2020-06-15 第201回国会 参議院 決算委員会 第7号
そんな中で、我々として提案したいのは、一つは、定額給付金の、これを、非課税者の方あるいは減税効果の少ない方には二回目の定額給付金をこれ支給していく。そして、その定額給付金の対象でない方々については、所得税、住民税のこれ定率減税、平成十一年のときにもこの所得税の減税をやっておりますけれども、この定率減税をやっていく。
そんな中で、我々として提案したいのは、一つは、定額給付金の、これを、非課税者の方あるいは減税効果の少ない方には二回目の定額給付金をこれ支給していく。そして、その定額給付金の対象でない方々については、所得税、住民税のこれ定率減税、平成十一年のときにもこの所得税の減税をやっておりますけれども、この定率減税をやっていく。
厚生労働省の各種制度、事業におきましては、健康保険の高額療養費ですとか介護保険制度の高額介護サービス費など、住民税非課税者に対して費用負担の軽減などの仕組みを設けているところでございます。
これ、住民税非課税者あるいは三歳未満の子が属する世帯主、二万円ですね。これは、まずお聞きしたいのは、この二万円で二万五千円分の券面額と、こうなっているわけですが、これは本体価格で使えるんですか、それとも消費税が含まれた総額に使えるんですか。
今、根拠と言われましたので、市町村民税、これは均等割ですけれども、非課税者約二千四百万人に対して一人当たり一万円を給付することとしておりますが、このうち、年金受給者に対しては一人当たり五千円を加算ということが今回の内容です。
今回の難病の自己負担の限度額のあり方が自立支援医療を参考にしたということは明確になっておりますので、そこを持ち出すのは当然のことでありますけれども、一つ、余り他制度とのバランスであるとか障害者の政策を引き合いに出されたときに心配をするのは、これは前にも申し上げたかもしれませんけれども、障害福祉サービスの低所得者、住民税非課税者の自己負担が無料、ゼロになっているという現状、ここが、ほかの制度とのバランス
臨時福祉給付金は、平成二十六年度分の市町村民税が非課税であることが支給要件であったため、非課税者等に対して課税されていない旨の確認的なお知らせを出すという、税務行政の一環として行われる、納税手続を円滑にするという仕組みと関連づけることが可能でございました。
そのためには、対象者は、住民、市町村民税、この非課税者の方々でありますけれども、この方々に確実に広報や個別勧奨をしていくということが大変重要であるわけでありますが、今委員がおっしゃられましたとおり、税務情報に関しましては守秘義務がございまして、なかなか他の用途に利用できないということで、御心配を全国市長会の方からもいただいておるということであります。
特別養護老人ホームの入所者について見ますと、約八割もの方が支援を要する非課税者であります。現在の特養は、決して貧しい人向けの施設ではなく、誰にも開かれた施設なのですが、入所者の大半が、居住費、食費についての支援を受ける低所得者とされているわけでございます。 問題は、高齢者であるからという年齢だけの要件で、低所得の基準が底上げされていることであります。
例えば、投資減税措置ももう中小企業に分厚く、私どもから強く主張させていただいてこのように決めさせていただいた、あるいは、税制とかいうだけではなくして賃上げ、所得拡大が大事だということで所得拡大税制もより使いやすいものにしたし、政労使で会議を図って協力をしていただく、あるいは、所得の低い方々に簡素な、しかししっかりした給付措置をしなきゃいけないということで、アップ分、例えば市町村民非課税者二千四百万人
○国務大臣(甘利明君) 基本的には市町村民税の非課税者を対象に、これは二千四百万人になると思います。これが一万円であります。そして、その中でも基礎年金等の対象者が千二百万人、これは五千円加算をするということで、合計で予算額でいうと三千億になるかと思います。
加算の対象者は、老齢基礎年金を受けている、年金その他の収入が老齢基礎年金の満額以下、さらには家族全員が市町村の税の非課税者、この三条件を満たす人となっています。 そうすると、ここで逆転現象が起きるかもしれないということは、小宮山大臣、御理解していらっしゃいますか。理解はしている。岡田大臣、理解していらっしゃいますか。
これにプラスして、非課税者に対してもやはり一定の給付を行っていこう。 今、社民党さんは、三兆円の定額減税というのを提案されているというふうに私は伺っておりますけれども、この定額減税だったら、大体多くの国民は、社民党さんも含めて賛成されるだろう。では、定額減税で行き渡らない非納税者に対して、税金を納めていない方に対しての給付というのも、これもいいだろう。
私ども、このことに対しまして、平成十八年八月から二年間、激変緩和の観点から、こういった公的年金等控除の見直しに伴う現役並み所得者につきましては、自己負担限度額を一般に据え置くという措置、もう一つは、老年者に係ります住民税非課税措置の廃止に伴う自己負担限度額につきましては、世帯の中に非課税者がいる場合には、その非課税者につきましては低所得者の自己負担限度額を適用する、こういった経過措置を講ずることとしているところでございます
ただ、申し上げますと、この保険料段階の設定につきましては、まず被保険者の四分の三が市町村民税非課税者であります。税情報による所得の把握がしたがってできない。このことがまず一点ございます。それから、先ほどもちょっとお答え申し上げましたけれども、保険者である市町村の事務負担の問題ということがもう一点ございます。
まず身体障害者の場合ですけれども、生活保護対象者が約一割、それから低所得者、市町村民税非課税者が、これは一と二を合わせたものですが、約九割と推計をしております。それから知的障害者ですけれども、知的障害者の場合は、ほとんど全員の方が低所得者グループ、市町村民税非課税のグループに入ると推計をしております。
この就学援助につきましての準要保護者の認定の基準でございますけれども、これ、先生御指摘のように、それぞれの市町村におきまして地域の実情に応じて定めているという形でございまして、例えば地方住民税の非課税者などとか、各市町村の実情に照らしまして決めているというところでございます。
また、介護につきましても、例えば年金受給者の場合、モデル世帯等々でありましても所得税の世帯非課税者等に当たりますものですから、一割負担の上限額が月額二万四千六百円になる、こういうような状態で、さまざまに工夫をしていただいている、こういうところでございます。
○政府参考人(矢野重典君) お尋ねの準要保護者は、就学援助法施行令第一条におきまして、市町村の教育委員会が生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者とされているところでございまして、具体的には、例えば市町村民税の非課税者あるいは市町村民税の減免者、さらには個人の事業税の減免、また固定資産税の減免、さらには保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者などの児童生徒が考えられるところでございますけれども
さきの本会議でも取り上げましたけれども、所得税の非課税者というのは、現在二〇%強ですね。八〇年代後半には三〇%弱だったんですね。ですから、逆にこの十年間で次第に納税者数がふえている、この事実を示していると思うんですが、本会議の後、財務省に、八〇年代にさかのぼった就業者数に占める納税者数の数字というのを試算してもらったんです。
それから、所得税の関係の御質問でございましたが、所得税の非課税者は現在二〇%強であり、八〇年代後半には三〇%弱であり、逆にこの十年間に納税者数はふえているではないかというお尋ねでございます。 しかし、税収というものは、単に納税者の人数だけじゃございませんで、国民所得に対します比率というものも十分検討しなきゃならぬのでございます。