2015-07-30 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
これまでも、今挙げていただきました認定農業者、新規の就農者の認定を行う市町村、それから新たに就農しようとする青年等の相談に応じるなどの活動を行う拠点である青年農業者等育成センターの確保、これを都道府県が行うと、こういうふうになっておりますが、さらに、農地を利用する場合に農業委員会があっせんを行う、それから、農地の転貸先である担い手を公募する農地中間管理機構、これ、公募に応じて、やりたいと言ってきた人
これまでも、今挙げていただきました認定農業者、新規の就農者の認定を行う市町村、それから新たに就農しようとする青年等の相談に応じるなどの活動を行う拠点である青年農業者等育成センターの確保、これを都道府県が行うと、こういうふうになっておりますが、さらに、農地を利用する場合に農業委員会があっせんを行う、それから、農地の転貸先である担い手を公募する農地中間管理機構、これ、公募に応じて、やりたいと言ってきた人
今お話がございましたように、昨年、青年就農促進法の改正法案を国会へ提出いたしたわけでございますけれども、そこで、一に、まず新規就農者を雇用する農業法人などに対する就農支援資金の貸し付け、そしてまた、都道府県青年農業者等育成センターにおける無料職業紹介、これができるようにしていただいたわけですね。
次に、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、就農支援資金の貸付対象を拡大するとともに、都道府県青年農業者等育成センターの業務を拡充すること等の措置を講じようとするものであります。
○国務大臣(亀井善之君) 協同農業普及事業につきまして、これまでも新規就農者につきましては、都道府県青年農業者等育成センター等とも連携して就農相談活動、あるいはまた就農に当たりまして栽培技術の習得や就農後の技術の定着向上、あるいは経営管理に関します濃密的な指導を行うなど積極的に支援を行ってきているところでもあります。
第二点は、都道府県青年農業者等育成センターにおける無料職業紹介事業の実施についてでございます。 先ほど申し上げましたように、全国農業会議所では昨年の五月一日から無料職業紹介事業を実施をしてございます。
また、青年農業者等育成センターにおける農業法人等への就農相談件数も増加しています。 近年の就農希望者の中には、初めから直ちに農業を始めるよりも、農業法人等へ就職し、そこで学んだ知識や技術、経営管理のノウハウを生かし、しかも農業法人等の地域社会の中での信用や人的ネットワークに後押しされながら、のれん分けや分社化、あるいは独立という方法によって自立していく者の数が増えています。
今回、この改正をお願いしておりますのは、そういう実態を踏まえまして、また今後の方向を踏まえまして、農業法人が作成する就農計画の認定制度、これを新たに作りまして、その認定を受けた計画に従ったものについては就農支援資金の貸付けでありますとかあるいは農業改良資金の償還期間の特例、また昨今は非常に、この中心となっております青年農業者等育成センター、ここを介しまして就職先、雇用先まで探してほしいという依頼も非常
第二に、都道府県青年農業者等育成センターが、この認定を受けた農業法人等に対し、無利子の就農支援資金を貸し付けることができることとしております。また、この認定を受けた就農計画に基づく施設の設置等につき農業改良資金の貸付けを受ける場合には、新規就農者の経験不足による収益性の低下リスクを軽減するため、農業改良資金の貸付けに係る償還期間及び据置期間を延長することとしております。
○川村政府参考人 今、新規就農者を支援するということで、都道府県に青年農業者等育成センターというのが置かれております。 それで、今委員の御指摘にありました数字については、ちょっと手元に見当たらないんですが、このセンターの活動自体は順次拡大をしておりまして、例えば相談件数にいたしましても上がってきておりますし、また貸し付けも年を追うごとに増加しているという状況にございます。
そして、平成十七年度末に、いわゆる都道府県段階におきましては、農業会議、農業開発公社あるいはまた青年農業者等育成センター、これの事務局の一元化を今推進しておるところでもございます。
平成七年に就農支援資金が創設されて、今回は農業法人も対象にする、都道府県青年農業者等育成センターの機能強化をするという内容であります。 そこでまず伺いたいのは、就農支援資金を受けたけれども離農したという実態などはどうなっているのか、定着状況はどうなっているのか、それを国として把握されているのかどうか、伺いたいと思います。
第二に、都道府県青年農業者等育成センターが、この認定を受けた農業法人等に対し、無利子の就農支援資金を貸し付けることができることとしております。また、この認定を受けた就農計画に基づく施設の設置等につき農業改良資金の貸し付けを受ける場合には、新規就農者の経験不足による収益性の低下リスクを軽減するため、農業改良資金の貸し付けに係る償還期間及び据置期間を延長することとしております。
今必要なのは、青年農業者等の後継者が安心して資金融通が受けられるような要件緩和や償還免除、就農時の資金給付など資金対策の充実であり、今回の法改正は、過疎化、高齢化が進み、深刻な後継者不足を抱える情勢下で許されない措置です。 次に、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法案についてです。
三 農業改良資金について、高リスク農業へチャレンジするための資金へと抜本的に改めることにかんがみ、従前、農業改良資金が担ってきた農家生活方式の改善、青年農業者等の育成については、農村現場の実情等を踏まえ、今後とも適切な措置を講ずること。 四 農業信用基金協会の保証については、制度資金の円滑な融通に資するよう、制度の充実に努めること。
四 農業改良資金について、高リスク農業へチャレンジするための資金へと抜本的に改めることにかんがみ、従前、農業改良資金が担ってきた農家生活方式の改善、青年農業者等の育成については、農村現場の実情等を踏まえ、今後とも適切な措置を講ずること。
その三は、農業改良資金の青年農業者等育成確保資金に係る貸付事業に関するもので、借り受け者が、他に転職するなどし、貸付対象である農業経営を中止していて、貸付目的が達成されていなかったりなどしていて、貸し付けの効果が十分発現していない事態が見受けられました。これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。
ですから、青年農業者等の就農に当たっては例えば研修教育、それから、認定農業者等に対しては農地の利用集積の促進、あるいはスーパーL資金等の低利の融資、それから、地域ぐるみの取り組みという中では、施設整備という観点からの経営構造対策、こういったものをやはり発展段階に応じてきちんとやっていくことだろうと思います。
本法律案は、青年等の就農促進を図るため、就農支援資金に農業経営を開始するのに必要な資金を追加し、当該資金について、都道府県青年農業者等育成センターのほか、農業協同組合、銀行等が貸し付けることができるようにするとともに、農業協同組合、銀行等から貸し付けられる就農支援資金を農業信用基金協会が行う債務保証の対象とするほか、認定就農者に対して農林漁業金融公庫が貸し付ける農地等取得資金について、その据置期間の
改正案では農業経営を開始するに必要な資金として、施設の設備、機械の購入等に必要な資金、すなわちハード資金を就農支援資金として拡充することになりますが、ハード資金については農協や銀行等の金融機関が貸し付けることとしていますが、青年農業者等育成センターも貸し付けることができると聞いております。その場合は担保物件等の提供が必要となるのでしょうか。
さらに、農協、市町村、青年農業者等育成センターとも連携をとりながら、就農時に必要な技術、経営管理等についての実践的な研修の実施、さらに資金の手当て、生産物の販売先の確保等の助言等、積極的な実施に努めてまいりたいと考えているところであります。
○政府参考人(木下寛之君) 委員御指摘のとおり、今回拡充いたしますハード資金につきまして、青年農業者等育成センターから貸し付ける場合には農業信用保証保険制度を適用せず、したがいまして従来の研修資金同様、担保なり保証人をとることとしているところでございます。
第一に、従前から都道府県青年農業者等育成センターが就農準備のための研修等に必要な資金として貸し付けている就農支援資金について、農業経営開始のための施設の設置、機械の購入等に必要な資金を追加することによりその内容を拡充するとともに、拡充した資金については、農業協同組合、農業協同組合連合会、銀行等からも貸し付けることができることとしております。
本案は、青年等の就農促進を図るため、就農支援資金に農業経営を開始するのに必要な資金を追加し、当該資金について、都道府県青年農業者等育成センターのほか農業協同組合、銀行等が貸し付けることができるようにするとともに、農業協同組合、銀行等から貸し付けられる就農支援資金を農業信用基金協会が行う債務保証の対象とする等の措置を講じようとするものであります。
農協なり市町村、また青年農業者等育成センターと連携をとりながら、一つは、技術なり経営管理等につきましての実践的な研修の実施、就農後のフォローアップ、また資金の手当てなり生産物販売先等々につきましてのアドバイスを行っているところでございます。
貸付主体が青年農業者等の育成センターあるいは農協、銀行等の金融機関、そして貸付限度額が、経営開始年度で二千八百万、次年度以降が九百万ということ。そして、先ほど申し上げました農業信用保証制度の適用等でありまして、特に、銀行等を加えて貸し付けの窓口の幅を広げたということで、今まで以上の、貸し付けのあり方から見れば非常に貸しやすい制度にしている。
現行の農業改良資金の青年農業者等育成確保資金の経営開始資金では不十分なのかどうか、これも含めて本法改正の趣旨をお聞きしたいと思います。
第一に、従前から都道府県青年農業者等育成センターが就農準備のための研修等に必要な資金として貸し付けている就農支援資金について、農業経営開始のための施設の設置、機械の購入等に必要な資金を追加することによりその内容を拡充するとともに、拡充した資金については、農業協同組合、農業協同組合連合会、銀行等からも貸し付けることができることとしております。
したがいまして、青年農業者等の就農に当たりましては、農業技術、経営方法を実地に習得するための研修教育、それから認定農業者等の経営改善や発展に当たっては農地の利用集積の促進、スーパーL資金等の低利資金の融通、担い手のリタイアに伴う農業経営の継承に当たっては農地保有合理化法人によるリース農場制度の活用などの対策をきめ細かく講じまして、経営の各段階を通じて意欲ある担い手に施策を集中してまいりたいと考えております