2019-04-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○今福政府参考人 済みません、実際にあった例について、今手元にございませんので申し上げられませんが、例えば、成人として無期懲役が確定した受刑者が実は犯時十八歳未満であったことが判明したような場合、これは少年法適用の前提事実としての少年年齢の誤認は再審事由にも非常上告事由にも当たらないとされておりますため、これを是正するために無期懲役を有期懲役に減刑するようなことはあり得ると考えております。
○今福政府参考人 済みません、実際にあった例について、今手元にございませんので申し上げられませんが、例えば、成人として無期懲役が確定した受刑者が実は犯時十八歳未満であったことが判明したような場合、これは少年法適用の前提事実としての少年年齢の誤認は再審事由にも非常上告事由にも当たらないとされておりますため、これを是正するために無期懲役を有期懲役に減刑するようなことはあり得ると考えております。
○林政府参考人 まず、死刑の執行に関しましては、個々の事案につきまして関係記録を十分に精査しまして、刑の執行の停止、あるいは再審、あるいは非常上告事由、こういったことの有無、あるいは恩赦を相当とする情状の有無などを慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発するものと理解しております。 以上でございます。