2021-04-06 第204回国会 衆議院 法務委員会 第10号
次に、片山、須藤両参考人に質問させていただきますけれども、今回の改正では、この逆送の対象拡大が行われることによって、少年の非行性が除去されないとか、また更生の機会が与えられないまま社会に戻されるというような意見もあります。
次に、片山、須藤両参考人に質問させていただきますけれども、今回の改正では、この逆送の対象拡大が行われることによって、少年の非行性が除去されないとか、また更生の機会が与えられないまま社会に戻されるというような意見もあります。
○政府参考人(今福章二君) このグラフの減少幅の一番大きいものにつきましては、いわゆる保護観察、家庭裁判所で保護観察処分を受けた少年、そのうち交通の非行性のみあるという少年群がおりまして、我々交通短期保護観察と称しておりますけれども、その対象者がかなり減っているというのがこの一番大きな原因かと存じます。
このような審問的手続が取られる理由としては、①少年審判の目的は少年の非難と処罰ではなく少年の更生を図ることにあるから、関係者が対立し合う手続ではなく、この目的のために家庭裁判所に協力する手続がふさわしいこと、②少年審判では、少年の非行性を明らかにするための調査、判断が手続の重要な部分を占めるが、これは少年の性格、環境全般を対象とするものであり、犯罪事実の存否の認定などと違って、当事者主義的な手続は適当
もう一度その研修所の白表紙を御紹介申し上げますと、教育主義という項目の下に、少年法は、非行を犯した少年について、できるだけ処罰ではなく教育的手段によってその非行性を矯正し、更生を図ることを目的としていると。
また、少年からその非行性を取り除き、更生を図るためには、非行の原因を探り出しまして、個々の性格、また環境の問題点を明らかにするために、家庭裁判所調査官は専門的調査機構として少年に関する社会調査を行う役割を果たされておりまして、大変に御努力をされているというふうにも伺っております。
○国務大臣(長勢甚遠君) 両施設の違いについてのあれでございますが、両者を比較しますと、例えば児童自立支援施設が、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させる児童福祉法に基づく施設であることに対し、少年院は、非行のある少年を収容して非行性を除去するための統一的かつ一貫した処遇を行う施設であること。
○政府参考人(小津博司君) 法制審議会の少年法部会における議論でございますけれども、御指摘の点につきまして、十四歳未満の少年についても少年院送致を可能にすることに賛成又は是認する立場からは、無断外出を繰り返すなどの児童自立支援施設の開放的、家庭的な処遇の中にうまく収まらないケースもあり、少年の育て直しなどのためにどちらの環境が望ましいのかという選択肢を増やすということに意義が見いだせるという意見、非行性
我々のところは、少年院は非行のある少年のみを収容して、非行性を除去するための統一的かつ一貫した処遇を行う施設でございます。また、児童自立支援施設には医療措置を専門とする施設はございません。我々のところでは心身に故障のある者を対象といたします医療少年院を設けております。 先ほども答弁の中で出ておりましたが、少年院は原則として非開放施設でございます。
○大口委員 実際には、実務上は、暴力団事務所に出入りしていたりとか、かなり非行性の高い人について対応しているわけですが、確かにその対象があいまいになっているんじゃないか、あるいはいろいろな形で少年に対して監視がされるんじゃないか、そういうような懸念もいろいろと出ましたので、今回、この虞犯少年については外す、こういう決断に達しております。
○大口委員 まあ中学生というのが一つの目安になると思うんですが、これは年齢ということだけじゃなくて、その子供の状況によって、非行性の度合いとかそういうことによってやはり弾力的に判断しなきゃいけない部分もあるということ、ただ、やはり下限は決めなきゃいけないということでおおむね十二歳、こういうことにしたわけであります。
その場合に、そういった子供たちを、児童自立支援施設というのはイメージ的にはやはり、非行性はそれほどないけれども保護環境に恵まれない子供たちを親がわりで育て直すというようなイメージですね、中心的なものは。
児童自立支援施設と比較した場合、少年院の特徴といたしまして、まず、我々のところでは、非行少年を収容して非行性を除去するため、統一的かつ一貫した施設であるということでございます。また、心身に故障のある者を対象とする医療少年院があるということなどが挙げられると思います。 以上でございます。
虞犯少年でございますけれども、これは、御指摘のとおり、具体的な犯罪や刑罰法令に触れる行為を行った者ではございませんけれども、暴力団関係者等との不良交友や、性風俗店あるいは犯罪にかかわるような場所への出入りといったような虞犯事由があります上に、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがありますことから、できる限り早期に不良な環境から切り離して適切な処遇を行い、その非行性を除去することによって
十四歳未満の少年であっても、凶悪重大な事件を起こしたり、悪質な非行を繰り返すなど、深刻な問題を抱える者の中には、開放処遇を原則とし、職員との家庭的な日常生活を通じた指導を行う児童自立支援施設では対応が困難で、非開放施設である少年院における非行性の除去を主眼に置いた矯正教育を早期に授けることが、本人の改善更生を図る上で必要かつ相当である場合もあると考えられます。
十四歳未満であっても、凶悪重大な事件を起こしたり、悪質な非行を繰り返すなど深刻な問題を抱える者に対しては、少年院において非行性の除去を主眼に置いた矯正教育を早期に授けることが本人の更生を図る上で必要かつ相当と認められる場合がございます。 もとより、少年院においても、育て直しの観点から、少年の成長を促しながら社会に復帰させるための働きかけを行っております。
それから、非行性のある子供、さまざま子供にも問題のレベルがあります。そういう子供をみんなひっくるめて児童養護施設に入れている。しかも、そこの中の人口密度は大変高いものであります。そういう状況で、子供が安らいで心の傷をいやすというのは非常に困難であろうというふうに考えております。
家庭裁判所に全件送致されるといいますのも、非行性というものがある者は、軽微な犯罪を犯した者についても早期に発見して早く対策をとった方がいいんだという精神に基づいているわけです。そのために、犯罪少年だけではなくて、十四歳未満の法律に触れた触法少年であるとか、犯罪を犯すおそれのある虞犯少年、虞犯事由のある少年なども対象に含めているわけですね。
私自身も児童虐待の問題にかなり関心を持って調査などをやっておりますが、やはり少年法の精神というのは、早期発見、早期治療というのにあって、まさに非行性が深化する前にとらえて教育的な対応をして重大な犯罪の発生を防止するというところにありますので、児童虐待などというふうなものを、ある程度それに対する保護を早期に社会の中でとって、そして将来そういう非行化に進むというふうなことを防止する対応策をまず社会の方でとっていくべきだというふうに
一つの類型といたしましては、少年の非行性が相当深まっている関係から、保護処分によっては矯正される見込みがない、こういったケースが一つの類型でございますし、いま一つの類型といたしましては、保護処分による矯正ないし改善更生も可能ではあるけれども、事案の内容や社会に与える影響等を考慮して、むしろ刑事責任をきちんととってその罪責を明らかにするのが相当であると考えられる場合があると思われます。
一九八四年に私が所属しております女性犯罪研究会が行った女子非行の調査によりますと、鑑別所収容女子少年のほとんどが低年齢にもかかわらず性経験を持っておりまして、その初交の形態が強姦や輪姦によるものという者が一四・四%を占めており、性被害経験のある者が三五%もいたことは、性被害が非行性の深化に大きな役割を担っているということをうかがわせまして、性被害に対する実質的な保護の必要性を感じさせるわけです。
○政府委員(本江威憙君) 少年院の仮退院者は一般に非行性が進んでいるというように思っておりまして、資質、環境等に関して更生を阻害する要因が多い、したがって保護観察処遇に困難が予想される者が少なからずいる、このように考えております。したがって、各少年の非行態様や環境条件等を的確に把握して適切な処遇をしなければならないと考えております。
感染症などについて十分な知識がないまま、テレクラ、援助交際、そういう遊び型の非行、性非行、売春とも言われることが増加している今日でございます。 こうした中で、十代後半の非妊婦、これは妊娠していない女性でございますが、その方々の間では二四・五%、または十代で未婚の妊娠例では二五%、これは四人に一人。これほど高い率で罹患している疾患はほかに見当たらないと言われているぐらいでございます。
○説明員(大泉博子君) 教護院は、児童福祉法に規定されました児童福祉施設でございまして、不良行為をなし、あるいは不良行為をなすおそれのある児童を入所させて非行性を取り除くという目的を持っている施設でございます。 全国に五十七カ所ございまして、家庭的な雰囲気の中で生活指導、学科指導、職業指導というものを行いまして、子供たちを社会的に自立させるという仕事をしております。
お尋ねの家裁調査官による面接調査等の場合に黙秘権がどうなるかということでございますが、これにはもう一つ問題が実はございまして、調査官の調査の眼目というのは犯罪事実そのものを探知するということではございませんで、非行性の程度あるいは原因、資質、環境上の問題点、いわば要保護性の調査を中心にした社会調査でございます。
更新されることが多いのは、少年鑑別所に収容されている少年の中で、非行性が進んでおり、性格等に問題を抱えている者が多いということから、心神鑑別等に日時を要するということでございますけれども、事件の内容とか前歴あるいは保護環境等から見まして、二週間以内程度で心神鑑別等の調査が終えられるものにつきましてはもちろん更新しない、こういう運用も行っております。