1973-03-07 第71回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第3号
今度のあれは、先ほど申し上げましたように、側線から出てくるところに非常停止装置がございますが、それに関連する問題でございます。先ほど先生が徐行措置をしろとおっしゃいましたが、三〇信号が出ていたときには停止位置で必ずとまれと指示しております。それにより、ああいう側線から出てきて、二百十キロで走っておる本線へ車が出ないようにすることによりまして、全部がだいじょうぶだという判断をいたしたのでございます。
今度のあれは、先ほど申し上げましたように、側線から出てくるところに非常停止装置がございますが、それに関連する問題でございます。先ほど先生が徐行措置をしろとおっしゃいましたが、三〇信号が出ていたときには停止位置で必ずとまれと指示しております。それにより、ああいう側線から出てきて、二百十キロで走っておる本線へ車が出ないようにすることによりまして、全部がだいじょうぶだという判断をいたしたのでございます。
それから判断いたしますと、事故の原因は、その脱線いたしました地点の非常停止装置に関連して非常にまれな地上の異常現象があったのではないかということが考えられます。
○山口政府委員 ATSの取り扱いに関しましては、近鉄の内部的な規程で列車非常停止装置の取り扱いの手続というものをきめてございまして、その場合に、たとえば車上のATSの故障が生じたというようなことを運転士が発見した場合にはこういうふうな措置をとれとか、地上の場合にはこういうふうな措置をとれというふうにきめてございます。