1951-05-18 第10回国会 衆議院 地方行政委員会公聴会 第2号 非常事態の折だけは国家地方警察という性格じやなしに、それこそ非常事態国家警察としての役割を、自治体警察も国家地方警察も一元的にやるのでありますから、その際は性格が完全に変革しまして、平時における国家地方警察の権限運用と全然違つた性質を持ちますから、管区本部あるいは中央本部というものが、何らかの指揮統制の活動をしますけれども、ほとんどそういう非常事態宣言のない一般の平時におきましては、管区本部以上は何 鈴木榮二