2021-03-22 第204回国会 参議院 総務委員会 第5号
もう一つの御指摘の非現業公務員の時間外勤務を行う際の根拠であります労働基準法第三十三条三項におきます公務のための臨時に行う必要につきましては、厚生労働省の通知におきまして、国又は地方公共団体の事務の全てを対象とし、臨時に行う必要の認定については、使用者たる行政官庁に委ねられているとされているところでございます。
もう一つの御指摘の非現業公務員の時間外勤務を行う際の根拠であります労働基準法第三十三条三項におきます公務のための臨時に行う必要につきましては、厚生労働省の通知におきまして、国又は地方公共団体の事務の全てを対象とし、臨時に行う必要の認定については、使用者たる行政官庁に委ねられているとされているところでございます。
ただ、これは条約の問題になるわけですけれども、日本政府はずっとILOに対して、全ての一般職の非現業公務員というのは国の業務に従事する職員に当たるから、だから労働基本権も制約してもいいんだという、そういう解釈をしてきております。ですから、そこの理解の違いというのがあるのかないのかというのが先生御指摘の点としてはあるのかなと思います。
政府が、公務員のストライキの一律全面禁止、非現業公務員の団体交渉権の制限を意味する労働基本権制約の現状維持を国公労連などに提案したのは、実は、この大綱が決定をされる直前の二〇〇一年の十二月の十九日でございました。十二月二十五日には大綱を決定するわけでありますから、六日前であります。
非現業公務員の労使関係、労働基本権のあり方を見直す、改革する、変えていくということはここの時点で方向としてははっきりしているわけでありますが、調査会の報告では、骨太方針から少し後退をしたと言ってもいいのかもしれませんが、慎重に決断する必要があるとか、国民の理解を得る必要があるというふうに書いているわけであります。
そういうことだというふうに思っておりまして、ということになれば、これはこの前もちょっとお伺いしたんですが、第二条に労使関係や労働基本権のあり方を検討する場合の理念、方向性を明示することについて、この前、大臣は、前向きに検討すべき課題であると御認識を示されたわけでありますが、労使関係を透明で自律的なものにしていく、そのために新たに非現業公務員に協約締結権を付与する方向で検討すると今大臣がお答えになられましたが
非現業公務員の今基本権問題が長引いている、こういう問題もありますけれども、消防職員の部分だけでも、総務大臣として早急にILO勧告に沿って解決に向けて努力をすべきじゃないか、こう思うんですが、大臣の見解をお伺いをします。
政府の行政改革推進本部専門調査会も、非現業公務員の労働協約締結権については付与する方向を打ち出し、公務員制度の総合的な改革に関する懇談会の報告でも、「労働基本権の付与については、専門調査会の報告を尊重する。」としています。ところが、法案では、この労働協約締結権についても「検討する。」と言うにすぎません。なぜ後退したのですか、明確な答弁を求めるものであります。
一方で、政府の行政改革推進本部専門調査会の報告、平成十九年十月十九日の報告書を見ますと、ここでははっきりと、一定の非現業公務員に協約締結権を付与しということで、これは団体交渉権の一つを認め、そして、人事院が給与水準を一律勧告する制度を廃止する、このように報告書では提言がなされております。
パッケージの改革課題は、総理の下に有識者会議を設置して検討してもらうことになる云々と、こういうふうに渡辺大臣も述べて、これまた先般のNHKの日曜討論の中でも明言をされているわけですが、総務大臣ですから、今後のスケジュールの中で公務員組合とも当然いろんな話合いをされると思うんですけれども、今申し上げた非現業公務員の労働基本権の問題について、そういう意味では行革推進本部の副本部長でもございますから、総務大臣
人事院が給与水準を決定している一般職の非現業公務員について、なぜ退職手当金を人事院に任せないかの説明にはなっておりません。 私は、長い間、民間の労働組合で仕事をしてきましたが、ほとんどの企業において、退職金は賃金の後払い的な性格が強いのが通例であります。
○西田(猛)委員 大変申しわけないのですが、 ちょっとその点でお聞きしたいのは、第三章のいわゆる女性労働者の就業に関して配慮すべき措置について、一般職の非現業公務員、裁判所職員、国会職員、それからいわゆる自衛隊の隊員ですけれども、これはこの法律の施行に合わせてちゃんと措置をされることになるのですね。
また、非現業公務員の皆さんの交渉権は与えられておりますが、交渉決裂したときに何らかの適当な機関の調整による解決方法を考えよという提案が出て、先ほど意見がありましたが、公務員問題連絡会議でも引き続き検討課題としているにもかかわらず、未解決。
この点は週休二日制・定年制延長問題関係閣僚懇談会、そのもとの週休二日制関係省庁連絡会議で、非現業公務員、一公社四現業、教育公務員、 民間企業、金融機関の五つの分野にわたって、週休二日制の推進に資するとの観点から検討が行われてきておりますが、私の所管とすれば、やはり金融機関ということになるでございましょう。
この公務員問題連絡会議と申しますのは、消防の問題と、それからそのほか第三次公務員制度審議会からなお引き続き検討するようにと言われました非現業公務員の交渉不調の場合の紛争調整の問題、それから刑事罰の問題、これをひっくるめましてやっておりまして、この三問題一括してやっておりますが、関係団体聞きました後のいろいろな整理等をやりまして、それから後、今後どうしたらいいか、それからもう一つは、ILOでいろいろ検討
そういうふうな見方がある一方、この非現業公務員より労働基本権が緩やかな制約を受けている仲裁裁定については、法律で労使をある程度拘束し、かつ政府に対しても当該裁定が出た場合にはそれを実施されるようにできる限り努力しなけりゃならないというような法律上の規定がきちっと規定しているわけです。
そこで、この現業公務員と非現業公務員のいわゆる労働基本権の制約の実態といいましょうか、態様、これを見てみますと、団結権についてはこれは両方とも同じ内容です。それからスト権についても両方とも禁止で、これは同じです。
○政府委員(野々内隆君) 移管の際に特に問題になりましたのは、現業公務員でありましたアルコール専売事業の職員の扱いでございますが、これにつきましては、一部は通産省の非現業公務員の身分を取り、その他がNEDOの職員の身分を有するということになったわけでございます。これにつきましては、通商産業省及びNEDO双方につきまして現在円満な労使関係を維持しているというふうに理解いたしております。
そういう意味において人事院総裁にお尋ねしたい一つは、勧告が、これは勧告の対象になるのは公務員の中でも特に一般職の公務員、非現業公務員五十万七千人、そういう人たちに対して人事院勧告がなされているわけですが、しかし、それだけではなくて、この人事院勧告に従って非常に大きな波及効果がある、私はこういうふうに考えております。
次に、公制審にかかわる問題ですが、いわゆる七四春闘を契機として、非現業公務員等にかかわる公制審答申の懸案事項についてのお尋ねと理解するものでありますが、簡単に言って、まだ尊重されていないと申し上げることができると私は思います。
このILO条約九十八号の第六条の「公務員」という翻訳によりまして現在の日本の非現業公務員労働者が団体交渉権をいわば否定されているという現状に連なっているということを考えてみるならば、この条約六条の解釈の仕方というのは大変大きな問題があると言わなければならないとわれわれは指摘してきているところであります。
○山花委員 いまの原則でありますけれども、公務員を代表する関係団体の参加を得て、懲戒規程の手続の準備、制度、改正を行うべきである、こういう一般原則が採択されているわけでありますけれども、国内法的にはこれは非現業公務員ということだけではないかもしれませんけれども、公務員についてこうした手続が公務員を代表する関係団体の参加を得てつくられる、準備されるということにはなっていないのではないかと思いますけれども
○最上進君 その第一部会、非現業公務員関係の部会で論議をされて、一応その結論めいたものが出ているとすれば、それはまだ出ていらっしゃらないかもしれませんけれども、主なそのやりとり、基本線、こういうものがあったらひとつお示しをいただきたいと思います。
第一部会は非現業公務員、第二部会は三公五現、第三部会は教育、第四部会は民間、こうなっておるのですが、おのおの窓口の省庁は決まっております。この部会あたりはさっき大蔵省からもちょっと話がありましたが、現在どういうふうに取り扱われ、かつ進んでおりますか、簡単で結構でございますが、ちょっと触れておいていただきたい。