2020-08-26 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第2号
○政府参考人(青柳一郎君) 特定非常災害は、特定非常災害特別措置法におきまして定義が設けられておりますけれども、ちょっと長いんではしょりますけれども、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、被災者の権利利益の保全等、同法に定める措置を講ずることが特に必要と認められるものとされているところでございます。
○政府参考人(青柳一郎君) 特定非常災害は、特定非常災害特別措置法におきまして定義が設けられておりますけれども、ちょっと長いんではしょりますけれども、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、被災者の権利利益の保全等、同法に定める措置を講ずることが特に必要と認められるものとされているところでございます。
これまで特定非常災害特別措置法に基づき特定非常災害に指定された災害は、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年台風十九号、そして令和二年七月豪雨でございます。
○吉川沙織君 今御答弁いただきましたように、特定非常災害特別措置法第二条の書き出しにこうあります。「著しく異常かつ激甚な非常災害」と書いてありますけれども、では、この判断をどのようにするのか、具体的な判断基準を伺います。
これは、非常災害特別措置法に基づいて、延長期間の上限を政令の中で定めまして、さらに法務省告示を制定して、在留外国人の在留期間の満了日を一律に延長したという措置を講じたことがございました。 これは、在留期間というのは法律に定められておりますので、これを延長する場合には法律上の根拠が必要ということになります。
これにつきましては、特定非常災害特別措置法に基づきます特別非常災害に指定された災害である場合には、建築基準法の特例については、一定の条件のもと、一年を超えない期間ごとに供与期間の延長が可能とされており、これとあわせて、災害救助法に基づく供与期間についても、都道府県知事がその必要性を判断して、内閣総理大臣の同意を得た上で延長することとされております。
さらに、災害救助法におきます応急仮設住宅の供与期間についてでございますが、原則二年とされておりますが、熊本地震で設置された応急仮設住宅につきましては、特定非常災害特別措置法によりまして指定された災害でございまして、一年を超えない期間ごとに供与期間の延長が可能となっているものでございます。
大震災で設置しました応急仮設住宅につきましては、被災地の復興状況や被災者の実情を踏まえまして、特定非常災害特別措置法に基づき、一年を超えない期限ごとに延長を行うことが可能となっております。 平成二十八年度、いわゆる自主避難者への仮設住宅の提供が終了するに当たっては、改めて住宅支援の在り方が議論となったところであります。
この対象となる災害ですけれども、条文上は「著しく異常かつ激甚な非常災害」としているものでして、この文言は特定非常災害特別措置法で用いられている文言と同じものでございますので、抽象的に申し上げますと、その災害のレベル感としましては特定非常災害と同レベルのものを想定したものでございます。
○国務大臣(山谷えり子君) 東日本大震災による応急仮設住宅の提供は、災害救助法に基づく応急救助として実施しているものでありまして、その提供期間は原則二年とされておりますけれども、東日本大震災で設置したものについては、特定非常災害特別措置法に基づきまして、各県において一年を超えない期間ごとに延長を行うことが可能というふうになっております。
災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供期間は原則二年とされていますが、東日本大震災で設置したものについては、特定非常災害特別措置法に基づき、各県において一年を超えない期間ごとに延長を行うことが可能でありまして、現在、福島県においては、被災者がいない五町村を除き五年目までの延長を行っております。
○国務大臣(山谷えり子君) 災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供期間は原則二年でありますが、東日本大震災で提供しているものについては、特定非常災害特別措置法に基づき、一年を超えない期間ごとの延長が可能となっています。
また、その提供の期間についてでございますが、災害救助法に基づく仮設住宅の提供でございますので原則二年とされておりますが、東日本大震災で設置したものについては、いわゆる特定非常災害特別措置法に基づき、各県において一年を超えない期間ごとに延長を行うことができるようになっておりますので、現在、福島県におきまして、被災者がいない五町村を除き、五年目までの延長を行っているところでございます。
災害救助法に基づく応急仮設住宅は、被災者の方への応急的、一時的な救助として仮の住まいを行政の方で現物で提供するというものでございますので、その提供期間は原則二年でございますが、ただ、先ほど申し上げましたように、東日本大震災の場合は、いわゆる特定非常災害特別措置法に基づいて、その救助を行う各県において一年を超えない期間ごとに延長を行うことができるとされておりますので、この規定に基づきまして、現在、応急仮設住宅
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供期間は原則二年とされておりますが、東日本大震災で設置したものについては、特定非常災害特別措置法に基づき、各県において一年を超えない期間ごとに延長を行うことが可能であり、現在、被災三県において五年目までの延長を行っています。
東日本大震災で設置したものにつきましては、特定非常災害特別措置法に基づきまして、一年を超えない期限ごとに延長を行うことが可能となっているところでありまして、現在、福島県におきましては、被災者がいない五町村を除きまして平成二十八年三月までの延長を行っているところであります。
なお、東日本大震災のような著しく異常かつ激甚な非常災害の場合には、被災地において災害公営住宅等の恒久住宅の整備等が二年間では整わないということが見込まれる場合もあるため、建築基準法上の応急仮設建築物として安全上、防火上及び衛生上支障がないことを被災自治体において確認した上で、特定非常災害特別措置法に基づき、一年を超えない期間ごとに延長することが可能となっております。
災害救助法に基づきます応急仮設住宅の提供期間は原則として二年とされておりますけれども、東日本大震災で設置したものにつきましては、特定非常災害特別措置法に基づきまして、一年を超えない期間ごとに延長を行うことが可能となっております。
○山谷国務大臣 災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供期間は原則二年でございますけれども、東日本大震災で設置したものについては、特定非常災害特別措置法に基づき、一年を超えない期間ごとに延長を行うことが可能であります。 現在、福島県内においては、被災者がいない五町村を除き、平成二十八年三月までの延長を行っているところであります。
○政府参考人(佐々木克樹君) 救助法の応急住宅の提供期間につきましては原則二年、東日本大震災で設置したものにつきましては、特定非常災害特別措置法に基づきまして一年を超えない期間ごとに延長を行うことが可能となっておりまして、現在福島では二十七年三月までとなっております。
○政府参考人(佐々木克樹君) 東日本大震災で設置したものにつきましては、特定非常災害特別措置法に基づきまして一年を超えない範囲で延長を行うことが可能ということで、期間ごとに対応をしてきているところでございます。
○政府参考人(佐々木克樹君) 災害救助法に基づきます応急仮設住宅の提供期間につきましては原則二年となっているところでございますが、東日本大震災で設置したものにつきましては、特定非常災害特別措置法に基づきまして一年を超えない期間ごとに延長を行うことが可能とされております。
そして、東日本大震災で設置したものについては、特定非常災害特別措置法、これに基づいて一年を超えない期間ごとに延長を行うことが可能となっております。そして、当時、今所管変わりましたけど、内閣府に。当時の厚労省においては二年から三年への期間の延長、これについては復興状況などに鑑みて一律に延長を行いました。
○古屋国務大臣 災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供期間は原則として二年でございますけれども、東日本大震災で設置したものについては、特定非常災害特別措置法に基づき、地域の実情も踏まえて一律に三年の延長を行って、また、岩手県、宮城県、福島県、茨城県については四年の延長を行いました。
しかしながら、現在の復興状況でございますとか、また地域ごとにその状況は異なってきておりますので、そうしたことに鑑みまして、まず、建設した応急仮設住宅のさらなる延長については、特定非常災害特別措置法に基づきまして、被災地域の実情を踏まえ、被災者のための恒久住宅が不足する場合、被災自治体の御判断で、建築基準法の特定行政庁の許可を得て、一年を超えない期間ごとに延長することができるとしております。
しかしながら、現在の復興状況や、また地域ごとにその状況が異なることに鑑みまして、建設した応急仮設住宅のさらなる延長につきましては、既に適用となっている特定非常災害特別措置法に基づきまして、被災地域の実情を踏まえ、被災者のための恒久住宅が不足する場合には、被災自治体は建築基準法の特定行政庁の許可を得て一年を超えない期間ごとに延長することができること、また、民間賃貸住宅を借り上げて応急仮設住宅としている
○衆議院議員(黒岩宇洋君) 井上委員の御質問にお答えいたしますが、確かに委員御指摘のとおり、本法案の検討段階においては、これも御指摘の特定非常災害特別措置法を改正いたしまして、東日本大震災の被災者に限らずに、今後、特定非常災害として指定された災害の被害者も対象に含むとする案も検討されていたところでございます。