2018-04-05 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
その上で、具体的な裁判例として一例を申し上げますと、平成十七年四月二十二日の札幌地方裁判所の判決や、平成十五年八月十日の静岡地方裁判所富士地方支部の判決などがございます。
その上で、具体的な裁判例として一例を申し上げますと、平成十七年四月二十二日の札幌地方裁判所の判決や、平成十五年八月十日の静岡地方裁判所富士地方支部の判決などがございます。
具体的には、この企業の自社の排水処理施設で下水を処理していた企業が下水道への接続義務の免除を求めて許可申請を行ったところ、市が、未処理の状態で下水道からの放流水と同等以上の水質であることと、こういう接続義務の免除の許可基準に該当しないといいまして、これを不許可としたものでありますが、これにつきまして、平成十三年に静岡地方裁判所は、近年の排水処理技術の進歩に鑑みると、市の許可基準は公共用水域の水質保全
私が知り得る限りで、横浜地方裁判所に提訴、係属中の護衛艦「たちかぜ」事件、静岡地方裁判所浜松支部に提訴、係属中の航空自衛隊浜松基地の損害賠償請求事件があります。特に、護衛艦「たちかぜ」の事件は、いじめた上司は刑事事件で既に有罪が確定をしております。 両事件について、自民党、公明党の旧政権下では、遺族、弁護団、国会議員からの自殺調査報告書提出要求を拒むなど、不適切な対応が数多くありました。
最初に人種差別撤廃条約が問題とされたのは、一九九九年十月十二日に出された静岡地方裁判所浜松支部の判決です。この事件で裁判所は、外国人の入店は固くお断りしますと張り紙を示して外国人を追い出そうとした宝石店の行為を、人種差別であり不法行為であるとして損害賠償を命じました。
なお、国賠訴訟におきましても、原告から偽造との主張がなされたところでございますが、既に第一審の静岡地方裁判所、さらには控訴審の東京高等裁判所のいずれにおきましても調書の偽造といった事実は認定されていないというふうに承知をしております。 このようなことから、この調書につきましては適正な手続のもとに作成されているというふうに考えております。
それは、警察が言うには、本人が自白をして、自白の結果捜査をしたところ、その石が発見されたというんですが、再審開始決定になって、静岡地方裁判所で再審裁判が開かれた。そこで、実はその石は、その青年が放浪生活をしていた当時、まだ犯人がだれかわからないときに警察署の刑事部屋にあった、それを地方新聞の記者がはっきり目撃したということを供述しているわけです。
平成十年の九月二十四日に、静岡地方裁判所におきまして小長井弁護士の名誉回復訴訟事件というのがありました。そして、慰謝料一千万の支払いを命ずる判決がありました。
まあそれはそれとして、静岡地方裁判所で当時の課長さんが法廷で証言された、「業者の申請書類に約一時間程度目を通しただけ」だと、こう言ったのに、なぜそうしたかという追及に対して、その課長さんは次のように答えているわけです。「他の新薬の場合の許可も従来からそういう方法であったから」と答えているのでありますが、この点についてはどう思われますか。——局長いかがですか。
○勝又武一君 その課長が、昭和五十年の六月と七月、静岡地方裁判所の法廷で次のように証言をされています。「業者の申請書類に約一時間程度目を通しただけ」だと言っていますが、大体そういう状況であったでしょうか。
この理事長の交代につきまして、小野理事長側と申しますかが、これをきめた評議員会、理事会の決議は無効であると主張をいたしまして、静岡地方裁判所に訴訟を提起し、昭和四十四年の三月に一たんは和解が成立したということでありますが、その後和解の有効性をめぐって新しい訴訟が提起されておりまして、その間の裁判所の結論がまだ出ていないということでございます。
○最高裁判所長官代理者(瀬戸正二君) ただいま沢田委員御指摘のとおり、静岡地方裁判所沼津支部におきまして、昭和四十四年四月二十二日、仮処分決定がなされ、債務者小野ちゑの理事長としての職務の執行が停止され、債権者政岡弥三郎が理事長の職務を代行するという決定がなされました。
ところが、この政岡らが今日までとってきたやり方を見ますと、昭和四十四年四月二十二日、静岡地方裁判所沼津支部に対して、小野ちえその他の理事の職務執行停止、政岡らの理事の職務執行代行者に選任されたい旨の仮処分の申し立てをした。そしてこうした措置を通じて政岡が学園理事長の職務代行者として、いま前の人たちの立ち入り禁止をやり、しかも競売に付そうとしておる。
○政府委員(勝尾鐐三君) 粉末の点につきましては、今朝の午前一時に、静岡地方裁判所によりまして、いまのほうちょうとやすりとそれから粉末が押収の手続がとられております。それで、私のほうといたしましては、検察庁に連絡をいたしまして、検察官のほうから裁判所のほうに、その粉末について静岡薬科大学に至急その鑑識をしてもらいたいという申し入れをしてございます。
それから第三番目には、いわゆる幸浦事件といわれるものでございまして、第一審は静岡地方裁判所浜松支部で強盗殺人等によって死刑の判決がございまして、二審は東京高等裁判所で控訴棄却、上告審、最高裁判所におきまして原判決破棄、東京高裁差し戻し、差し戻し後の東京高裁におきまして、原判決破棄、強盗殺人の点については無罪という裁判がなされ、これに対する再上告の結果、最高裁で上告が棄却されまして、無罪が確定しております
そうして、その事件は、いわゆる二俣事件と申しますものが一件、それから幸浦事件と申しますものが一件、これはいずれも第一審の裁判所が静岡地方裁判所浜松支部で行なわれた事件でございます。それからもう一つの事件は、御承知の松川事件でございます。
石田のほうは、静岡地方裁判所で詐欺罪によって懲役十カ月と二年六カ月、二つの刑が言い渡され、これが三十六年十一月に確定しておるのでございますが、そのほか別件の詐欺罪によって東京地裁に二回にわたって起訴され、公判係属中のものであります。
それに対しまして、伊豆箱根鉄道から抗議を申し込んでまいりまして、ついに三十四年八月に、静岡地方裁判所の沼津支部に、占有妨害禁止仮処分命令の申請というのを伊豆箱根鉄道でいたしましたが、続いて十月十日にはその仮処分申請を取り下げております。
それから昭和二十五年には大月簡易裁判所の判事が品位失墜ということで過料九千円、それから臨御三十三年には静岡地方裁判所浜松支部の判事が威信失墜ということで弾劾裁判所にかけられましたけれども、罷免しないということになっておりますが、おそらくこれは懲戒もしくは過料に処されておると思うのでありますが、これらの事件の威信失墜とは一体いかなる行為をやったことが対象になっておりますか、その事実を簡単にお伺いしたいと
についてそこに混乱が起きる、それからまた、それに関連しまして、構内あるいはその付近においていわゆるデモ的な行動に出る、また、法廷が始まりましてからは、裁判官の発言あるいは証人の尋問に対しまして、種々ばり雑言に類するような言を発するというようなことが、すべての事件に大体共通した態様でございますが、そのうち顕著な例と考えられますものを二、三拾いまして簡単に御報告いたしますると、昭和三十四年の三月二十日、静岡地方裁判所
中島君は、大正五年五月大学卒業後、司法省に入り、以来、静岡地方裁判所長、大審院判事及び広島控訴院長等を歴任、昭和二十二年九月、東京高等裁判所判事となりましたが、昭和二十七年五月退官いたしました。その後、弁護士となり、次いで昭和二十九年六月、運輸審議会委員に任命され、本年六月十五日任期満了となりましたので、翌日付同審議会委員に任命され、現在に至っておる者でございます。
なお、昭和三十一年九月静岡地方裁判所沼津支部において審理をした三津観光汽船株式会社にかかる代表取締役職務執行停止等仮処分事件に関する記録一切が、できれば御提出願いたい。 以上資料を要求しまして、これは以後継続議案にしたいと思います。
ところがその水越の印が本当に官印としての権威を持つておるものであるかどうか、いわゆる個人であるかどうかということについてのやはり一つの議論がありまして、その水越の個人に対する損害賠償ということと、それから公社に対すると申しますか、電気通信省に対する責任問題との間で、いろいろ疑義があつて、それがお互いの論点の中心になつて、お互いに弁論いたしたわけでありまして、静岡地方裁判所では私のほうが勝訴になりましたが