2021-02-12 第204回国会 衆議院 予算委員会 第9号
これは、昨年、税制協議会において公明党が強く求めてきたものでありまして、今回こういう答えを出してくださったことにはここで改めて感謝を申し上げたいというふうに思いますが、このFAQ、テレワークで支出した費用の実費弁償であれば所得税は課税されない、あるいは、通信費、電気料金についても非課税税額を求める計算式まで示されているわけでございまして、そういう意味では、更なるテレワークの促進につながるものと期待をしております
これは、昨年、税制協議会において公明党が強く求めてきたものでありまして、今回こういう答えを出してくださったことにはここで改めて感謝を申し上げたいというふうに思いますが、このFAQ、テレワークで支出した費用の実費弁償であれば所得税は課税されない、あるいは、通信費、電気料金についても非課税税額を求める計算式まで示されているわけでございまして、そういう意味では、更なるテレワークの促進につながるものと期待をしております
第一に、わが国の勤労者財産形成制度は、発足して三年余を経過しましたが、制度の主な内容は、財形貯蓄に対する利子の非課税、税額控除などささやかな税制上の措置と雇用促進事業団を通じて企業などに住宅建設資金を貸し付ける持ち家分譲だけで勤労者の財産づくりなどとはお世辞にも言えないものであると思われます。