1950-12-08 第9回国会 衆議院 決算委員会 第2号 陶器等)の材料を直接の需要者又は製造業者に売り払うとき二、予算決算及び会計令第九十大条第二十一号の規定によつて随意契約により、国有林野の産物又は土石を売り払う場合(イ) 公署、学校、病院等の建築に必要な産物、又は土石を売り払うとき(ロ) 港湾、鉄道、軌道、索道、道路、橋梁、堤防、溜池、水道、運河、用排水路、水害防衛防砂、電気装置、ガス装置、耕地整理等の工事に必要な産物、又は土石を売り払うとき(ハ) 非常水害 畠山重勇