2021-04-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
バーチャル航路標識の緊急表示を認める状況、条件につきましては、異常気象時や災害時に臨海部の施設へ船舶が衝突する事故を未然に防止するためレーダー画面上に施設の存在を表示するという本制度の趣旨から、具体的には、異常気象時に走錨事故防止のための情報提供が行われた場合、港則法又は海上交通安全法に基づく非常災害発生周知措置がとられた場合、こういった場合などにバーチャル航路標識を緊急表示するということを認めることといたしております
バーチャル航路標識の緊急表示を認める状況、条件につきましては、異常気象時や災害時に臨海部の施設へ船舶が衝突する事故を未然に防止するためレーダー画面上に施設の存在を表示するという本制度の趣旨から、具体的には、異常気象時に走錨事故防止のための情報提供が行われた場合、港則法又は海上交通安全法に基づく非常災害発生周知措置がとられた場合、こういった場合などにバーチャル航路標識を緊急表示するということを認めることといたしております
ところが、三十二条から三十三条、三十四条、三十五条、非常災害発生周知措置の対象、情報の聴取、航行制限等々は、これは、指定海域内船舶と読めるものと、限定されていないような条文の書き方だったり、まちまちなんです。 非常時の避難の対象が大きい船に限られてしまったら、それで本当にいいんだろうか。小さい船は一体どうするんだろうか。
○政府参考人(佐藤雄二君) 海上交通安全法三十三条の非常災害発生周知措置については、非常災害の発生により、指定海域内において船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合に、当該危険を防止する必要があると認めるときに講じることとしております。そのため……
今般の改正では、海上交通安全法第三十三条に基づく非常災害発生周知措置を新たに創設することにより、非常災害が発生した場合に、指定海域、指定港及びその周辺海域にある船舶は、海上保安庁長官が提供する災害に関する様々な情報を入手できるようになります。