2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
そうすると、その方に法定相続人が何人いるかによりますけれども、もちろん、残された遺産の総額からまず非課税財産を差し引く。仏具なんというのは、あれは非課税財産ですから。今、金のお鈴なんというのを高く売ってあれしているけれども、あれはちゃんと仏壇の中へ入っていれば非課税財産ですから、そういうものは差っ引かれる。
そうすると、その方に法定相続人が何人いるかによりますけれども、もちろん、残された遺産の総額からまず非課税財産を差し引く。仏具なんというのは、あれは非課税財産ですから。今、金のお鈴なんというのを高く売ってあれしているけれども、あれはちゃんと仏壇の中へ入っていれば非課税財産ですから、そういうものは差っ引かれる。
○麻生国務大臣 御指摘の相続税非課税国債というのは、その利子をゼロとかマイナスとかいうのにする一方で、その相続税に関しては非課税財産として取り扱う国債という、定義からいえば、ちょっと長ったらしい定義で恐縮ですけれども、そんなことになるんだと思います。
平成二十五年度中に、また、特定支出控除につきましては、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた施策の効果などを踏まえつつ、平成二十六年度中に、交際費課税につきましては、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、対象範囲を含め、平成二十五年度中に、贈与税につきましては、資産の若年世代への早期移転の促進、消費拡大を通じた経済の活性化、格差の固定化の防止などの観点から、非課税財産
例えば、額面一千万円のを持っている、それを非課税財産にしてしまうんじゃなくて、評価額を八掛けにするとかそういう手法だって私はあると思うんですね。だから、その辺も含めて、全部ゼロにすればこれは確かに国債の中で非常に大きなポイントになりますけれども、そうじゃなくて、八掛けにしますよとかそんなような話でもあってもいいんではないだろうかというふうな考え方を持っております。
ここでは、相続税の非課税財産が定められておりまして、二十一条の三、一項三号では、「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」と規定し、それから六号で、「公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第百八十九条の規定による報告
そこで国税庁に伺いますが、これは恣意的に行われたらいけないので、個別通達で贈与税の非課税財産ということについて通達があるんじゃないですか。 私が今、資料十一としてお配りをいたしました。それをごらんください。
ただ、保険の世界でちょっとこれを見ますと、生命保険のうち、五百万円に相続人の数を掛けた分だけは非課税財産とされるということになっておりますから、そういう部分がまた引かれるとか、それからもう少し広く見ますと、相続税のうちの基礎控除がおよそ四千何百万でございます。
○野村説明員 ただいま宮内庁の方から御答弁ございましたように、皇室の相続税課税につきましては、相続税法第十二条に非課税財産を規定しているところでございます。その第一号は、先ほどお話しございましたとおり、「皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」、すなわち「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」、これにつきましては非課税の取り扱いとなっているわけでございます。
それから、贈与税といいましょうか、相続税法の関係では、今申しました人格のない社団等が法人からの贈与によって取得いたしました財産、これは相続税法の第二十一条の三第一項第一号の規定によりまして贈与税の非課税財産となっております。
こうしたものを特別の非課税財産としておきますときには、保険金の形で財産を移転できる階層、保険料を多額に払って保険金の形で財産を次の世代に渡せる階層、そうした方々に有利になる。現に、相続財産に占めますところの保険金の割合と申しますのは、このところかなり上がってきております。また、そうした金額もかなり大きくなってきております。
○政府委員(水野勝君) 相続税法におきましては、関係の規定といたしましては十二条に非課税財産の規定がございます。「皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」というのが一号にございますが、これは二号に一般的な話として「墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるもの」、これも一般的に非課税でございますので、こうしたものとの並びでこうした規定があるものと思われます。
例えば事業用資産についてはすべて非課税だとした場合に、その非課税財産を承継する経営者にとりましては、大変な不労所得の入手ということになりかねない一面があるわけでございます。
「公益事業用財産に対する課税については、相続税の非課税財産規定に従い、現状において明確を欠く個人立公益事業用財産につき、必要な制限を付した上、特別の措置を講ずること。」という附帯決議が参議院側でなされましたね。
それからまた参議院に参りまして、相続税の非課税財産として今日ありますところの規定が実は政令でもってかなり厳しく制限をされておりますから、その点がいかがかという御指摘がございました。
一、公益事業用財産に対する課税については、相続税の非課税財産規定に従い、現状において明確を欠く個人立公益事業用財産につき、必要な制限を付した上、特別の措置を講ずること。 一、相続後引き続き用に供する中小企業者の事業用財産、標準的な居住用財産は、相続税課税によりその維持に困難をきたしている現状にかえりみ、土地評価についての改善等の配慮を行なうこと。 右決議する。 以上でございます。
いま御指摘の点は、たとえば相続税の非課税財産としましてこういう目的に使っておる、いわば公益上の目的に使っておるものについて相続税を非課税にいたしますというときに、政令でその範囲を制限するような規定がございます。
○政府委員(中橋敬次郎君) ちょっと、その二文字だけ入りまして実体が非常に変わったという例を思い起こすこともできませんですけれども、やはり相続税の非課税財産ということについて考えます場合には、たとえ公益的な事業に向けるものでも、個人的な色彩というのは薄くならなければならないという前提がございます。
また同じように、身体障害者の場合におきましても、重度につきましても軽度につきましても金額は違いますけれども、相続の場合にはそれぞれ軽減の措置を講じておるわけでございますが、先ほど申しましたように、そういう場合に、相続であれば何歳のときにそういった事態が起こるかということでいろいろ非課税財産の金額というのは違ってまいりましょうけれども、かなりの配慮というのが私は講じられていると思っておりますが、それでどうしてもいかない
あるいは居住用資産とか営業用資産で必要な一定範囲のもの、たとえば居住用資産でいえば百坪ぐらいの土地と五十坪ぐらいの建物などについては、これはむしろ非課税財産として相続財産の課税財産から取り除いてしまうというようなことを含めた抜本的な対策が必要ではないか。
それからもう一つは、葬式のいわゆる課税内容についてですけれども、これは相続税法のたてまえでは非課税財産ということで、無条件に非課税財産とされるもの、それから、条件つきで非課税されるものと二通りでございますね。
これによると、贈与税の非課税財産を定めた相続税法第二十一条の三の規定は「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与に因り取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」は、これは贈与税の非課税財産とする旨定められておる。
○泉政府委員 いまお話のとおり相続税法の二十 一条の三に「贈与税の非課税財産」というのがございまして、そこの一項二号に「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与に因り取得した財産のうち通常必要と認められるもの」ということになっておりまして、したがって、先ほど申し上げました四十万円の相続税の納税限度額をこえておりましても、いまお話のように専従者の給与として妥当なものについてはこれに