆議院の面会規則第六条によりますと、示威運動となるようなときは、これは入場を禁止すると書いてある。そこで当然議員は衆議院の面会規則は知っておるはずである。
それから今御指摘になりましたように、衆議院、参議院ともにそれぞれ衆議院規則、参議院規則あるいは面会規則等がございまして、それにもそれぞれの規定があるのでございますから、今回の請願による運動であったということは名前のみでありまして、実態は全く違うものであると私は考えます。 〔発言する者多し〕
この陳情請願団と面会をする場合においては、当然衆議院の面会規則その他の関係法規があります。そういうふうな周囲から威圧を受けた中で、国会の議長が強要されて面会をするというようなことは、全く法の精神から照らしても、醜態しごくだと私は思うのであります。あなたは一体いかなる適法なる手続を踏んで会われましたか。いわんや、あなたがその場において陳情書を受け取るがごときは、何という不見識なことですか。
————————————— 本日の会議に付した事件 公聴会開会承認要求の件 委員派遣承認申請の件 議案の付託委員会に関する件 事務局の人事承認の件 次回の本会議の議事に関する件 衆議院議員面会規則の一部改正について大池事 務総長より報告聴取 —————————————
○菅家委員長 ただいま事務総長より御説明申し上げたのでありますが、衆議院議員面会規則の一部を改正する規則、これはむろん議長職権のことでありますから単なる報告ということになります。さよう御了承願います。
○菅家委員長 次に、衆議院議員面会規則の一部を改正する規則、この案件を配付してください。——それでは事務総長より御説明申し上げます。
全学連の従来の例によりますと、しばぐ面会規則等の注意等に対しても、相当違反行為をすることもあつたような次第であります。なお、京都大学等の例なども多少頭に入れて考えた場合、集団陳情を受けるということになりますと、いろいろの面が起るのではないかと考えております。
○内藤(隆)委員 先般の委員会におきまして、議員面会規則の改正及び集団陳情取締要領等の御決定を願いましたが、あの際、かような取締り規則は国会として一貫した方がいいと思うから、参議院の方にも何らか渡りをつけたらどうかという御希望がありました。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 理事の互選 小委員の補欠選任 決議案の取扱いの件 議員面会規則改正の件 集団陳情取締要領制定の件 地方財政審議会委員任命につき同意を求めるの 件 緊急質問の取扱いの件 本日の本会議の議事に関する件 請願の紹介提出期限に関する件 ―――――――――――――
懇談中にいろいろ御協議いただいたのでありますが、議員面会規則改正案と集団陳情取締要領につきましては、かねて内藤小委員長から報告がありました通りに決するに……。
その間組合旗等をお持ちになつた方もあつたようでありまして、警備の者から組合旗を撤去されたい、あるいは多数お集まりになつて面会を強要されることは、面会規則にも違反するからということを申されましたので、組合旗の方は一時わきの方にお持ちになつたようであります。ただ多数の方の御集合は、そのままどうしても解けないで、代議士に御面会を求められておつたようであります。
○大池事務総長 ただまお手元にお配りいたしました議員面会規則案というのはあの面会所ができました際に、面会所を使います際はこういう方針で行こうということで、大体お話合いになられました通りのものを一應箇條書に規則案としてつぶる上において、とりまとめたにすぎません。大体こういう方針で本日までやつているわけであります。