1986-11-27 第107回国会 衆議院 逓信委員会 第3号
私のところにも連日、婦人会を初め老人クラブやあるいは中小零細企業の経営者あるいは勤労者などから、非課税制度は何としても守ってほしいというような激励や陳情がずっと来ておるわけでございますけれども、私きのう唐沢郵政大臣の御答弁をお聞きしまして、さすが職員と一緒に汗を流してよりよい郵政事業を、国づくりをということで、非現業官庁と違いまして現業官庁の大臣、こういう感じを非常に強く持ったわけでございまして、率直
私のところにも連日、婦人会を初め老人クラブやあるいは中小零細企業の経営者あるいは勤労者などから、非課税制度は何としても守ってほしいというような激励や陳情がずっと来ておるわけでございますけれども、私きのう唐沢郵政大臣の御答弁をお聞きしまして、さすが職員と一緒に汗を流してよりよい郵政事業を、国づくりをということで、非現業官庁と違いまして現業官庁の大臣、こういう感じを非常に強く持ったわけでございまして、率直
ところで、恩給制度は非常に古くから確立しておりましたけれども、雇用人の共済年金制度というのはいわば現業官庁中心に戦前はつくられておりましたけれども、非現業官庁には年金制度すらなかったわけでございます。
具体的に申し上げますと、昭和二十三年以前の非現業官庁における雇用人の方々はこれに該当するわけでございます。こういうふうに、一度退職いたしまして再就職いたしますと、一号規定の期間になるわけでございます。これらとのバランスを考えますれば、やはり満州国政府等に勤めておられた雇用人等でありまして、その後国家公務員として再就職された方の取り扱い方としては、両者バランスが合っている、かように考えております。
ですからこういう現業庁の職員が、あえて私は一般公務員の非現業官庁の職員と同一、画一的賃金政策の中に置かれていることに対して、大臣は矛盾を感じないのですか。そういうことを考えていくのは人事院勧告であり、政府がきめる。政府できめるのはだれがきめるのですか。結局人事院勧告が出されて、それを認めるか認めないかということは、大臣各位がこれをきめることになるのでしょう。
しかし三公社並みに、郵政職員という現業、非現業官庁という職を考えた場合は、これは国鉄、電電公社等と何ら区別することはない。
それから第二点は、承わるところによれば、この局舎の今年度は非現業官庁について極力見合せる方針だということは承わっておりまするけれども、長い間敷地を買収してそのまま放置しているもの、たとえば仙台の郵政局あたりはそれに当ると思うんですけれども、長い間局舎関係の敷地を無理をして買収して、地元の協力を得たにもかかわらず、今になっても建たないという地元から不満の声がありますので、こういうものも何らかの措置を講
それは整理のことですが、これで行きますと大体郵政本省の場合で一九%の減になるであろうと想像されておるのでありますが、そういたしますと、非常にこれは他のいわゆる非現業官庁と著るしく私は不均衡ができて参るのではないかと想像するのでありますが、このようなことは考えておるのでありますか、考えておりませんのですか。
しかしながら具体的に各省別にこの内容を当つてみますると、大体において現業官庁と非現業官庁との整理が、先ほど塚田大臣の言明を採用したところによつて見ても明らかでありますように、非常に画一的に、またバランスをとつて行われましたために、現業官庁の定員の査定に非常な重圧がかかつておる。
現在は恩給につきましては総理府恩給局、共済組合につきましては各共済組合、非現業官庁につきましては共済組合連合会というようなふうに多種多様の機関によりまして、等しく公務員の年金制度であるに拘らず複雑な組織によつて運営されているのが現状でございます。
大臣は先般行政機構改革に伴う整理等のことについては、いわゆる現業官庁と非現業官庁とは別個の取扱いをすべきである、こういうことを言明された関係もございますが、これは来年度の問題になりますけれども、その点について人員の整理は予定されておるのかどうか、お伺いしたいと思います。
そういたしますと、たとえば一般の非現業官庁といいますか、一般の行政官庁の場合には、この仕事はやるまいとか、この仕事は廃止をしようとか、今まで三箇所に手続をしなければならぬものを一箇所の手続にとどめようとか、いろいろなことが検討されるのでありますが、しかしながらたとえば郵便局とかあるいは駅などのように、郵便局では郵便物はこの局では、あまり多くは受付けられぬから、この程度で締め切つてあとは受付けないでおこうとか
一般の行政簡素化をやろうと思いましても、非現業官庁、たとえば本省事務の、ごときは、あるいは幾らか減らすことができるかと思いますが、現業事務の方におきましては、簡素化しようにもしまいにも、それだけ需要が高まつて来れば処理して行かなければならぬ。
今までの参考人の方々がすでに大まかなところは大体御説明しおおせたのではないかと考えるわけでございまして、私は多少具体的な数字をあげまして、特に非現業官庁の職員、と申しますと各省の職員でございますが、そのものの立場から、現在国家公務員はどういう待遇を受けておつて、どういう日々の実態にあるか、それが積り積つて今どういう状況に来ておるか、それから夏季手当の要求あるいは皆様方しばしばお耳におはさみのことと思
○亀山公述人 私は、非現業官庁に働いておる公務員をもつて組織しております官庁労働組合協議会を代表いたしまして、今回提出されております恩給法の一部を改正する法律案に全面的に反対をするものであります。
ですからこれはなかなか今のお話のように、会計検査院としては、まあその道の玄人ですから、如何に費目を上手にやつてみても、現場に行つて見れば、すぐ直感でおわかりになることとは思いますけれども、併しやつぱり国の予算統制や、はつきりした会計の規則を遵守してやるという建前からすれば、やつぱり各省間に共通する、各省と言つても、現業官庁と非現業官庁とは非常に違いがありましようが、それらをもう少し細かく比較検討されて
私どもが持つておりまするところの協議会、これはぜひ人事委員会の諸公にも知つていただきたいのですけれども、いわゆる非現業官庁、つまり公共企業体でないところの中央官庁と申しまするか、この組合が二十四集まりまして、その収容人員が約四十万、組合員としまして約二十万の組合員でございます。その組合員が、もつぱら給与の点につきましては、人事院の算定し勧告するところの給与にすがつておるわけであります。
第一労働基準法を調べてみますと、明らかにこれは第八條の十二号にいわゆる非現業官庁の業務と異なるというようなことがはつきり謳つてある。更に十六号にもこういうことが掲げられてある。「前各号に該当しない官公署」こういうふうにありまして、教育の場合はこれを除いておる。こういう取扱いをしておる。これは基準法によつて明らかに示されてある。
併し政府としては、現業官庁にこの制度を認める場合には、非現業官庁にも同樣の趣旨の給與を認める必要があるのではないかと思つておりまするし、又仮に奬励手当等を支給するということにつきまして、その支給の範囲とか支給の方法とか、或いは基準給與とかいう点につきまして、まだいろいろ検討する必要があると認めております。
他の非現業官庁の例などをも研究の上、その実現方を図る。 2、運動場の設置。 本院議員会館裏の国会図書館の用地を一時借用する方針を促進する。 3、職員住宅の整備。 本件については従来から本小委員会において関心を持つていたが、弁天町所在の職員宿舎の完成。諏訪町所在の本院分室の転用等について具体化を図る。 なお自動車の運転手の住宅については特に職務上その必要を認める。
江崎真澄君 紹介)(第五二〇号) 三 副食券の廃止に関する請願(島村一郎君紹 介)(第八八五号) 四 価格調整公団職員に対する不当解雇取消に 関する請願(土橋一吉君紹介)(第八九三 号) 五 飲食営業臨時規整法の一部改正に関する請 願(山本猛夫君紹介)(第九七九号) 六 小売業者の登録票交付手数料免除に関する 請願(坪内八郎君紹介)(第九八九号) 七 非現業官庁
○西村(久)政府委員 まず日程第七は、非現業官庁の現業職員に労務用物資の割当を要望するものでありますが、労務加配は生産復興と経済再建に直接関連する重要業種に所属する労務者であつて、相当以上の筋肉労働に従事する者に対し加配するのを原則として、官庁職員中国鉄逓信関係の現業官庁の現場職員に対し加配しているのは、右の理由によるものでありまして、非現業官庁の職員に対しては、例外的に治安維持、経済取締り等国家緊要業務
請願の趣旨は、労務用物資の割当に関しては、経済安定本部で実施しているが、従来非現業官庁の現業職員には適用がなかつた。しかるに現業官庁の現業職員にはこれが適用を見ている。たとえば運輸省、郵政省、電通省の職員に対する加配米、その他労務用物資支給のごときである。十月上旬経済安定本部側の意見を徴したるところ、非現業官庁はおおむね重要職種ならざるゆえ、これが支給をせずという。