——いま食糧庁長官からもお話がありましたとおり、収穫された玄米が従来と同様に規格外の青米混入等の、そういう特別等級が設定されて買い上げ措置が講ぜられれば、特に農災関係との問題は起きないわけですが、いま北海道においては損害評価をやっておるわけです。その場合、結局収穫量と損害額の認定は一・七ミリのふるいを用いて、そのふるいの上に残ったものは玄米と認めて、これは収穫に入る。
従来も冷害等の場合におては規格外とかあるいは水分過多、青米混入等に特別の等級を設けて買い上げを行なったことは御承知のとおりです。