1961-03-14 第38回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号
御承知のように科学警察研究所におきまして青少年部門を新たに設けたのもそういう趣旨でございますし、数年来検討いたしておりました非行危険性判定法の実施というようなこともいたしておるわけであります。さらに専門の少年補導の係官——少年補導官というようなものを設置をするというような点に努力をいたしておるわけです。
御承知のように科学警察研究所におきまして青少年部門を新たに設けたのもそういう趣旨でございますし、数年来検討いたしておりました非行危険性判定法の実施というようなこともいたしておるわけであります。さらに専門の少年補導の係官——少年補導官というようなものを設置をするというような点に努力をいたしておるわけです。
先ほどの場合の、触法少年の場合に判断をせられると同様に、少年法第六条の虞犯少年に対しましても、児童福祉法の措置にゆだねるか、それとも少年法そのものずばりでやるのかということについて警察はいろいろと相当調査をせられなければならぬと思うのでありますが、現在その点について非行危険性判定法というようなものをお使いになっていると承ったのですが、どういうふうな効果が現われておりますか。
○木村(行)政府委員 ただいまお話しの非行危険性判定法につきましては、一昨年の十月から全国的に一斉に施行いたしました。それまではテスト・ケースとして一、二県やっておりました。一、二県やりました結果、ある程度の効果が現われましたので、一昨年の十月から全国一斉にいたしました。