2011-09-27 第178回国会 衆議院 予算委員会 第2号
この震災のときに、国難のときに、何本も我々はつくってきたじゃないですか、非常立法を。これだけお金が目の前にあるんだから、増税よりいいでしょう、資金繰り方策としてはこれはいいでしょう、こう言っているわけですよ。 あなた方は、そう言いながら、例えばことしに入って、ユーロ債を三千億円買っているわけですよ、この外為特会で。米国債は、言われなくてもはいはいと言って、戻ってきたお金を、また米ドル債を買う。
この震災のときに、国難のときに、何本も我々はつくってきたじゃないですか、非常立法を。これだけお金が目の前にあるんだから、増税よりいいでしょう、資金繰り方策としてはこれはいいでしょう、こう言っているわけですよ。 あなた方は、そう言いながら、例えばことしに入って、ユーロ債を三千億円買っているわけですよ、この外為特会で。米国債は、言われなくてもはいはいと言って、戻ってきたお金を、また米ドル債を買う。
この緊急措置は、災害緊急事態の布告があった場合には、国会の閉会中または衆議院が解散中であるなどの場合に、国会の議決を経ずして内閣の権限と判断において物資の統制、物価の統制、金銭債務の支払い等について、国民の私権の制限を含む非常立法を行うことを可能とするものである、こういうふうに規定されておりますね。
この緊急措置と申し上げますのは、災害緊急事態の布告があった場合には、国会閉会中または衆議院が解散中であるなどの場合に、国会の議決を経ずして、内閣の権限と判断において、物資の統制、物価統制、金銭債務の支払い等について国民の私権の制限を含む非常時立法を行うことを可能とするものでございまして、しかもこの非常立法に当たっては、刑事罰の威嚇をもって国民の私権を制限することも認められておるのでございます。
そこで、総理にここでお伺いをしたいわけでございますけれども、これは内閣法制局の長官が、昭和五十年五月の国会で、現行憲法のもとにおいて非常立法ができるかという質問に対して法制局長官が、公共の福祉を確保する以上、する必要上の合理的な範囲内において国民の権利というものは制限できるという趣旨の答弁が、当時の吉國長官からあるわけであります。
私は、防衛庁の一部に、これは真偽はわかりませんけれども、有事法制の研究は行うけれども、実際にそれを法制化することは困難なんだから、有事になった場合は非常立法ないしは戦時立法、さらには超法規的な措置をもって対処せざるを得ないという考え方があるというふうにも聞くのでございますが、これは法治国家として、またシビリアンコントロールの立場からいたしましてもとるべき方法ではないわけです。
非常立法ですよ。有事立法ですよ。そういうようなことまで——食管法そのものが昭和十七年から今日までの長い経過の中でいろいろな動きがあって、いまのこの段階で自主流通米までできるのがあたりまえだというみんなの気持ちでしょう。そういうところに強権発動を政府の勝手な判断で一片の政令だけでできるなんて、そんなばかげたこと、許せるはずありませんよ。
○政府委員(真田秀夫君) そういう御疑問をお持ちになるかもしれないと思いまして、私は最初に一口に戒厳令といい、あるいは非常立法とおっしゃっても、その中身をよく決めた上でなければ結論を出すわけにはいきませんということを申し上げたわけでございまして、私、現在手元に旧戒厳令の条文持っておりませんけれども、たとえば避難命令をすると、避難命令を出すというようなことは、これは場合によっては憲法が全然禁止しているとは
昭和三十七年、「非常立法の本質「国家非常措置の法制研究」」、防衛研修所。昭和三十八年、「非常事態諸法令の研究」、いわゆる三矢研究。昭和三十八年、同じく「国防基本法案」、空幕法規班。昭和三十九年、「国家緊急権」、陸幕法務課。昭和四十一年、「有事立法研究、法制上、今後整備すべき事項」、これは法制調査官。昭和四十四年、「国家緊急権の史的考察」、防衛論集、これに登載されております。
それから六番目に挙げられました「非常立法の本質」、これもやはり防衛研修所で一橋大学の田上教授等に委託して調査した資料がございますが、これらはイギリス、アメリカ、フランス、ドイツ、ベルギー等の非常事態法について解説をしたものであるというものがあったようでございますが、これも廃棄してございます。
竹岡さんによればぼつぼつ申し上げますと言っておるんだが、各省庁の法律、政令を手直しする、そのばらばらっとした雑然たる集合体を集めると非常立法だと、有事立法だというのでいいのか、あるいは賢明なるあなたの頭脳の中では、やっぱり国家非常事態法というふうな集大成された法律をやがて必要とするのではないかと、私は思っておるんだが、あなたの中ではどうなっているんですか、構想されているんですか。
国防会議が適当なのか、内閣審議室に集まるのか、つまり総理府という舞台がいいのか、全然新たに非常立法何とか検討何とか総合委員会というふうなものが妥当なのか、その辺もお考えになっていらっしゃらないのか、その辺ぐらいはアイデアがありますか。
そうすると、有事を前提にした非常立法はすでにあなた方作業を始めている、作業始めたんです。それで、いま陸海空ばらばらで統合戦略はないんでしょう、統合運用もなかった、それはいけない、やろうと、金丸さんになって大いにハッスルしていると、これが実態ですよね。
やはり有事の際というのは、たとえば非常立法が発動される、物資の調達から交通運輸系統から、管制から艦船の徴用から含めてね、いわゆる昔用語で言って。こういう国民生活をすべて拘束する非常立法をベースにして、つまり日常の法体系が全部変わってくるわけだ。そうでしょう。
つまり、非常立法的な色彩ですね。なぜかと言うと、暴力主義的破壊活動者というのはわが国の法体系の中に類似の概念を見出せない概念である。これが一点。
現行法では仮にできても非常な長期にわたる手続、裁判まで経なければできないということでございまして、これはもう大ぜいの人命と航空の安全を図るという大局的な見地、社会公共の福祉の立場からこういう非常立法を考えざるを得ないという決断をいたしたような次第でございます。
(拍手) 第三の問題は、本法案そのものがきわめてあいまいな、矛盾を持つ非常立法的なものであることであります。 本法案は、成田空港の規制区域内にある建物が暴力主義的破壊活動のために使われ、あるいはそのおそれがあるときは使用禁止、封鎖、除去できるというものであり、その決定の権限を運輸大臣に与えることをその柱にしています。
この特別立法は、地域を一定に限定したというものでありましても、やはり非常立法としての性格を今後拡大していく、こういうおそれもございますし、国民の権利を制限したり奪ったりというような、こういうものにつながっていく、こういうことが起これば大変な問題ではないか、私はこのように考えております。
一言で申し上げれば、憲法違反のそしりは受けたくない、何が何でもやるのだという非常立法、治安立法的な色彩は帯びたくない、こういう気持ちから、いま御指摘いただいたような点、心情は同感でございますが、そういう法律案にいたしましたので、御了承いただきたいと思います。
○足立議員 私どもは、いやしくも治安立法とか、あるいはいまおっしゃった非常立法とかいうようなそしりを受けないようにと思いまして、十分慎重に検討いたしましたが、法文の方は衆議院の法制局の方に、これは専門家でございますから依頼をいたしまして、そうしたそしりを受けないようにということで提案をしておりますから、法制局の方から説明してもらいたいと思います。 〔佐藤(守)委員長代理退席、委員長着席〕
(拍手)ただ、昭和十七年に戦時非常立法として制定された戦時刑事特別法の第二十四条、灯火管制下等における窃盗の場合に唯一の例外を見るのみでございます。 しからば、この法案の特殊性、異常性は、右の歴史的事実に基づいて考えるとき、戦時下においてのみ例外として認められたものをここに認めようとするものでございまして、かかる歴史の事実に照らしても、われわれは賛成することができないのでございます。
非常立法の問題についても、三矢作戦が問題になった当時においては、そういうふうなことは公然と国会内で政府としては言えない状態にあった。
そういう意味で、私はうんと御精進を期待をいたしたいと思うわけでございますが、いまの私の考え方、まず非常立法は当然のことですよ、非常立法。ただ、非常立法をつくっておくけれども、その発動を極力回避する全努力を傾注する、これが必要でございますけれども、非常立法がないなんという国はないと思うんです。
そうすると、関連して作業をしぼるわけだからいつごろまでに各省庁ごとの、いわゆるぼくらの用語で言えば非常立法体制についての素案を出してくれというタイムリミットをつけた要請をされたんじゃありませんか。
○秦豊君 たとえば自衛隊法その他法令、それから戦時非常立法というふうな範疇に入る問題で、たとえば道路交通、弾薬輸送、民間空港の使用問題、それから航空管制、電波法、ずっと枝葉が広がっていくと思う。玉木さんの話によるとまだ具体的に把握されていないそうだが、各省庁には、じゃ考えおいてくれという申し入れをしただけですか。
それ自体が刑として重過ぎるという意味でも人権侵害、そしてこの早川、太刀川君の事件について、まさに近代刑法に違反する、刑罰不遡及の原則に違反する非常立法例である。しかも、この二人の事件については、むしろ無実であるという疑いが濃いという意味でも人権問題を提起しているわけです。
これはこんな非常立法に対して与野党の意見が一致しないことはありません。これはやろうとする意思があって一致しないことはないのです、これだけ議論をしてきて。それを自民党に出さして、そうして文句だけ一ぱい言われて、そしてこっちは反対するけれどもまあ多数で通せと、こういうことじゃ、これは国民、理解しませんよ。
全部戦時中の非常立法があるんです。日本には何にもないのかと言ったら、いや一つだけあります。それは何か、災害が起こった場合のことであると。