1986-04-15 第104回国会 参議院 逓信委員会 第8号
設置されている状態で無線局の免許を行う、検査を行うということだけでは済まされない問題もございますので、あらかじめその性能とか技術基準に適合しているかどうかということを確認する必要があるということで、各主管庁の型式検定を受けることを要するということを条約上義務づけたわけでございまして、その条約を受けての電波法改正ということでございまして、今回新たに追加されますものは、救命艇用無線電信、生存艇用非常位置指示無線標識
設置されている状態で無線局の免許を行う、検査を行うということだけでは済まされない問題もございますので、あらかじめその性能とか技術基準に適合しているかどうかということを確認する必要があるということで、各主管庁の型式検定を受けることを要するということを条約上義務づけたわけでございまして、その条約を受けての電波法改正ということでございまして、今回新たに追加されますものは、救命艇用無線電信、生存艇用非常位置指示無線標識
それから、生存艇用非常位置指示無線標識、それから双方向無線電話につきましては、これは国際航海に従事する旅客船、それから総トン数五百トン以上の貨物船で国際航海に従事する船舶というものが対象になるわけでございまして、我が国では千二百十三隻という数字でございます。
○服部信吾君 若干ちょっと内容についてお伺いしたいんですけれども、先ほど局長御答弁ありましたけれども、救命艇用無線電信あるいは生存艇用非常位置指示無線標識、双方向無線電話、こういうようなことがありますけれども、これはどんな場合にどのように利用されるのか、それから、これを例えば設置する場合にどのくらいの費用が要るのか、この点についてお伺いしたい。
まず第一に、この条約の附属書の改正により主管庁の型式承認を要する無線設備の機器として、新たに救命艇用無線電信、生存艇用非常位置指示無線標識、双方向無線電話が追加されましたが、これら船舶に施設する救命用の無線設備の機器についても、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないこととし、同改正条約の発効に倣えることとしております。
○山田委員 生存艇用の非常位置指示無線標識というのは救助航空機との無線の交信によって遭難船を発見、救助する、そういう目的かと承知しておりますが、救助航空機を使わずに、近い将来衛星を利用しての無線標識というものを活用していく、こういう計画といいますか流れがあるように伺っておりますが、この点についての御答弁が漏れておるようでございます。
新たに追加する三機種というのは、救命艇用無線電信と生存艇用非常位置指示無線標識と双方向無線電話、この三つではないのですか。そうするとその中に、もと三号にありました救命艇用携帯無線電信、これが入っちゃっているんじゃないですか。それをちょっと確認します。
○澤田政府委員 省令で規定いたしますのは、第四号で、省令で定めるものはということで、一つは生存艇用携帯無線装置、救命艇用無線電信、生存艇用非常位置指示無線標識それから双方無線電話、この四つを掲げよう、こういうことでございます。
まず第一に、この条約の附属書の改正により主管庁の型式承認を要する無線設備の機器として、新たに救命艇用無線電信、生存艇用非常位置指示無線標識、双方向無線電話が追加されましたが、これら船舶に施設する救命用の無線設備の機器についても、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないこととし、同改正条約の発効に備えることとしております。