2010-03-26 第174回国会 衆議院 法務委員会 第5号
例えば靖国訴訟というのがあります。これは、小泉総理が靖国神社を参拝したことについて裁判が起きたんですけれども、実はこれは人権裁判なんです。総理が靖国神社に参拝したことが原告らの人権を侵害したとして差しどめと慰謝料を請求したわけなんですけれども、大臣、総理が靖国神社を参拝したことがだれかの人権侵害もしくは人権侵害のおそれになるということがあると思われますか。
例えば靖国訴訟というのがあります。これは、小泉総理が靖国神社を参拝したことについて裁判が起きたんですけれども、実はこれは人権裁判なんです。総理が靖国神社に参拝したことが原告らの人権を侵害したとして差しどめと慰謝料を請求したわけなんですけれども、大臣、総理が靖国神社を参拝したことがだれかの人権侵害もしくは人権侵害のおそれになるということがあると思われますか。
何が言いたかったかといいますと、最終的に、靖国訴訟もそうですが、最高裁まで行って、それが人権侵害にならないという認定をしたわけですけれども、何が人権侵害かというのは認定が大変難しいわけです。そして、先ほどの校長先生の事例であったり、私はそうだと思うんですが、人権侵害の名のもとに他者の人権を侵害するということもあり得ると思います。
そして、さすがに裁判所も、これは人権侵害には当たらないという認定をしたわけでありますが、同じようにこの靖国訴訟では、靖国神社に対して、総理の靖国神社参拝を受け入れるなという差しどめの要求をしておりました。
靖国訴訟、つまり宗教法人である靖国神社を訴えている方が原告となってメーンキャストを成している。その方が実社会で実際に裁判で展開されている主張をそのまま映画の中でも宣伝されているのに、これが宗教的意図ではない、政治的ではないとおっしゃるのなら、何が宗教的宣伝、政治的宣伝に該当するのでしょうか。
そのうちの二人は靖国訴訟の原告なんです。 そして、ここに刈谷直治さんと、残り一名のキャストの名前が挙がっていますが、この刈谷直治さんはこの映画のキャストになることを知りませんでした。そして、今もキャストになることを了承していらっしゃいません。そして、この靖国神社に関してこの刈谷さんは政治的発言は展開をしておられません。 こんないびつな状態の映画がどうして政治的ではないとおっしゃるのでしょうか。
中曽根元総理の公式参拝については、二つの下級審で違憲の疑いが指摘されておりますし、また、岩手靖国訴訟の控訴審判決では、公式参拝について明確な違憲判断というものが示されました。ただし、これらはいずれも傍論にとどまっているのでございます。 小泉首相の二〇〇一年、平成十三年の靖国神社参拝をめぐっては、全国で五つの違憲訴訟が提起されましたが、そのうちの一つについて、先日裁判所の判断が下されました。
例えば、地方自治体の問題ですと、住民訴訟がございますので、これは主観訴訟ではなく客観訴訟だということで、現実にたくさんの憲法訴訟が、岩手靖国訴訟なんかもそうですけれども、そういうふうにして起こっておりますけれども、国の場合ですと、大嘗祭の訴訟のように、結局、国の行為というものを直接、では政教分離違反だからといって違憲確認を求めても、これはちょっと今認められない。
靖国訴訟というのもそうでして、宗教的な自由が侵されているということで、その宗教的な自由権の侵害に対する慰謝料請求という国家賠償を起こしているわけですね。ですから、こういう裁判を起こす。
この点に関しては、いわゆる岩手靖国訴訟での仙台高等裁判所判決が天皇及び内閣総理大臣の靖国神社公式参拝は憲法二十条三項に違反する旨判示したことを想起すべきだと考えます。権力の側にも反省が求められていると言わなければなりません。 第二に、宗教団体の政治的中立性が求められていると考えます。憲法二十条が「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」