2018-04-04 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
そしてこの大東案のそばには、札幌市が所有する北五条西一丁目の広大な土地、今青空駐車場になっておりますけれども、これは札幌市が今再開発を進めようとしています。この再開発のリンクも非常に重要だというふうに思っております。
そしてこの大東案のそばには、札幌市が所有する北五条西一丁目の広大な土地、今青空駐車場になっておりますけれども、これは札幌市が今再開発を進めようとしています。この再開発のリンクも非常に重要だというふうに思っております。
そこから切り出した中で、そうした青空駐車等でのレンタカー、シェアリングの事業でありますが、二十七年の三月現在で、事業者数が三百四事業者、そこで貸し出しをしている車両数が一万六千百六十八台、貸し渡しの拠点は、今言った、主にはいわゆるそうしたパーキングの駐車場ということが言えるのではなかろうかと思いますが、九千八百九十七カ所ということでありまして、ここ五年ぐらいの数字の変化を見ますと、事業者数で約六倍、
○参考人(森雅志君) 先ほども申し上げましたが、この三、四十年間、中心部に住んでいた人が広く郊外に移り住んでいきましたことの結果、都心部は青空駐車場と空き家ばかりというゴマ塩状態の土地利用形態がずっと続いてきました。したがって、地価の下落がずっと続いてきました。
周りの駐車場は全部、青空駐車場や屋根のある駐車場も無人でしたよ、同じ料金でね。何で官がこういうことをやる必要があるんだろうか。 その採算性が、このパーキングについて計算があったら出してくださいと言ったら、出てこないんですよ。大臣、ごらんになりましたか。
既に街路が整理されて、公園もある、そういう町の中で、しかし、青空駐車場や空き家が点在していてゴマ塩状になっていますので、これをもう一度再整理する、税制の面なりいろいろな面からそれほど負担が発生しないでもう一度再整理できる、そういう方法があったらいいな、こんなことをいつも思っております。
そして、例えば、マンションに住んでいる人でも、冠水とかがありますから地下駐車場とかそういうのがほとんどなくて、駐車場は青空駐車場ですね、仮に三日車に積もった屋根の雪おろしをしなければ、その年は大体車は使えません。それを落として出ていくというようなことができない程度に雪が積もっています。それぐらい市民生活というのが、雪かきなしでは一気に麻痺してしまう状況なわけです。
○蓮実副大臣 実は先生、この黒くなっているの、これは群馬県の前橋市なんですね、これは青空駐車場。(大畠委員「駐車場」と呼ぶ)ええ。これが足利の青空駐車場。(大畠委員「中心市街地のね」と呼ぶ)ええ、中心市街地。先生の御心配、そのとおりであります。 中心市街地の活性化のためには、先生が言われるように、地権者の協力を得ながら、空き地あるいは空き店舗の有効利用を進めることが重要であるんですね。
そうしますと、先ほどの、車庫証明の費用ということで二千円から二千二百円かかるということでございますが、これは、実際には自宅だとかそういうところに車庫がある場合に、何メーター掛ける何メーターで、その車が本当に青空駐車でなくてとめられるのかどうか、駐車できるのかどうかというのを、お巡りさん、昔はお巡りさんですね、今は民間に委託されているということも聞きますけれども、メジャーを持ってはかりに来たわけですね
今回、どうしてその犯罪類型のままに置いたまま、そうすると刑事罰が掛かるわけですから、例えば青空駐車、一晩ですね、青空駐車したらこれは刑事罰、前科一犯になるわけですね、これ。
いわゆる青空駐車と同じですからボートを傷つけられることもあるし、河川なんかに泊めている方なんでしょうか、ちゃんとしたボートを収容する保管施設があればそこを使いたいと言うんです。 ただ、まず一番の問題が、その数が少ないこと。特に関東近県では著しく少ないようです。それから、保管料が高過ぎる。
○政府参考人(坂東自朗君) 委員御指摘のように、道路を車庫がわりに使用するいわゆる青空駐車というようなものは、交通の安全と円滑の障害となるほか、災害時等における緊急自動車等の通行の障害にもなるということもございますので、悪質、危険、迷惑性の高いものにつきましては重点的あるいは計画的に取り締まりを行っているところでございます。
それからもう一点、青空駐車場とか資材置き場等上物が伴わないものについては開発許可の対象になっていないと、こういうような御指摘がありました。 これにつきましては、確かにそういった御指摘もありますので、今回私どももいろいろ議論をしてまいりました。
例えば、市街化区域と市街化調整区域との線引きが行われる以前に既に開発された地域は、市街化調整区域内であっても既存宅地制度が適用され建築物の増改築が自由にできるとか、また開発許可制度の対象となる開発行為とは建築物の建築等の目的で行う土地の区画、形質の変更であり、青空駐車場の設置などは開発許可が不要である。 したがって、今回の改正案ではこの点に対してはどのように対処していかれるか、お伺いいたします。
銀行は、土地がそのうち上がるだろうと何となく思って、なおかつ不良債権を保有するコストが安いものですから、そのままじっと持っているというのが今の現状であって、青空駐車場とか百円パーキングというのがどんどんふえちゃって、私の地元なんかでも、私の地元の事務所は松山市のど真ん中にありますけれども、大通りから二本入っているんです。ところが、前は大通りなんか見えなかったのに今は全部見えるようになっちゃった。
それが、いただいております資料を見ますと、非常にきれいになりますと逆に路上駐車をする場所がなくなるわけでございまして、それがなくなるということは非常にいいことでありますが、そこのエリアだけがなくなると、そこからはじき出されて周辺部に青空駐車がふえてしまうというようなことも若干心配をするわけでございます。
あるいはまた、周辺道も含めて、適切にこのコミュニティーゾーン対策を推進していく上で、青空駐車等の違法駐車車両には厳正に対処していくことになろうかというふうに思っておるところでございます。
特別土地保有税につきましては、昭和六十年ごろからの異常な地価高騰に対してその期待されておる役割が十分達成されていないのではないかなということで、平成三年度の税制改正、土地税制の抜本改正の一環といたしまして、特に三大都市圏の特定市につきまして、青空駐車場ですとか資材置き場ですとかといったような恒久的に利用されているのかあるいはそうではなくて一時的な利用なのかよくわからないような土地につきましては、建物
これは建築物の観点でございますので、いわゆる青空駐車場等は建築基準法の規制対象外ということで、いわばフリーということになっていると思います。先般の建築基準法の一部改正によりまして、モータリゼーションで対応して一部規制緩和ということで、独立車庫につきましても、例えば第二種住居専用地域では五十平米から三百平米までできるようにしようということで改正いたしました。
まず、従来、開発の対象として青空駐車場やゴルフ練習場など、建築物でないいわゆる特定工作物については法の規制がございませんで、政令で規模などの定めを行っていたようでございますが、今回、規制対象として駐車場を加えられました。また、ゴルフ場に対する規制も政令で定める、要するに制限を強めるというふうになっておると認識をいたしておりますが、どのような内容になっておるのか。
佐賀県議会で明らかになったことですけれども、例えば呼子町の幾つかの地域の避難場所になっている唐津市体育館は、四年以上前に解体されて今は青空駐車場になっている。さらに、加部島、片島の人は、まず船着き場に集結して海上からやはりその体育館に避難することになっているんですけれども、ここには橋ができている。橋があるのにわざわざ船で避難するようになっている。こういう事実は御存じですか。
どうして施行以後車庫飛ばしの検挙が活発になったかという点でございますが、これは青空駐車の取り締まりが改正前に比べて容易になりまして、そこで青空駐車の検挙をいたしましたところ、どうして車庫がなくて自動車が買えたのかということでたどっていきまして車庫飛ばしにたどりついたということからでございます。