2008-12-11 第170回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
これ、ゼロ税率方式にするか非課税方式にするかで財源措置変わるんですけれども、ゼロ税率にすると一・五兆円ぐらいでできる話でございますので、非常に、演説会とかいろいろなところで話すると、特に主婦の方々が、本当、食料品非課税にしてほしいという声が出ますので、総理も一度演説でやってみられると相当評判がいい話ではないかと思うので、御検討いただければというふうに思います。
これ、ゼロ税率方式にするか非課税方式にするかで財源措置変わるんですけれども、ゼロ税率にすると一・五兆円ぐらいでできる話でございますので、非常に、演説会とかいろいろなところで話すると、特に主婦の方々が、本当、食料品非課税にしてほしいという声が出ますので、総理も一度演説でやってみられると相当評判がいい話ではないかと思うので、御検討いただければというふうに思います。
それを、マル優廃止、非課税方式は六十五歳以上に追いやって、そして六十歳からの者がカットされた。そして、それらの預貯金については、逆に今度は同じ二〇%の分離課税、これを課税したのですね。だから、従前マル優を受けていた六十歳以上の人は、プラス・マイナス二五%くらい、金利は当時五%くらい還元されておったと思いますから、そのくらい増税になってしまったのですね。
○和田教美君 それじゃ次に、大蔵事務当局にお尋ねしますけれども、仮に流通の全段階で非課税方式をとった場合、税収減はどれくらいになりますか。報道によりますと、大蔵省が試算をしている。
激変緩和でいろいろ非課税方式をとっておられるようですが、その辺はどうですか。
イギリスですが、これもやはり利子非課税方式でございまして、最高七万四千三百ポンド、邦貨換算約二千万円までの貯蓄元本の利子が非課税とされている。これはいずれも、日本で九百五十万円、勤労者の場合財形を入れまして一千四百五十万円、これを大幅に上回る額になっております。
けれども、一例を申し上げますと、例えばフランスにつきましては利子非課税方式ということで、ある個人が例えば年間納税額が千四百二十フラン以下の者につきましては総合計約一千三百五十万円の貯蓄の元本の利子が非課税である。
フランスは日本と同じような利子非課税方式でもって少額貯蓄を守っておる、貯蓄の奨励をしている。 それからイギリスは、やはり日本と大体同じような利子非課税方式でやっております。島国であるイギリスが七万四千三百ポンドですから、円に直して約二千万円でございます。二千万円の貯蓄元本の利子が非課税になっておるのでございます。同じ島国で貿易立国であるイギリスはそうやっている。
この非課税方式は、課税最低限をそのままにしているため、限度額を超えた途端税負担が急増するという矛盾があり、これを重ねれば重ねるほど、その矛盾が激しくなることは明らかであります。しかも、昨年この方式を初めて採用したとき、自治大臣は、今年限りの措置だから認めてほしいと述べましたが、一体この約束はどうなったのでしょうか。
この場合は、大阪だとか京都だとか、名古屋だとかいう大都市、豊かとはいかなくても、比較的財政規模の大きい自治体の中でのそういう物件ですね、これは非課税方式という原則を貫くということは私はわかると思うのですが、いま申し上げております熊取町というのは、年間の財政規模が、当初予算でなしに、決算によるところの財政規模というのは五億なんですよ。
課税、非課税ということになっておるわけですが、私は、今回老人の扶養控除引き上げ、これは反対じゃないのです、賛成なんですが、もしこれをやるとするならば、非課税方式の範囲拡大ということで、この辺の検討も同時にあってしかるべきじゃなかったかと思うのですけれども、その辺の見解いかがでしょうか。
そんな意味でこの農免道路が考えられておるわけでございますが、受益者に対しますところの一つの還元方式として、税務職員をふやし、税制上の厳密なる非課税方式といいますか、免税方式でやるよりも、このほうが取らないことと同じような結果になっていいではないか、こういうことからきていることは、全く御意見のとおりでございます。
それと同時に、この点灯需用について、いろいろ今までやっておる電気税の問題なんかも、いろいろ問題になってきている問題なんですが、この免税点の引き上げや、また公益的な用も帯びておる街灯に対しての非課税方式については、どういうふうに考えられておりますか、こういうような点に対しても伺いたいと思います。
もう一つこの二項にございますスウェーデンの方は非課税方式をとっております。もう一つの方式は非課税方式と申しまして、所得源泉国で税金をかけられましたところの所得につきましては、居住国に持って帰りましたときには全然税金を課税しないという方式がございます。これがスウェーデンがやっておる方式でございます。これが二項の方に響いてあります。