1952-02-23 第13回国会 衆議院 本会議 第14号 その「軍艦の乗員が軍艦及び其附属艇以外の場所に於て、公務のために非ずしてなしたる行為に就ては、沿岸国は其管轄権を及ぼすことを得る。」、つまり軍艦の塔乗員が軍艦を出て外国の領土に入つた場合には、公務以外の事項については領土国が管轄権を有することが、ここで明記してあるのであります。これが国際法上の権利てあります。 中曽根康弘