2005-03-15 第162回国会 参議院 総務委員会 第5号
その他、非課税特別措置の整理合理化を行うとともに、国有提供施設等所在市町村助成交付金等について所要の改正を実施することといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。
その他、非課税特別措置の整理合理化を行うとともに、国有提供施設等所在市町村助成交付金等について所要の改正を実施することといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。
それから、非課税等の特別措置、これが今回、件数にしますと、廃止、縮減合理化を含めて九十六件ですか、行われるということでございますけれども、この非課税特別措置はまだまだたくさんございます。そのほかにも何百件というものがあるわけですけれども、これらも、一体どういうふうにして必要性のあるものとそうでないものとを全体的に区分けしていくのかということも、大変大事なことだろうというふうに思います。
そういう一環として、例えば今年度は平年度ベースで約五百九十六億円程度の実質増が期待される五十八件の非課税特別措置の整理合理化が行われておるようです。これは昨年の百二十八件、件数は多いようですが、額面としては百九十億円ですから、大変な努力をしたというふうに実は評価ができるわけです。
前段で質問をされました畠山議員も言われておりましたが、特に固定資産税や不動産取得税における非課税特別措置、この扱いは国税の特別償却とは異なり、一度軽減したらそのままで、翌年あるいはその後の年度において軽減が取り戻せるというものではないはずであります。
租税特別措置や地方税におきます非課税特別措置につきましては、税負担の公平などの基本的な理念から、先ほど委員お話しのように、与党の税制改革大綱にもありますように、公正公平推進のために、例外項目をつくることなく、絶えず政策目的、効果等を十分洗い直し、抜本的な整理合理化を図っていかなければならないと連立与党の税制プロジェクトでも決めておる次第でございまして、これからさらに濃密なこの租税特別措置の見直しか行
地方税における非課税特別措置については、平成二年度の場合の減収見込み額は五千七百億円余りで、このうち、地方税法によるものは五千百億円にも上っております。当然、これらの特別措置のすべてが不合理であるとは一概には言えないのでありますが、特別措置については、抜本的に見直し、整理合理化を進めるべきであると考えるものであります。
しかも、抜本改革と言いながら社会保険診療報酬課税の適正化、法人事業税の改善、非課税特別措置の廃止など地方税改正の懸案事項は何ら手がつけられておりません。何ゆえ、こうした数々の課題を放置しているのでしょうか。国民の税に対する不満は間接税でもマル優廃止でもなく、不公平税制の是正であります。政府案のどこが改革なのでしょうか。
二つ目は、抜本改革と言いながら、社会保険診療報酬課税の適正化、法人事業税の改善、非課税特別措置の廃止など、地方税改正の懸案事項は何ら手がつけられていません。何ゆえこうした数々の課題を放置しているのかという点であります。 例えば社会保険診療報酬に対する事業税の非課税等は、地方税における不公平税制の象徴であり、財源的にも約六百億円の減収を招いております。
第五に、抜本改革といいながら、社会保険診療報酬課税の適正化、法人事業税の改善、非課税特別措置の廃止など、地方税改正の懸案事項は何ら手がつけられておりません。政府・与党は、マル優廃止は不公平税制是正の一環だと主張いたしましたが、従来からの懸案事項である不公平税制の是正については何ら顧みられなかったのであります。
第五に、抜本改革といいながら、社会保険診療報酬課税の適正化、法人事業税の改善、非課税特別措置の廃止など地方税改正の懸案事項は何ら手がつけられていません。政府・与党は、マル優廃止は不公平税制是正の一環だと主張いたしましたが、従来からの懸案事項である不公平税制の是正について何ら顧みられなかったのであります。
抜本改革と言いながら、社会保険診療報酬課税の適正化、法人事業税の改善あるいは非課税特別措置の廃止など、地方税改正の懸案事項は何ら手がつけられていないのであります。何ゆえこうした数々の課題を放置するのか、総理並びに自治大臣の所見をお聞かせいただきたいと存じます。 今さら言うまでもなく、本年度の地方財政は混乱をきわめております。
○矢野政府委員 数点にわたってのお尋ねでございますが、まず非課税特別措置の整理についての基本的な考え方からお答え申し上げます。
していないとか、深刻な状態なので、やはり日本経済が国際経済社会の中で生き延びていくには、そうした面での産業対策はかなりこれ考えてやっていかないと日本経済全体がもたないといういきさつはよく私もわかるのですけれども、いま御答弁にあったとおり、仮に物価対策あるいは国の施策としての経済政策の一環として考えるということであれば、これはもっぱらやっぱり国の側の施策として行う結果出てくるわけですから、したがって非課税特別措置
○大川清幸君 それでは、ちょっと具体的に伺いますが、電気税の非課税特別措置、これが相変わらず存続をされておりますが、この存続理由はどういうことですか。
不公平税制の是正、地方の自主財源強化のためにも非課税特別措置は洗い直し、見直しをされるべきであることは、その立場を超えていまや国民的世論になりつつあります。一体、既存の地方税の非課税措置による減収額は五十八年度どのくらいになりますか。また、今回の改正によってどの程度整理合理化ができるのでしょうか、お聞きをいたしたいと思います。 ところで、五十七年度における減収額は五千三百億円でありました。
次に、五十七年度の地方税の非課税措置は減ったか、どれくらいの金額になるか、発表がないではないか、こういう御質問でございましたが、地方税の非課税特別措置について、昭和五十七年度においては、廃止が十一件であります。縮減が二十四件、計三十五件の整理合理化を図ることにしております。なお、新たに設けようとするものは三件であります。 また、この制度改正によって、整理合理化による増収額は約二億円であります。
ところが、困難なものについて減収補てんの措置を講ずべきであると思うのですが、この点についてと、また、地方税の非課税特別措置についても極力整理縮小を図るべきであると思うのですが、この点についてお尋ねをしたいと思います。
また、地方税につきましても、電気税の非課税措置、固定資産税関連の各種の非課税、特別措置等が行われておりますが、このような廃止または縮減につきましては、国税同様、方向としては評価すべきではないかと考えております。 第二に、住宅、土地税制についてでございます。
○森岡政府委員 各種の非課税特別措置等によります減収額につきましては、五十三年度分は現在計算中でございますので、五十二年度で申し上げたいと思います。総額三千六百二十九億円でございます。それで、国税におきます租税特別措置に伴います減収見込み額が七百八十二億円、地方税法自体の非課税措置等による減収見込み額が二千八百四十七億円でございます。
その後、社会経済環境もいろいろ変わっているわけでございますけれども、全般的な非課税特別措置の見直しの中の一環といたしまして、今後も慎重に検討は続けてまいりたいと思います。
○政府委員(森岡敞君) 先ほど申しましたように、恐らくいま御指摘の数字は、非課税特別措置等に基づきます減収額のトータルをごらんになっての御指摘だと思いますが、先ほど申しましたように、非課税なり特別措置の中にも中小企業対策でありますとか、農林漁業対策あるいは庶民の住宅対策というふうなものもあるわけでございますので、それらを十把一からげで議論をするということはこれはやっぱり問題があるのではないか。