2009-02-10 第171回国会 参議院 国際・地球温暖化問題に関する調査会 第1号
○政府参考人(古谷一之君) 若干補足をいたしますと、外務省の方で用意をしておられる五ページの日本の個人寄附額二千百八十九億円、アメリカの個人寄附額二十六兆円、この中に、日本でいえばお寺なんかに出しておられるお金、アメリカですと教会なんかへの寄附がちょっと、入っているのか入っていないのか分かりませんけれども、少なくとも税制上の優遇を受ける非課税団体の中にアメリカの場合には教会が入り得ますけれども、日本
○政府参考人(古谷一之君) 若干補足をいたしますと、外務省の方で用意をしておられる五ページの日本の個人寄附額二千百八十九億円、アメリカの個人寄附額二十六兆円、この中に、日本でいえばお寺なんかに出しておられるお金、アメリカですと教会なんかへの寄附がちょっと、入っているのか入っていないのか分かりませんけれども、少なくとも税制上の優遇を受ける非課税団体の中にアメリカの場合には教会が入り得ますけれども、日本
さて、元町長として気になりますのは、地方公共団体等非課税団体についても預入金の限度額一千万というものが適用されるということになるわけですが、民間金融機関のない地域にはどのような配慮があるか、お知らせください。
そうすると、今までは非課税団体だったのですね。私の選挙区は、一部上場企業の本社が七社もあるという選挙区でありますので、結構重要な問題になるわけであります。まず、事業所税について、何か特例的なことを考えるべきであると私は思うんですがというのが一点。 それから、個人住民税の均等割というのがありますね。これはかなり技術的な問題で恐縮でございますが、人口五万人から五十万未満の市というのは二千五百円。
○政府参考人(中川浩明君) 今御指摘の事業所税につきましては、人口三十万以上の市がその課税団体になっているわけでございますが、この人口三十万以上の市と、非課税団体、それより人口の少ない市町村が合併する場合や、事業所税の非課税団体同士が合併することによって、合併後の人口が三十万以上になり新たに事業所税が課税されることとなる場合の激変緩和を図る措置について、幾つかの地方公共団体から合併推進という立場から
この軽減税率というのは、実は民法上の法人がイコール非課税団体というわけじゃないんです。現行法でもって制限列挙をされているんですね。これこれの公益法人、これこれの公益法人、そして宗教法人ももちろん入っていますけれども、そのような制限列挙の上で非課税ということになっているんですね。それはなぜそういうぐあいになっているんだろうか、その基本的な考え方を述べてください。
そういうぐあいに承知しておりますが、それでこの宗教団体を含む公益団体でございますが、それに対する課税の制度につきましては、各国それぞれいわゆる非課税団体として満たすべき要件というものを、一定の要件を定めておるわけでございまして、その要件を満たしている公益の団体につきましては、本来の事業に係る収入についてはいわゆる非課税というような扱いにしているものと承知いたしておるわけです。
○西原説明員 ドイツにつきましては、先ほど来もお話がありました公法人いわゆる公認宗教というものが、プロテスタントですとかカトリックですとかそういうのがあるわけですが、それ以外の宗教団体につきましては、他の公益団体と同様な扱いになるわけですが、それにつきまして非課税団体というぐあいになるためには、やはり同じように税法上で、これは租税通則法というようなことでございますが、そこにおきましてやはり規定がございまして
○高井和伸君 今までの細かい質問と今までの各委員の御質問の中で出てきたことで、私がこの地方税法の仕組みについて考えるときに、税率をいじらないがために全部いろんなことで無理しているという面と、それからいろんな政策目的を突っ込むから、いろいろ細かい非課税団体だとか例外措置だとか特例だとか減免措置だとか、さらに法律でやるのかと思えば条例でやる、さらにまた行政指導もしているというような非常に複雑な地方税法にしてしまっている
○政府委員(成川富彦君) 非課税団体という言葉の表現はちょっと的確じゃないかもしれません。寄附金控除を受けられる対象団体という意味合いで非課税と申し上げてしまったんですが、寄附金の所得控除制度がございまして、大蔵省ではそれの受けられる対象団体をある程度絞っているところでございます。
○山中郁子君 そうするとその非課税団体というのは、何か考え方の一つの基準と言うと言い過ぎですけれども、何かしら見当をつける何かになるんですか。 つまり私が思うのは、こういうものが仮に、私は余り賛成ではないという立場で今申し上げているんだけれども多くの方は賛成だとおっしゃっていますから、これが仮に成立するとするでしょう。そうすると事業が始まるわけですね。
先ほど申し上げたのは非課税団体といいますか、寄附金の所得控除の対象になっている非課税団体は三十七、八か四十ぐらいというようなことで申し上げたので、そこに限って配分するということを申し上げたつもりはございません。非課税団体はそういう数字になっているということを念のため申し上げさせていただいたところでございます。
それからいろいろ公益団体、一部は課税されたりしていますが、その多くは非課税団体です。それが実際に動かしている資金資源は、年間三千億ドルとも四千億ドルとも言われています。要するに、民間部門と公共セクター、その中間の非営利で準民間、この部分が今アメリカのGNPの四%、五%ぐらいの勢いでその機能を発揮しているわけです。
現行の消費税については売上税とは異なって非課税団体の規定はないと思っております。本院及び衆議院の税制特別委員会、大蔵委員会において、政党及び政党機関紙に対する消費税の問題についての論議が行われているのは承知をいたしております。私といたしましては、基本的な考え方としては収益事業でないものに対する消費税の課税には反対という考え方を持っております。
なお、間接税そのものは、先般仮定計算を申し上げましたときにいろいろ議論になったわけでございますけれども、いわゆる非課税団体であるとか公共団体であるとかいうところも負担をいたしますから、家計だけではございませんので、その点は両方の間のいわゆるネットの負担減、負担増になる、ならないという問題は、そういう点がございますことを御理解をいただきたいと思います。
なお、これは言葉の問題でございますが、特例措置といいます場合に、特例として減免をされておるということよりも、むしろ私どもとしては非課税、これは地方税法でも非課税団体になっておるわけでございますが、非課税であったものが特別立法によって課税されておる、その課税が二分の一だ、このように理解しておるつもりでございます。
それから今度は非課税法人でございますが、これは別表第二というのがございまして、国、地方公共団体はもちろん非課税になりますが、主として国、地方団体が出資した法人につきましては非課税団体としているというのが現在の取り扱いでございます。 第三点のクレジットカードの問題につきましては、先ほど来御指摘もございますので、今後実態に合わせて検討を続けてまいりたいと思っております。
また、公益法人または非課税団体等、非営利団体と言われるものが営利事業類似行為を行っていると言われております。これら法人及び団体の営業利益に対し適正な実地調査が行われているのか、適正に課税されているのか等々、税法だけでは公平を期せられない税務行政上の措置による正しい納税道義心の向上によって負担の公平を図る、正直者がばかをみない、所得逃れを困難にする努力が実行されなければならないと思います。
○国務大臣(渡辺美智雄君) まあ課税の問題だと思いますが、宗教法人とか公益法人、学校法人、いろいろ非課税団体がございます。
そういう面から考えたときに、いままでは特殊法人として非課税団体であった、非課税法人であった。その非課税法人が課税法人になるのだという面から考えても、やはり収益事業である、このことが理解できるわけでありまして、そういう事態に立ち至りますと、いままでの運営の状況等から判断をしたときに、だんだん利用率が高まって理解も高まってきた。
そういうものも何と言うのですか非課税、一般的な個人や法人以外の非課税団体についての預金のやつについてはどうも、解明されていることと思うんですが、どういうふうな考え方で対処されるのか、またそれはそういうふうなことは心配要らないんだということなのか、ひとつ御説明を願いますとともに、このグリーンカードで一番いま個人所得、ことに中小企業の、零細企業のおやじさんなんかが一番心配しているのは総合課税——いままで
それと、いまちょっとわからぬ、これは法案審議のときにどうも話が、話というのか、説明がいまついているようなんですけれども、いまのお話しだと、いまでも非課税団体のやつは利子には課税されていないんだから取り扱いは変わらぬということなんですか。
○只松委員 国税庁からだけでなくて、当然に非課税団体ですから、私これも論争しませんけれども、本来は課税すべきだという論も出てきておりますし、私は当面監査ぐらいしろと言っているわけです。そういう中で、ひとつ国税庁だけでなくて、監督官庁が全部あるわけですから、監督官庁の方からとして私は要求いたしておりますので、国税庁としては多分無理だろう。しかし守秘義務の立場から無理な面は私はあえて要求いたしません。
○北村説明員 収入が帰属しております団体がどこであるかという話につきまして、仮にそれが非課税団体以外の団体に帰属しているといったようなことがございますれば、それに沿った法人税の解釈をすべきであるということでございます。