2018-05-22 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
しばしば、取引の対象とされず、固定資産税非課税地であることもあります。相続の登記がされないままこれを復興のための事業に用いようとすると、多くの困難が所有者の確認という関係で立ちはだかります。 今般、法律案は東日本大震災には間に合わなかったんですが、災害、災厄の多いこの国において、次なる復興において、次なる災害の際の復興において、この南三陸町長のような嘆きのことを繰り返してはならない。
しばしば、取引の対象とされず、固定資産税非課税地であることもあります。相続の登記がされないままこれを復興のための事業に用いようとすると、多くの困難が所有者の確認という関係で立ちはだかります。 今般、法律案は東日本大震災には間に合わなかったんですが、災害、災厄の多いこの国において、次なる復興において、次なる災害の際の復興において、この南三陸町長のような嘆きのことを繰り返してはならない。
その中で境内地は一般に非課税で宅地等は課税されているわけでありますが、この住宅地図に、創価学会の土地がどこにあって、非課税地、課税地、境内地を非課税地として色をつけました場合こういうふうになるというのがこの地図。(地図掲示)赤が非課税地、ピンクが宅地等ということで、かなり大規模になるということがわかります。
市町村もそれは非課税地ではございますけれども、かなりそれなりに対応して報告してもらっている、こう思っているわけですが、それによりますと、非課税地の中で最も大きな部分を占めますのは山林でございまして、国有林であるとか、県有林、市町村有林というような林野でございます。それから、その次に大きな面積で、約六万ぐらいだと思いますが、その他というのがございます。
○政府委員(渡辺功君) 非課税地につきましてはその性質上本来税務統計上は把握されないわけなんでございますが、この非課税地を私どもとしてはぜひ全体的な姿としては把握したいということで概要調書において報告を求めているところでございます。 これは地目別の地積について報告を求めることにしておりますので、山林とかそういう地目については一応報告の内容を集計しております。
○秋山肇君 自治省にお聞きしますけれども、全国の固定資産税の非課税地の面積、非課税地というか、課税されている面積と非課税とどのくらいあるか教えてください。
それから三十条の政令の内容と申しますのは、これは全く技術的な補完をなすものでございまして、たとえば市街化区域農地に状況類似する宅地、これも結局基準ということで価格を求めるわけでございますが、その類似宅地が非課税地になった。