2002-05-08 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
○洞政府参考人 高速道路上で故障等によって夜間に車両が停止した場合には、運転者は、非常用の点滅表示灯とか駐車灯とか尾灯を点灯するとともに、発炎筒とか赤色合図灯等の非常信号用具により後続車に合図しながら車両の後方に三角板を置くということになっております。そして、道路運送車両の保安基準では、三角板につきまして、使用に便利な場所に備えつけられたものであること、大抵はトランクの中に入っております。
○洞政府参考人 高速道路上で故障等によって夜間に車両が停止した場合には、運転者は、非常用の点滅表示灯とか駐車灯とか尾灯を点灯するとともに、発炎筒とか赤色合図灯等の非常信号用具により後続車に合図しながら車両の後方に三角板を置くということになっております。そして、道路運送車両の保安基準では、三角板につきまして、使用に便利な場所に備えつけられたものであること、大抵はトランクの中に入っております。
高速道路上で故障などによって夜間に車両が停止した場合には、運転者は、非常点滅表示灯、駐車灯、尾灯を点灯するとともに、発煙筒や赤色合図灯などの非常信号用具によって後続車に合図をしながら、車両後方の路上に停止表示器材を置くということにされております。
八号) 九七 同外二件(嶋崎譲君紹介)(第八九九 号) 九八 同外一件(枝村要作君紹介)(第九〇〇 号) 九九 地方事務官制度廃止に関する請願(唐沢 俊二郎君紹介)(第八六一号) 一〇〇 同(小坂善太郎君紹介)(第八六二号) 一〇一 劇場等における火災避難誘導用懐中電灯 の設置に関する請願(倉石忠雄君紹介) (第八九二号) 一〇二 道路交通法改正による非常信号用具備付
小川省吾君紹介)(第八九七号) 同外二件(久保田鶴松君紹介)(第八九八号) 同外二件(嶋崎譲君紹介)(第八九九号) 同外一件(枝村要作君紹介)(第九〇〇号) 地方事務官制度廃止に関する請願(唐沢俊二郎 君紹介)(第八六一号) 同(小坂善太郎君紹介)(第八六二号) 劇場等における火災避難誘導用懐中電灯の設置 に関する請願(倉石忠雄君紹介)(第八九二 号) 道路交通法改正による非常信号用具備付
この四カ所につきましては、とりあえずあの信号と申しますか、あそこは非常信号がついておりますが、その非常信号の手前で必ず一たん停止するということをはっきり義務づけるということをいたしました。
それから浜松に工場がございますので、その浜松、この四カ所につきましては、いわゆる側線から本線に出る際のチェックが一重系でございましたので、これを全部二重系にするということで、とりあえず必ず一たん停車をしてから非常信号の上に乗るというような措置をいたして、もうすでに実施いたしておりますが、本線筋におきましては必ず、ツー・セクション・クリアという私のほうの原則がございまして、その原則を機械的に二重に三重
したがいまして、その理論的な完全な究明ができるまでとりあえずもう一重系を人の注意力でやるということで、非常信号の手前で一たんとまるという原則を打ち立てて、それによって人力プラス機械力の二重系ということで進んでまいりたいと思っています。
しかし、必ず一たん停止するということをいたしまして、それをさらに非常信号でとめるという措置でもっていま御心配のようなことは絶対ないということをはっきり申し上げます。
現在高速走行対策といたしましては、まず速度別の制動能力の規制、座席ベルトの規制、非常点滅表示灯の規制、非常信号用具の規制というものをやっておるわけでございますが、高速走行につきましてはいろいろ問題が多いわけでございますから、現在検討中の項目はガラスの安全化、それから車室内の安全対策、いわゆるエアーバッグ等がいわれておりますけれども、そういう安全対策、それからいま先生が御指摘になりましたタイヤの安全性
その場合におきましては、衝突事故防止の対策につきましては、主として高速道路でございまして、非常点滅表示灯であるとか、尾灯の関係、それから追い越し合図灯の関係、非常信号用。それから、スピードが逐次加わってまいっておりますので、座席ベルト、安全まくら等の関係につきまして保安基準を改正したわけでございます。
また、同時刻ごろ西部第二ガス抜き坑道におりました斉藤係員も鉱員六名とともに昼休み中、この臭気に気づきまして第二原動機付近に走り、煙を発見いたしましたため、直ちに上方の第一原動機室にまいりまして、先ほど申し上げました西部ベルトの伊藤運転手に消火ホースの用意を命ずるとともに、各所に電話をかけまして呼び出しを行ないましたが、応答がなかったので、電話による非常信号を送ったが、この時刻は四時五分ごろだと申しております
その次は非常信号用具でございますが、これは特に踏切上で故障した場合、列車に信号しなければいけない。これは従来営業用自動車にだけこの義務規定を設けておりましたけれども、すべての自動車に何らかの方法において合い図するものを持つように義務づけるということにいたしました。
十四番目が、非常信号用具として、緊急のときに信号を発する措置を考える。特にこれは踏切その他でいろいろ問題もございますので、要するに何か持たせようということでございます。一応私どもの原案としては、最低限、赤色のランプは持たせるべきであるというふうに考えております。
常磐線は現在列車無線を置いておりますので、すぐ列車無線から発報信号——非常信号でございますが、発報信号を発信いたしますとともに、車両用信号炎管をともしまして、約二百メートル進行いたしたわけでございます。対向の上り本線の四八四列車は、発報信号を受けまして直ちに我孫子駅でとまって事なきを得たわけでございます。
また今回の事故につきましては、まだはっきりわかっておりませんが、現在一定の自動車、たとえばハイヤー、タクシーでございますとか、貨物を運送いたします自動車が無人踏切を通行する場合には、非常信号用具というものを備えつけていなければいけないという規定がございます。
○原山政府委員 営業用のバスとかそれからトラック、そういうものにつきましては、「踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合は、当該自動車に赤色旗、赤色合図燈等の非常信号用具を備えなければ、旅客の運送の用に供してはならない。」こういうふうになっておりますので、今度の場合でも、こういう踏切警手のおらない踏切でございますので、当然こういう非常用の信号用具を備えつけておく必要がございます。
○高橋(幹)政府委員 この点につきましては、確かに御指摘のとおり、私どもとしても非常信号を行なうべき場合の統一的な方法とか、あるいは非常信号を行なうための発煙筒等の種類あるいは性能等について一定のものにするということが望ましいわけであります。
○宮崎説明員 ただいまの御質問は、たとえば非常信号灯を自動車に備えつけるという義務はどこで課するかという御質問だと承りましたが、この点につきましては、現在のところ御指摘のように事業用自動車にしか設置義務が課されておりません。
それに対しまして、御指摘のように踏切専攻が年々減少しないのみか増加の傾向にございますので、このような危険を防止いたしますために、今回の法改正におきまして新たに、車両等の運転者は故障その他の理由によりまして踏切で自動車が停止した場合には、非常信号をするとか、その他それぞれ時宜に応じた適切な措置をとりまして関係者にこれを知らせる、それと同時に、これは当然のことですが、できるだけすみやかに自動車を踏切の外
そこで、そのような場合には、まず非常信号のようなものを携行しております場合には、それで信号をしろ、それによって電車とか、汽車の運転手にそれを知らせる。あるいは駅の近所であれば、駅員に知らせる。それから、それと同時に、なるべく早く自動車を踏切から外に出すように努力せよ、こういうことを規定しております。なお、非常信号につきましては、現在大型の営業車は発炎筒を携行する義務が課されております。
記 1 自家用自動車(特に大型車)にも、非常信号用具の携行方を義務づけ、また踏切道を支障した場合、直ちに列車に非常信号を行いうるよう訓練方についてもあわせて御考慮願います。
ところが、こちらでは機械の故障がいっておって——空中障害だとか、あるいは陸地障害、そういうものは別にして、機械の故障で相手の非常信号を受信できなかった。それがたまたま調べてみたら機械の故障だ。