2019-05-15 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号
こういう観点から、所得税の基礎控除の額を十万円引き上げる、これに合わせて、逆に青色申告特別控除の控除額を六十五万円から五十五万円、十万円引き下げるということにさせていただきました。 以上です。
こういう観点から、所得税の基礎控除の額を十万円引き上げる、これに合わせて、逆に青色申告特別控除の控除額を六十五万円から五十五万円、十万円引き下げるということにさせていただきました。 以上です。
○吉田委員 ただ、政務官、これはe—Taxを利用すると、青色申告特別控除もまた十万円ふえるんですよね。つまり、制度としては、国民の皆さんの税負担を減らす方向の対応という理解でいいですね。 ただ、ここが、e—Taxを使う人と使わない人で十万円の差が出てしまうわけですよね。これはやはりちょっと不公平と思う方もいるんじゃないかなと思うんですが、政務官、どうですか。
つまり、たとえ電子申告あるいは帳簿の電子保存も行っていない納税者であったとしても、青色申告特別控除は十万円引下げになりますが、基礎控除が十万円引上げになるので、結局、合わせますと課税所得は変わりがないということになります。こうした改正で青色申告者の税負担がふえることはまずないというふうに考えております。
まず、個人につきましては、近年、電子申告の利用が伸び悩んでいる中でまずは税務手続の電子化に係るインセンティブを高めることが重要であると考えておりまして、今般の改正におきましても、青色申告特別控除につきまして、現行の要件に加えて電子申告等の要件を満たした場合に控除額を十万円上乗せするというインセンティブ措置を創設したところでございます。
具体的な主な特典を申し上げますと、青色申告特別控除、それから青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の繰越しと繰戻しなどがございます。平成二十八年分における所得税の青色申告件数は約五百二十万件となっております。この件数は毎年増加しているところでございます。
具体的には、例えば、白色事業者に対します記帳義務の導入、拡大、あるいは青色申告特別控除の拡大、あるいは帳簿等の保存等を仕入れ税額控除の条件とする消費税の導入、それから財産債務調書の導入などでございます。さらに、関係民間団体の協力を得ながら、税務相談や広報を始めといたします各種の施策の実施により、納税意識の向上や記帳の充実が図られるよう努めているところでございます。
なお、申告期限や、先ほどのお話は青色申告特別控除の話だと思いますが、こういったものの取り扱いなどにつきましては、法令に基づいた執行を行っているところでございまして、国税庁としては、今後とも、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして、適正な取り扱いに努めてまいりたいと考えております。
給与収入なら給与所得控除、年額の下限が六十五万円を、自営業で青色申告特別控除の対象なら、これを控除できるということなんです。ですから、所得で考えたときに逆転現象が、皆さんが想定していらっしゃるよりも起きるのではないかということを、岡田大臣、想定していますか。(発言する者あり)
あえて、そういう記帳をしてほしいと、記帳した人にはやっぱり負担掛けているから何らかのメリットを与えようと思うならば、こういう人にかかわる、人の給与とか税法上の人格にかかわることではない特典を、今でもありますね、青色申告特別控除とかありますよね、別の特典で、帳簿を付けていただいたこととか資料をきちっとそろえてもらったと、青色申告の方だけ特別に負担掛けていることについてはほかのことでインセンティブ、特典
その内訳は、金融システムの安定化のために実施された公的資金による金融機関に対する資本増強措置の実施状況及び公的資金の返済状況等並びに預金保険機構の財務の状況に関するもの、租税特別措置(青色申告特別控除)等の適用状況等に関するもの、都道府県等における国庫補助事業に係る事務費等の経理等の状況に関するもの、国鉄清算業務に係る財務に関するもの、ベトナムに対する円借款事業において道路建設中に発生した橋げたの崩落事故
その内訳は、金融システムの安定化のために実施された公的資金による金融機関に対する資本増強措置の実施状況及び公的資金の返済状況等並びに預金保険機構の財務の状況に関するもの、租税特別措置(青色申告特別控除)等の適用状況等に関するもの、都道府県等における国庫補助事業に係る事務費等の経理等の状況に関するもの、国鉄清算業務に係る財務に関するもの、ベトナムに対する円借款事業において道路建設中に発生した橋げたの崩落事故
租特法案に盛り込まれた来年度税制改正の内容は、昨年一年間限りの措置として実施したはずの住宅ローン減税や中小企業向け減税の適用期限延長、青色申告特別控除額の引き上げを初め、細々とした選挙対策的な減税の積み重ねに終始するものにすぎません。中小企業の成長の足かせになっていると批判の強い同族会社留保金課税を一部停止するという政府の措置については、民主党は既に昨年から全面停止を提案してきたものであります。
この制度の廃止のかわりに、新たに青色申告特別控除を創設する租税特別措置法の改正案が提案されていますが、みなし法人課税を選択する個人事業者への負担増は必至であります。また、自家労賃を認めてほしいという中小零細事業者の切実な要求をも踏みにじるものであります。
第三に、課税の適正公平の確保を推進する等の観点から、企業関係の租税特別措置等につきまして特別償却制度等の一層の整理合理化を行うこととしているほか、みなし法人課税制度の廃止、欠損金の繰り戻し還付制度の適用の停止、海外関係会社からの過大借り入れに対処するための過少資本税制の導入、青色申告特別控除制度の創設等の措置を講ずることといたしております。
本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を拡充するとともに、住宅対策等早急に実施すべき措置を講ずるほか、企業関係の租税特別措置等について一層の整理合理化を行い、みなし法人課税制度の廃止、欠損金の繰り戻し還付制度の適用の停止、過少資本税制の導入、青色申告特別控除制度の創設等の措置を講ずることとしております。
そこで、こうした税制調査会の趣旨あるいはこの青色申告になるべく多くの方々が移行していただきたい、そして適正な記帳慣行を確立していただきたい、そういうふうなことからこの青色申告特別控除制度というものを設けまして、三十五万円の特別控除をお願いする。その正しい記帳をし、いろいろな正しいことをしていくためには、さまざまなコストもかかると思います。
それから、記帳につきまして、確かに直ちにきちっとしたものにしなければ三十五万円はだめだというふうにいたしますのもややこの制度を設けました趣旨からすると問題があろうかというふうに考えまして、五年間の暫定的な措置ではございますけれども、やや簡易な記帳でありましても、少なくともPLのほかに、BSまで作成していただいておればこの青色申告特別控除の対象にするというふうな措置も講ずることにしておるところでございます
他方、青色申告特別控除制度は、正規の簿記の原則に従って記帳している事業者を対象として三十五万円の特別の控除を認めることによりまして記帳水準を一層向上していただこうという、青色申告の質的向上を図るということが基本にあることでございます。
第三に、課税の適正公平の確保を推進する等の観点から、企業関係の租税特別措置等につきまして特別償却制度等の一層の整理合理化を行うこととしているほか、みなし法人課税制度の廃止、欠損金の繰り戻し還付制度の適用の停止、海外関係会社からの過大借り入れに対処するための過少資本税制の導入、青色申告特別控除制度の創設等の措置を講ずることといたしております。
みなし法人課税を選択した場合の特例措置を廃止して新たに青色申告特別控除を創設する租税特別措置法の改正案が提案されています。新たに特別控除を認めるとはいえ、適用となる対象者は正規の簿記の原則に従い記帳していることが要件となっているように、ほとんどが簡易記帳で申告していた個人事業者が青色申告特別控除の適用を受けられる可能性は極めて少なく、みなし法人課税制度の事実上の廃止を意味するものであります。
ところで、税収でいいますと、今のは増収の規模が百六十億円と四百三十億円で五百九十億円ほどでございますけれども、これにかわりまして、ちょうどその負担を相殺するような形と思いますが、青色申告特別控除制度というのが導入されるということでございます。こちらの方の減収規模は六百六十億円でございますから、先ほどの廃止によります増収を上回るということでございます。
さらに、我々の提案に応じて青色申告特別控除制度三十五万円の創設が政府案に盛り込まれたことは一歩前進と評価しますが、さらなる引き上はを求めます。これについても御答弁を承りたいと存じます。 最後に、所得税減税等についてお尋ねします。 ことしから新土地保有税である地価税が実施されました。この税収を減税や土地対策に充てるよう与野党で合意しましたが、宮澤内閣はこの約束を踏みにじり、一般財源としました。
青色申告特別控除額三十五万円は、今の状況のもとでは最大の措置であると考えておりますので、御理解をお願いいたしたいと思います。 地価税の税収の使い方でございますけれども、これはやはり土地対策に資するという観点から、国民生活に還元せよといプ創設のときの趣旨を尊重いたしまして、歳出面において適切な配慮を行ったところでございます。
第三に、課税の適正公平の確保を推進する等の観点から、企業関係の租税特別措置等につきまして特別償却制度等の一層の整理合理化を行うこととしているほか、みなし法人課税制度の廃止、欠損金の繰り戻し還付制度の適用の停止、海外関係会社からの過大借り入れに対処するための過少資本税制の導入、青色申告特別控除制度の創設等の措置を講ずることといたしております。
第三に、課税の適正公平の確保を推進する等の観点から、企業関係の租税特別措置等につきまして特別償却制度等の一層の整理合理化を行うこととしているほか、みなし法人課税制度の廃止、欠損金の繰り戻し還付制度の適用の停止、海外関係会社からの過大借り入れに対処するための過少資本税制の導入、青色申告特別控除制度の創設等の措置を講ずることといたしております。
また、私が同じく提案した青色申告特別控除制度三十五万円の創設が行われたことは一歩前進でありますが、その一層の引き上げと、中小企業者が受け入れられる条件の設定を強く要求いたします。 さらに、サラリーマンの皆さんへの対策として、月額十万円まで住宅家賃を所得控除する制度の創設、パート、内職の非課税限度額の百五十万円への引き上げなどを実現すべきであります。
なお既存の特典のほかに、新たに具体的特典として要望いたしたいのは、青色申告特別控除の制度であります。この点につきましては、シヤウプ第二次勧告は、正直はあたりまえである、金銭的特典を与える勧奨策は採用しない、と述べて反対されましたが、これは民主政治が徹底し、申告納税の精神をわきまえたアメリカ的な考え方であつて、わが国の現状から遊離しておるものであります。