2018-11-15 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
さらに、増税ということになれば、これは差が更に、非課税分じゃなくて課税分が、消費税の課税部分増えるということになるのは、いろんな軽減措置とっていても、そういうことになるんですよ。
さらに、増税ということになれば、これは差が更に、非課税分じゃなくて課税分が、消費税の課税部分増えるということになるのは、いろんな軽減措置とっていても、そういうことになるんですよ。
そして仮に、この要望どおりの制度見直しが行われた場合、新規の設備投資の非課税分で三十二億減る、さらには最低限度分の五%、これが廃止となりますと二億ということで、私どもの地元四日市では合計三十四億円の減収というふうになりまして、物づくり産業の立地する本市四日市にとっては、実に四二%もの税収が入らなくなる、こういった状況がございます。 そこで、お伺いをいたします。
非課税分と課税対象分、例えばスーパーでお買物すると、食品を買ったときには付かないんですけれども、アルコールを買ったときはタックス入りますし、一つの建物の中でも非課税分と課税分が多分今いろんな形でできるはずだと思いますから、バーコードや何かで。これは、やっぱり非課税分に関しては必ず、一〇%に上げるときに必ずお願いをしたいなというふうに思っていますが。 以上です。
したがって、当然その営業損害は非課税分が含まれるという判断するのが当たり前ですし、課税当局はいつも言うように実質が大事だと。実質が大事だということは、この営業損害分についても非課税分が含まれているという見解を持つべきだと思いますが、財務省、いかがですか。
○国務大臣(舛添要一君) ちょっと御説明をいたしますと、今、もう梅村さんよく御存じのとおりですけれども、消費税の対応ということで、平成元年は消費税三%の導入に伴うというんで、これ、非課税分がありますから〇・七六%のプラスの改定をしたと。今度平成九年は、これは消費税が三から五に上がりましたんで、それに伴って〇・七%の改定。
その分を込めて割ればいいものを、国や地方団体の分を引いて、全く私人間のやりとりだけを件数にして割っているものですから、いわば国、地方の非課税分を込みで、私人が証明書をもらうときに上乗せで払わなければならぬという変な話になっているので、その辺のところの説明をお願い申し上げたいと思います。
経済は財政や税制などと関連するわけでございまして、今、我が国には六百兆の借金があるとも言われておりますが、今日の所得税非課税分が厚過ぎはしないか、もう少しすそ野を広げたらどうなのだろうかということも思っております。俗に言うパート減税、いわゆる百三十万円の壁を見直し、社会保障の受け手から支え手になれるようにすること、そのためには労働環境の整備も必要でしょう。
老人マル優といったような非課税分がございますから、これを引きましてもおよそ八兆円。そのうち地方の税の分を引いて、国税分だけでも確かに六兆円になるのであります。 この六兆円を目安として考えて、思い切った景気対策を立てるのだという野中発言というのは、私は、財源を確保しているという点、あるいは国の借金の膨張を防ぐという点で傾聴に値すると思っています。
要するに、積み立て分についての四分の一が非課税だったのが今度は二分の一の限度額まで非課税となるということで、非課税分が拡大されるという格好になるんですね。 それで、どのくらい非課税になるのか。つまり、どれだけ恩恵を受けるのかということを単純にわかりやすく理解するためにお聞きするんですけれども、合計で積立金が一千億というふうに計算しますと、これまでは四分の一つまり二百五十億が非課税だった。
これをいろいろと試算をしてみますと、例えば非課税分一五%、これが脱落、課税ベースが二百四十八兆円、こうなった。あるいは二〇%脱落、課税ベース二百三十三兆円等々になりますると、大体七兆円ないし八兆円になりますね。そういう角度からいくと、平成二年度のいうところの五兆三千二百億、これは若干過小見積もりじゃないかと理解するのですが、どうでしょう。
○塩出啓典君 宮澤大蔵大臣にお伺いいたしますが、いよいよあすから少額貯蓄非課税制度が廃止されまして、郵貯にも二〇%課税になる、こういう状況を迎えるわけでありますが、個人貯蓄五百七十億のうち非課税分が約三百億超と言われておりますが、今後どう流動していくのか。また、このマル優廃止が我が国経済にどのような影響を与えると見ておられるのか、所感をお伺いしたいと思います。
二重課税排除だったらそれがどうなろうとそれは貫かにゃいかぬので、これを一方では海外の非課税分は二分の一までしか認めないとか海外所得は全体の所得の九割が限度だなどというのは、余り何でもそれはひどいから日本での法人税がある程度残るようにしようというからこそそういう改正を考えているんでしょう。
その他非課税分と年あるいは細かいことを言えば、電柱だ、電話ボックスの占用料だとかあるいは用地の取得や工事の便益とかいろいろこれはあるわけですが、まあほじくり返すようなことを言っているんじゃないんで、大蔵大臣ね、この問題のまとめにもなるわけですが、ですからそういうふうにおれも相当寄与してきたんだという自治体の立場があるし、その相当部分を自治体の社会資本の整備金などとして譲渡をせよ、基金をつくれというのにも
ただ、この場合の積算基礎が、金利が大体四・一%程度、あるいは老人世帯等の非課税分を非課税貯蓄の約二五%程度に見込んでおるわけでございますが、ここいらの点まだ精査を要する、また全体的にももうちょっと国税と詰めてまいりたいと思いますが、今申しました現段階の私どもの見込み数字としてはそのようにつかんでおる次第でございます。
そのうちマル優などの非課税分が二百八十六兆円、これは間違いがあれば局長からも答えてもらっていいと思うのですけれども。その中で、非課税の二百八十六兆円の中身でございますが、郵便貯金が約百二兆円、四億二千口、そしてそれ以外が約百八十四兆円、一億八千口、このようでございます。
それを単純計算すると、先ほどお答えあったように機材等の購入が約二千三百億、非課税分を除くと約千二百三十億余り、千二百億掛ける五%ということになると単純計算で六十億、六十二年度の予算からいくと、一月から三月までその四分の一ですから約十五億、これだけ負担になる、こういうことになるわけですけれども、大方この見方は間違いございませんでしょうか、NHK。
消費者物価で一万点とっているわけですが、そのうち三五ぐらいが課税、六五は非課税分で、消費者物価の影響は小さいし一度だけだ」これはビデオを再生して書いたものですから間違いございません。一万点というのはどういう意味なんですか。
○宮澤国務大臣 ただいまのお尋ねの中で、全く原則が定まっていないというふうな印象のお尋ねでございましたので、その点は申し上げておきますが、課税分と非課税分がございましたときに共通部分をどう割りかけるかということについてのお尋ねでございます。 まず、やり方は二つございまして、共通部分のうち明らかに分けられるものを両方に分けまして、分けにくいものを比例案分する。
利子所得等の課税の特例、配当所得の課税の特例、これを合わせますと源泉分離選択による非課税分というのが、これは国税はかけておりますけれども、税金は取っておりますけれども、地方税では取ろうとしても取れないわけですね。それが驚くなかれ千九百八十二億、こうなっておるのですね。これは不公平もひどいものじゃないですか。
そこで、税務局長にいきますが、後でまた財政のときに出てきますけれども、この源泉分離の非課税分相当額として今まで何かやっておりましたね、交付税に加算で。あれはどうなったんでしょうか。