1968-03-29 第58回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
次は二三ページから二四ページにかけまして、第三十二条第三項の改正をいたしておりますが、この改正は、青色専従者控除額の限度額を、現行の十二万円から十七万円に引き上げようとするものでございます。 次は二五ページから二六ページへかけてでございますが、第三十二条第四項の改正でございます。
次は二三ページから二四ページにかけまして、第三十二条第三項の改正をいたしておりますが、この改正は、青色専従者控除額の限度額を、現行の十二万円から十七万円に引き上げようとするものでございます。 次は二五ページから二六ページへかけてでございますが、第三十二条第四項の改正でございます。
次は、二三ページから二四ページにかけましての、第三十二条第三項の規定の改正でございますが、これは青色専従者控除額を十二万円を十七万円に引き上げようとするものでございます。 次は、二五ページから二六ページにかけましては、白色専従者控除額の改正規定でございまして、従来の八万円を十一万円に引き上げようとするものでございます。