1955-06-16 第22回国会 参議院 建設委員会 第13号
火事の場合には、やはり国家消防本部から流れてくるところの命令権があって、そこでだれの家でも延焼するときはこわすという非常活動をしなければならぬ。これはよくわかるのです。それならば、協議をするという必要はないのです。また協議をするということを入れるために、困難があるのです。そこのところは、どうも僕は、法律を立てる立て方として僕には疑問があるのです。
火事の場合には、やはり国家消防本部から流れてくるところの命令権があって、そこでだれの家でも延焼するときはこわすという非常活動をしなければならぬ。これはよくわかるのです。それならば、協議をするという必要はないのです。また協議をするということを入れるために、困難があるのです。そこのところは、どうも僕は、法律を立てる立て方として僕には疑問があるのです。
それから若しさようとするならば、この際平衡交付金のうち特別平衡交付金の支給については、そういつた自治体警察の警察官の国家目的に副う非常活動、社会治安確保に必要なる政府の国家要請に基く活動に対するそのような身分の災害補償に対してはこれによつて支給する方途を講ずるか、或いはその他の方法において講ずる方法を考えておるのかどうか、その点を承わりたいのであります。