2019-05-30 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
○政府参考人(土屋喜久君) 今御指摘いただきましたように、この四月一日までの採用数の合計は二千七百五十五・五人となっておりますが、その中で、各府省において、任意の聞き取りという形ではございますが、把握した限りでは、採用した方の入職経路は、主に民間からの転職であるとか、公務部門非常勤、非常勤勤務からの転職であるとか、ハローワーク経由で応募をした、あるいは就労支援機関経由で応募をしたというような方々がいらっしゃるという
○政府参考人(土屋喜久君) 今御指摘いただきましたように、この四月一日までの採用数の合計は二千七百五十五・五人となっておりますが、その中で、各府省において、任意の聞き取りという形ではございますが、把握した限りでは、採用した方の入職経路は、主に民間からの転職であるとか、公務部門非常勤、非常勤勤務からの転職であるとか、ハローワーク経由で応募をした、あるいは就労支援機関経由で応募をしたというような方々がいらっしゃるという
さっき、数字で、常駐の場合とそれからそうでない場合というのがありますが、非常勤勤務をもって配置済みに扱われるケースもあります。改善に向けた方針を教えてください。
これは第三者認証制度についての資料なのですが、皆さん御覧いただきたい右下にあります登録認証機関という欄なんですけど、私も現在、病院で非常勤勤務をしておりますが、これ全く知らなかったことなんですが、日本は一年で医療機器を二千品目以上、ここの右下にあります十三の登録認証機関で登録、認証を行っているんです。
やっぱり、私は心療内科というところでまだ非常勤勤務をしておりまして、サプリメントで睡眠とかそういうもの、ストレス緩和というようなことを是非強化して、強い商品を作っていっていただき、高度なレベルのルール内での自由貿易、だから、今やっていることは、アメリカも、あなたも入らないと損ですよというふうに持っていくにはどうしたらいいかと、外務省の人は頭の体操をしているということをおっしゃっていまして、あれは白人世界
関連して、今度の法改正で防衛大臣補佐官を政治任用するとか非常勤勤務にするとかということにもお触れいただければありがたいなと思っています。
ただし、今までの非常勤勤務がうれしい人はこのまま勤めていてもよいようにします。 この職員の人員の基準は、センターでは管内人口二万人当たり一人の消費生活主事、都道府県の本庁では管内人口十万人当たり一人の消費生活主事が任務を担います。この人数を国の基準で決めます。そして、学校の先生が近くの学校に転勤するように、近くのセンターに転勤しながら昇進をしていきます。
窓口に経営相談に行ったところ、担当者は非常勤勤務で週二日しか出てこない、そういうところもありまして、窓口の体制が十分に整備されていないと。
藤田病院における昨年四月からの診療体制を振り返ってみますと、四月には皮膚科医が開業してしまい、現在は週一日だけの非常勤勤務医による診療となっています。九月には内科の二名の非常勤勤務医が開業し、十月にはさらに二名の常勤医が開業、退職してしまい、地域住民には大きな不安と動揺を与えました。
例えば、浜松の場合は、今、市に二十三名の職員と十五名の推進委員という非常勤勤務の方がおられまして、これで約五十八万人の市民の年金事務を預かっているわけであります。未加入者の方には勧奨はがきを送り、状況を把握した後、例えば四十歳以下の人は自動的に職権で加入をさせる。あるいは、これが問題なんですが、未納者の方は、短期、中期、長期と分けて、例えば、短期の方に関しては、電話をかけてまず納付指導を行う。
それから、現時点で退職した元警察官の非常勤勤務職員の採用、どのように置かれているか、この実態についてお伺いしたい。それから、これからどのように考えておられるか、この点について質問いたします。
○輿石東君 今部長の方で、成案ができ得なかった、時間的に無理だったという話ですが、それ以上に、先ほども強調しましたように、臨時とか非常勤勤務のあり方というのは大変難しいわけですから、早くやればいいというものでもないでしょう、時間をかけるのだけれども、これはやっぱり今の社会経済情勢から避けて通れない最大の課題ですから、自治省としても積極的に御努力をいただきたいということをお願い申し上げたいというふうに
あと残された三つの課題、例えば地方公務員の任期つき任用制度、さらには人事委員会や公平委員会制度の問題、さらに、このごろはパート勤め等が多いわけでして、そういうものを踏まえた臨時、非常勤勤務の任用のあり方、こういう課題がまだ残っているわけでありまして、こうした課題を今後、先ほども自治大臣は継続的に残された課題として検討してまいる、こういうお答えがあったわけですけれども、この残された問題の方がむしろ大きな
それで、二年間非常勤勤務をするわけですから、いろいろな人脈の形成というものができますから、これは将来、企業にとっても大きな財産になるだろうと思うのです。これらを考えますと、企業は非常勤の日額が非常に低額なのですが、それでも経企庁に人材を送っているわけです。しかし、問題になるのは、癒着の問題なんですよ。
職務と責任の特殊性が認められない常勤的非常勤勤務者については、正規の手続を経て常勤化すべきであると思うのですが、少なくとも本人が希望する場合には、十八日間という勤務日数制限をやめて、日々雇用の非常勤職員化すべきであると私は考えます。
それから第二番目は、今回の法務省設置法の一部を改正する法律案の中で、賃金職員というふうに俗にいわれているように思います、非常勤勤務でありながら常勤勤務のような形で働いている職員の方、その人によって今日の登記事務というものが守られ、しかもそれが、法務大臣も守られてきているということになるわけでありますが、その方々等の実働の状態を質問をする予定でございます。
こういうものはむしろ、国家公安委員会の藤井委員のように、出勤日数に応じて手当をもらっておるという、非常勤勤務者と同じような形で給与をいただくというほうが筋が通るんです。これは私、昨年も一昨年も指摘しましたが、特別職の俸給のきめ方というものは、ちょっと私が不安に思っているような形になっているのではないか。御答弁を願いたい。
非常勤勤務というものは私はもともとあまりすきじゃありません。ということは、人が片手間にものをやるということは、こんな大きな問題をやるときにできるものじゃない。だのに、なぜわずかのこの人数の人を非常勤と常勤とに分けられたのか、こういう疑問が出たものですから、この点をお尋ねしたいと思うわけです。
同時に助産婦さんたちも一件幾らではなくて、やはり非常勤勤務の場合に、月額大体一万五、六千円が最低のように各省のものを見ておりますと見受けております。そういう形で身分を安定さしてその仕事に専念してもらうほらが効果があがるんじゃないか。こういう点について今回の厚生省の構想についても一般の反対される人々は不安に思っているということでございます。
一点は、今度の精神衛生診査協議会委員が非常勤となっておりますが、非常勤という形における勤務のしかたというのは非常に疑問があるということで、非常勤勤務ということはやめたほうがいいという意見がかなり強く出ておったわけです。今回も非常勤となっておるようですが、大体月給は幾らぐらいか、そしてどういう日にちでなさるのか、こういう点を明らかにしていただきたい。