2020-11-26 第203回国会 参議院 内閣委員会 第4号
非現業職の国家公務員については、やはり自律的労使関係、つまり労使の協議による労働条件の決定システムの導入の検討がお願いできないかということであります。昨年も武田元大臣から、多岐にわたる課題があるので引き続き慎重に検討してまいりますということでした。 今日、資料三枚、資料一、二、三と配らせていただいております。
非現業職の国家公務員については、やはり自律的労使関係、つまり労使の協議による労働条件の決定システムの導入の検討がお願いできないかということであります。昨年も武田元大臣から、多岐にわたる課題があるので引き続き慎重に検討してまいりますということでした。 今日、資料三枚、資料一、二、三と配らせていただいております。
○政府委員(勝又博明君) 日本の国家公務員のうち一般職の非現業職について申しますと、団結権は、警察職員、海上保安庁職員、監獄職員、入国警備官、これらの職員につきましては与えられておりません。
さて、分割新会社の収支見通しを拝見しますと、人件費につきましては、全国一社制の場合ですと、一般管理費あるいは管理職、非現業職は分割した場合よりもさらに節減されるのではないかという点が考えられます。
ということになっておりますので、この中にはただいまのような御指摘の点も抽象的には含まれるかと思いますが、具体的な問題になりますと、分限事項は法律に定めるということになっておりますので、実際に適用される範囲はほとんど非現業職についてはなくなるであろうというふうに考えております。