1959-11-30 第33回国会 参議院 本会議 第12号 労働関係者を擁護する学説のうちには、憲法第二十一条、すなわち集会、言論、出版、表現の自由、憲法第二十八条、勤労者の団結する権利及び団体交渉権とある、この権利の中には、いわゆるデモ権、スト権、面会強要権、すわり込み権、ジクザク権等を認めているかのごとく解釈するものがありますけれども、この解釈は誤りである。 一松定吉