2021-04-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
また、非常災害対策本部長の内閣総理大臣への変更については、近年の大規模災害発生時に、これまでも事実上、内閣総理大臣の出席の下、非常災害対策本部会議を開催して、関係省庁等に必要な指示を行ってまいりました。今回の改正は、本部組織と内閣総理大臣の地位を法律上明確に位置付けることで、その指示権限を明確化し、本部機能を格上げ、強化することを目的としたものであります。
また、非常災害対策本部長の内閣総理大臣への変更については、近年の大規模災害発生時に、これまでも事実上、内閣総理大臣の出席の下、非常災害対策本部会議を開催して、関係省庁等に必要な指示を行ってまいりました。今回の改正は、本部組織と内閣総理大臣の地位を法律上明確に位置付けることで、その指示権限を明確化し、本部機能を格上げ、強化することを目的としたものであります。
今回の法改正では、災害対策本部の見直しの一環として、非常災害対策本部長については防災担当大臣から内閣総理大臣に変更し、新設される特定災害対策本部については防災担当大臣を長とすることとして、併せて防災担当大臣を必置化することとしております。
なお、非常災害対策本部長、これ私なんですけれども、災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、地方公共団体の長に対し、必要な指示を行い、協力を求めることができるとされておりまして、政府として必要に応じ適切な措置を講じることとしていきたいと思います。
○河野国務大臣 災害対策基本法においては、緊急災害対策本部長または非常災害対策本部長は、災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、地方公共団体の長などに対して必要な指示をすることができるとされております。
また、災害発生、この際には、非常災害対策本部長、現在河野防災担当大臣がされておりますが、さらにこのランクの一つ上である、著しく異常かつ激甚な非常災害には、緊急災害対策本部長、総理が当たるわけでありますが、今まさに河野本部長がこの災害対策本部長をされております。
現地対策本部長である私自身は、非常災害対策本部長である山谷大臣にかわりまして、政府の代表といたしまして、地元の要望、要請を受けとめ、関係省庁に対応を要請するなど、政府の各省庁、地方公共団体が一体となって対応できるように努めてきたところであります。 今回の災害の特徴並びに私自身が大変心を砕いた点について、少しお話をさせていただきたいと思います。
さらに、非常災害対策本部長である私からも、必要に応じまして、関係各省庁に対して指示を行っております。 今後とも、異なる機関間の調整が円滑になされ、効果的な活動ができるように努めてまいりたいと思います。
なんでございますが、そのもとで防災対策から応急対策のやり方まで、その基本的な事項について企画立案、総合調整をする、そういう形になっておりまして、ふだんから、私が防災から有事の体制のあり方についてまで各省庁と連絡しながらよりよいシステムの構築に努めている、こういうことでございますし、激甚な災害が起こった有事の場合におきましても、緊急災害対策本部長は総理でございますが、昨年の中越地震のようなあのケースでは、非常災害対策本部長
このため、十月三十日に開きました政府の非常災害対策本部会議におきまして、防災担当大臣、非常災害対策本部長でございますが、村田大臣から、市町村からの最終的な被害報告を待つことなく、国土交通省、農林水産省等の関係各省庁が中心となって、国が被害額の早期把握を行うべきだということで御指示をいただいております。
さて、今回、新潟県中越地震で政府の非常災害対策本部長を務める村田吉隆防災担当相が、この小泉内閣では国家公安委員長を兼務しております。すなわち、地震対策本部長を兼ねて今回のテロ対策の警察のトップを務めている。こういったことも、果たして地震とテロ対策、しっかりと村田さんができるのかといったことも、やはりここでも指摘をせざるを得ないわけであります。
最初に、村田国家公安委員長は、災害の現場へ警察広域緊急援助隊を出すということとか、また現場では、警察も自治体も、それから国土交通省であれ厚労省であれ、本当に混然一体となって取り組んでいるところで一番頑張っていただいている大臣ですし、とりわけ、警察庁を初めとする各省庁を取りまとめて、政府の非常災害対策本部長ということでも頑張っていただいておりますが、ちょうど二十三号のときには、豊岡などあの地域へも政府調査団長
非常災害対策本部長は国土庁長官だ、その国土庁長官の代理をされている総括政務次官の方が当然災害について全般を掌握されているものの認識の中で、総括政務次官と今の現状、またこれからの展望について質問をし、回答をいただきたい、こういうふうに思っておりました。
今のところ、私も有珠山の非常災害対策本部長としての務めをいたしておりますので、有珠山問題がありますのでなかなか現地に赴くことは今のところ不可能でございますが、第十堰問題につきましては、地域の御理解を得るため、特に百九十四キロ、高知県の瓶ケ森というところに水源を発しまして四国四県に大変大きな影響力のある川でございます。
私は、この機会に、国土庁長官として有珠山噴火に伴う非常災害対策本部長をなさっている中山大臣に有珠山噴火に関して質問をしたい、こう考えます。 最初の噴火が起きたのが三月三十一日の午後一時十分過ぎでした。その前から私行っておりまして、翌朝早く、四月一日の朝八時ごろ、現地の連絡調整会議のある伊達市役所で、私は政府から派遣されている担当者と熱心な議論をしていました。
非常災害対策本部長としてこの分野での格段の御努力を求めたいと思うのですが、大臣のお答えをいただきたいと思います。
非常災害対策本部がその機能を十全に発揮するためには、それぞれの機関が総合的に調整されて総合的な対策を実施しなければいけないわけでございますが、それらの権限を調整するという権限が非常災害対策本部長にも与えられているわけでございます。
今ちょっとこの一枚の紙を配らせていただきましたが、今ずっと説明させていただきましたように、現行の部分、これは総理大臣とそれぞれの大臣、自然災害、海上・航空事故、原子力事故、これは現行ですが、中央省庁が再編された後の、今私が指摘したいのは、自然災害の部分では、重大な事故、緊急災害対策本部長は総理大臣で、これは皆そうなんですが、非常災害対策本部長が所管としては総理大臣になっているということですね。
○関谷国務大臣 先生からいただきましたこの書類でございますが、いわゆる緊急災害対策本部長というのは、これは先生御指摘のように、自然災害において総理大臣ということでございまして、御指摘の問題は、非常災害対策本部長が今は建設・国土になっておりますが、この中央省庁再編後どうなるかということですが、その結論から言いますと、図式上は先生のこの書類のように総理大臣というようなことになるかもしれませんが、そのときに
大規模な災害が発生し、非常災害対策本部が設置されました場合には、自然災害につきましては、国土庁長官は非常災害対策本部長として非常災害対策本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督するということになってございます。
○亀井国務大臣 今防災局長から御答弁申し上げましたような役割を担うことになるわけでございますけれども、非常災害対策本部長あるいは緊急災害対策副本部長といたしまして、本部が設置されました場合には、その本部における総合調整が円滑に進んでまいりますように職責を果たしてまいらなくてはいけない。
非常災害対策本部長としての役割は、そのときにはそういう大きな、地方自治体との連絡の中で指示権もできるということであります。また、当然のことでありますけれども、関係の各省庁との連絡をしながら、調整機能としての国土庁の役割を果たすということだと思います。
いわゆる非常災害対策本部が設置されましたら、非常災害対策本部長の権限でそれを支出できる、そういったものがやはりどうしても必要なんじゃないかなと思う次第でございます。
なお、非常災害対策本部長は、総合調整権限のほか、指定地方行政機関の長や地方公共団体の長など現地において活動する機関に対する指示権も持っておりますので、通常の非常災害であれば十分これで対応できる、このように考えているところであります。
それで、長官、ちょっと恐縮なんですが、先ほども議論が出ていました総合調整機能ですね、非常災害対策本部長になりますと総合調整権があると。国土庁長官は基本的には余り権限はないと。災害に限らず、そう権限のある役所じゃないわけですね、総合調整官庁ですから。それで手足もないと。
次に、非常災害対策本部について、政府案では、非常災害対策本部長には内閣総理大臣ではなく国務大臣を充て、また、本部長は国務大臣を初めとする指定行政機関の長に指示もできないままであり、迅速にして強力な災害応急対策を講じるために改めるべき点については何ら改められておらず、まことに不十分であると思うのであります。