1971-03-02 第65回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
もっと詳しく根拠を説明申し上げますと、昭和四十五年度の青色事業専従者の平均給与額は三十一万二千円でございます。四十三年から四十四年に対する民間給与の上昇割合が一四・六%でございます。これを掛けますと三十五万八千円、それをまるくいたしまして三十六万円という根拠を与えておるわけであります。
もっと詳しく根拠を説明申し上げますと、昭和四十五年度の青色事業専従者の平均給与額は三十一万二千円でございます。四十三年から四十四年に対する民間給与の上昇割合が一四・六%でございます。これを掛けますと三十五万八千円、それをまるくいたしまして三十六万円という根拠を与えておるわけであります。
○政府委員(降矢敬義君) 昨年白色専従者控除十一万から十五万に引き上げたわけでございますが、白色の専従者控除につきまして、いま言われたように引き上げるという御意見もございますが、この点につきましては、むしろ事業所得者につきましては、いわゆる青色申告のほうに移行する、記帳の慣行をだんだん確立していくことによって青色申告のほうに移行していく、そうすれば、いわゆる青色事業専従者につきましては、昨年いわゆる
本案は、住民負担の軽減及び合理化をはかるため、個人の住民税の課税最低限度額の引き上げ、住民税及び事業税の青色事業専従者給与にかかるいわゆる完全給与制の実施、料理飲食等消費税、電気ガス税及び自動車取得税についての免税点の引き上げ等の措置を講ずるほか、宅地開発に伴い必要となる公共施設の整備に要する費用に充てるため、市町村が目的税として宅地開発税を課することができることとするとともに、地方道路譲与税の譲与基準
過疎対策特別法の早期制定に関する陳情書 (第二七九号) 広域市町村圏地域の計画に関する陳情書 (第二八〇号) 町村財政の充実強化に関する陳情書 (第二八一号) 町村議会の議決権強化に関する陳情書 (第二八二号) 地方公務員の定年制等に関する陳情書 (第二八三号) 消防施設の整備促進に関する陳情書 (第三二一号) 地方財政の確立に関する陳情書 (第三二二号) 地方税における青色事業専従者完全給与制実施
二五ページから二六ページにかけまして、第七十二条の十七第二項の改正は、青色事業専従者につきまして、住民税同様完全給与制を導入することといたしましたことに伴う改正でございます。 二六ページの七十二条の十七第三項は、白色事業専従者につきまして、その控除限度額を十一万円から十五万円に引き上げる等、所得税の取り扱いと同一とすることにいたしたことに伴う改正でございます。
本案は、地方財政の実情を勘案しつつ、住民負担の軽減及び合理化をはかるため、住民税の課税最低限の引き上げ、住民税及び事業税の青色事業専従者給与にかかるいわゆる完全給与制の実施、料理飲食等消費税、電気ガス税及び自動車取得税についての免税点の引き上げ等の措置を講ずるほか、宅地開発に伴い必要となる公共施設の整備に要する費用に充てるため、市町村が宅地開発税を課することができることとするとともに、地方道路譲与税
――――――――――――― 三月六日 社会保険等関係職員を地方自治体職員に身分変更に関する陳情書(第一七六号) 三沢市に対する基地交付金増額に関する陳情書(第一九一号) 点字による直接請求の署名に関する陳情書(第一九二号) 地方公共団体の超過負担解消に関する陳情書(第一九三号) 地方税における青色事業専従者完全給与制実施に関する陳情書(第一九四号) は本委員会に参考送付された。
同外二十一件 (第八九号) 地方交付税率の引下げ反対等に関する陳情書 (第七号) 同(第九二号) 国鉄納付金の廃止反対に関する陳情書外三件 (第八号) 同外七件( 第九三号) 地方行政の合理化推進等に関する陳情書 (第九号) 電気、ガス税の全廃に関する陳情書 (第一〇号) 同外四件 (第九 六号) 地方公営企業の財政援助に関する陳情書 (第一一号) 地方税における青色事業専従者完全給与制実施
なお、地方税につきましても、住民税の課税最低限の引き上げ、青色事業専従者の完全給与制の実施など、中小所得者の負担軽減をはかることといたしております。 次に、歳出について申し上げます。 昭和四十四年度予算におきましては、限られた財源の適正かつ重点的な配分につとめ、国民福祉の向上のための施策を着実に推進することといたしております。 以下、重点施策の概要について申し上げます。
なお、地方税につきましても、住民税の課税最低限の引き上げ、青色事業専従者の完全給与制の実施など、中小所得者の負担軽減をはかることといたしております。 次に歳出について申し上げます。 昭和四十四年度予算におきましては、限られた財源の適正かつ重点的な配分につとめ、国民福祉の向上のための施策を着実に推進することといたしております。 以下、重点施策の概要について、申し述べます。
志君紹介)(第三八六号) 旧軍人恩給等の改善に関する請願(池田清志君 紹介)(第三八七号) 旧軍人恩給の改善に関する請願外七件(増田甲 子七君紹介)(第四七七号) 同(吉川久衛君紹介)(第七七七号) 退職教育公務員の恩給等改善に関する請願(愛 知揆一君紹介)(第七九八号) 恩給法等における特定郵便局長在職年の全年通 算に関する請願(田村元君紹介)(第八〇〇号) 地方税における青色事業専従者完全給与制実施
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案 (太田一夫君外七名提出、衆法第三号) 請 願 一 地方公営企業の危機打開に関する請願 (島上善五郎君紹介)(第九号) 二 同外一件(安井吉典君紹介)(第一〇八号) 三 交通点数制反対に関する請願(松本善明 君紹介)(第一〇号) 四 住居表示に関する請願(亀山孝一君紹介) (第四九号) 五 地方税における青色事業専従者完全給与
――――――――――――― 十二月十七日 地方税における青色事業専従者完全給与制実施 に関する請願(岡崎英城君紹介)(第二九六号) 同(鯨岡兵輔君紹介)(第八一二号) ドライブインにおける酒類の販売禁止に関する 請願(本島百合子君紹介)(第二九七号) 同(門司亮君紹介)(第四二五号) 同(河上民雄君紹介)(第八〇九号) 同(小峯柳多君紹介)(第八一〇号) 同外三件(田中榮一君紹介)
昭和四十二年度における地方公務員等共済組合 法の規定による年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律案(内閣提出第八号) 同月十六日 地方公営企業の危機打開に関する請願(島上善 五郎君紹介)(第九号) 同外一件(安井吉典君紹介)(第一〇八号) 交通点数制反対に関する請願(松本善明君紹介) (第一〇号) 住居表示に関する請願(亀山孝一君紹介)(第四 九号) 地方税における青色事業専従者完全給与制実施
こういう点についてお尋ねをしていきたいと思いますが、所得税法の五十七条によりますと、青色事業専従者控除限度額が廃止をされた、全額必要経費として控除できるようにことしから改正をされたわけであります。そこで、お尋ねしたいことは、住民税においても当然そのような措置をとってしかるべきだと思うのでありますが、この点についてお答えいただきたいと思います。
青色事業専従者の給与額につきましては、所得税においては昭和四十三年からいわゆる完全給与制に移行することとされておりますが、この制度を地方税に取り入れることにつきましては、地方税収入に及ぼす影響と、また事業における事業主控除との関係など、検討すべき問題が非常にたくさんありますので、いま直ちに結論を出すことは困難でございます。
第二に、青色事業専従者給与の必要経費算入制度については、昭和四十三年分から限度の法定を廃止し、専従者の受けるべき給与の実態に即するよう青色申告制度の整備改善を行なうほか、少額貯蓄非課税制度の適用要件を緩和し、障害者控除等の税額控除を所得控除に改める等、所要の規定の整備合理化をはかっております。
すなわち、青色事業専従者給与の必要経費算入制度について、昭和四十三年分からその限度の法定を廃止し、専従者の受けるべき給与の実態に即するよう制度を整備いたしております。 第三は、税額控除制度の改正を行なっていることであります。
三十二条の改正は、青色事業専従者と配偶者扶養親族等の控除は、納税者の選択によることができるように改正をしようとするものでございます。 次は、二〇八ぺ−ジにまいりまして、第三十四条の改正でございます。これは、先ほど申し上げましたように、従来は税額控除でありました障害者、老年者、寡婦、勤労学生についての控除を、所得控除に改めようとするものであります。
すなわち、青色事業専従者給与の必要経費算入制度について、昭和四十三年分からその限度の法定を廃止し、専従者の受けるべき給与の実態に即するよう制度を整備いたしております。 第三は、税額控除制度の改正を行なっていることであります。